伊予銀行はこのたび、結婚・子育て資金一括贈与預金「いよのめぐみ」の取扱いを開始した。2015年度税制改正により「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されており、一定の条件のもと子どもや孫などの結婚・子育て資金を一括で贈与する場合には、受贈者一人につき1,000万円を限度(結婚資金は上限300万円)として非課税となる。このたび取扱いを開始する「いよのめぐみ」は、同非課税措置に対応した専用の普