神戸拘置所で二〇〇六年、収監されていた二九歳(当時)の男性が死亡したのは「職員が氷点下の真冬に窓を開けっ放しにしていたため」として、母親が国を相手に慰謝料などを求めていた訴訟で、神戸地裁の矢尾和子裁判長は九月八日、「死因は凍死」と認め、国に対し四三〇〇万円の支払いを命じた。拘置所側は「主張が認められず残念」とコメントしている。男性は買春など児童福祉法違反の容疑で〇四年に起訴された。容疑を否認し