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by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある夫は、妻に思い出の品を勝手にフリマアプリで売却されたそう
  • まだ商品が購入者に引き渡されていない段階だと、引き渡しを拒めると弁護士
  • 引き渡した後であれば、その返還を受けるには購入者の同意が必要だという

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