過剰債務に悩む企業の問題を解決するために2008年に運用が開始された、私的整理に位置づけられる事業再生ADR制度。私的整理と法的整理それぞれの利点を混ぜ合わせた融合型の再建手続きで、公正中立な第三者が債務者と債権者との間の調整を実施し、企業の早期事業再生に活用されている。経済産業省によると、同制度は2019年3月までに239社の手続き利用申請があり、このうち199社で事業再生計画案に対し債権者全員の合意を得て成