ようやく開かれた国会で、コロナについての論戦が行われています。中でも、法改正の議論に注目しています。罰則や事業者支援など5項目で、修正協議を行うことになりました。当然のことだと思います。特措法改正での時短などの命令違反での過料、特に感染症法改正での入院拒否や疫学調査拒否への刑事罰はあってはならないと思います。憲法が保障する営業の自由や移動の自由などを大きく制約し、過剰な規制の疑いが強い、と憲法学者