警察に対する放屁で約6万5000円の罰金を科されていた男が、その罰金刑を不服として裁判で「おならは表現の自由のもと基本的人権に該当する」と主張しました。裁判官はこの主張を却下し、おならが表現の自由で保護されないことを明言。一方で男は判決を不服とし上訴する意向です。RIS - Rechtssätze und Entscheidungstext für VGW-031/049/13908/2020 - Landesverwaltungsgerichte (LVwG)https://www.ris.bka.gv.at/Judi