【事例1】HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し顔にあてたところ、唇の神経を損傷した
クーポンサイトでHIFU(ハイフ)という機械を自分で顔にあてるエステを予約し、店舗に出向いた。最初に動画を見て使い方の説明を受けた。1回ずつの都度払い約3,000円で、説明通りに正しく使っていた。何度か通っていたが、先日使っていたところビリッと唇に痛みが走り、感覚が変になった。下唇、口角、内側の感覚がないため、神経内科を受診すると「神経損傷で唇の感覚が無くなっている。治るかどうかは不明。自然に治るかもしれないし、どのように回復するか分からない。全治何カ月かは不明だが年単位かもしれない」と言われた。店舗からは「今回の1回分の代金約3,000円は返金する。病院に行き、治療費を請求するように」と言われたが、今後も治療代を払ってくれるのか不安だ。
その他、以下のような相談も寄せられています。
・HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し、顔のリフトアップをしたら耳などに不調が生じた
・痩身エステでラジオ波や超音波が出る機器をあてて脚に熱傷を負ったが、店舗に一切責任はないと言われた
同センターは2017年にもHIFUに関する注意喚起を行ったが、当時、以下の「消費者へのアドバイス」とともに公表されたのが、「医師法に抵触するおそれのある施術が行われています。監視、指導、対策等の対応を要望します。」という行政への要望だ。今回の事例における問題の一つは、当時想定されていた一般的なエステサロンとも異なる、消費者本人が施術するという新たな業態。残念ながら問題の裾野は拡大しているといえるだろう。
消費者へのアドバイス
(国民生活センター/2017年3月2日公表)
(1)エステサロン等で皮下組織に熱作用を加え危害を及ぼすHIFU施術を受けてはいけません
HIFU施術による侵襲行為は、医師の医学的知識や技能を必要とする施術であり、医師以外の者による施術は絶対に受けてはいけません。
(2)危害を受けてしまった場合には、すみやかに医師の診察を受けましょう
HIFU施術では、表面からは判断のつきにくい危害が発生することもあるため、自分がどのような施術を受けたのかを、自分が施術を受けたエステサロン等の広告やホームページの施術内容の記載箇所を印刷して持っていくなどして、医師にきちんと伝える必要があります。
(3)美容施術を受ける際には広告をうのみにせず、自ら情報収集し、検討しましょう
施術にはリスクはつきものです。リスクが一切ないとうたっていたり、リスクについて記載がないサイト等をうのみにするのはやめましょう。
(4)困ったときは消費生活センター等に相談しましょう
医療機関ではないエステサロン等でHIFU施術を受けてしまったことが判明、疑われた際には、各地にある保健所への相談、情報提供も併せて行うとよいでしょう。
※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
【参考】
国民生活センター: 「セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう!−安さ、手軽さが強調されている一方で、危害や解約トラブルが発生しています−
[2020年2月13日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200213_1.html
国民生活センター: エステサロン等でのHIFU機器による施術でトラブル発生!−熱傷や神経損傷を生じた事例も−
[2017年3月2日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170302_1.html
医師・専門家が監修「Aging Style」