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今回のケースでは、社長が相手の親に証拠写真を見せています。不倫写真を第三者に見せることに問題はないのでしょうか。不倫は社会的評価を下げるため、社長の行為は「名誉棄損」成立の可能性があります。プライバシーにかかわることなので、これは民事・刑事両方の責任が発生してもおかしくない違法行為。「名誉棄損に引っかかりますし、プライバシー侵害で慰謝料請求の対象にもなる」と原弁護士。Aさんは社長に対して損害賠償請求を起こすことはできますが、日本は慰謝料の金額が低い国。おそらく50〜100万円の請求になるだろうということです。
「例えば言葉や手紙だけでも、プライバシー権の侵害は事例としてあるんですか?」と尋ねる北野誠に、「手紙は事例としてある」と原弁護士。しかし言葉だけでは「言った言わない」、そして「ニュアンスの問題」もあるため、立証が難しくなります。「噂を聞いた」というレベルでは断定ではないためNGなど、表現の仕方によってもかなり変わってきます。現代においては、SNSの拡散も危険です。SNSは手紙と扱いがほぼ同じでであるため、「社内の〇〇さんが浮気をしている、不倫をしている」という話しが拡散されてしまった場合、こちらもかなり問題といえます。
「これは減給処分ですけど、場合によってはクビにする場合もありますか?」と質問する北野に、「プライベートの事に関しては処分できたとしてもしない方向」と原弁護士。よほど会社に迷惑をかけいない限り、懲戒解雇とまではならないようです。「『写真をさらすぞ』と脅された場合は、脅迫ですか?」と北野が尋ねると、「脅迫に該当する可能性もあるし、何かすることを求めたら強要。いずれにしても刑事犯罪」と原弁護士。しかし、こちらがやましいからといって示談にしてしまうと、「言った、言わない問題」が発生してしまいます。毅然とした態度を取るためにも自分だけで考えず、弁護士に相談して、冷静に分析するべきということでした。(minto)
北野誠のズバリ2021年02月24日14時11分〜抜粋(Radikoタイムフリー)