
おはようございます。
2014年に一般NISAが始まり、2016年にジュニアNISAが、2018年につみたてNISAが追加されました。
一般NISAとジュニアNISAは非課税期間が5年と短いため、既に非課税期間が満了となっている方もいると思います。
旧NISAの非課税期間満了時に保有している投資商品について、どのような場合に対応すべきかを整理することは、投資家にとって非常に重要です。
今回は、旧NISA非課税期間満了時の対応について紹介したいと思います。
旧NISA非課税期間満期:投資家が取るべき次の一手とは?
旧NISAの内容おさらい
旧NISAは一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA毎に非課税期間と年間投資枠と投資可能商品が異なっています。
つみたてNISAは2018年開始のため、一番最初の満了時期が2037年とまだ時間がありますが、一般NISAとジュニアNISAは購入時期によっては既に満了となっている可能性もあります。

非課税期間が満了となった場合、自動的に課税口座(特定口座を持っている方は特定口座へ、特定口座を持っていない方は一般口座へ)に払い出しされます。
払い出し時の取得価格は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価になります。

出典:「SBI証券」
旧NISA非課税期間満了時の対応ガイド
旧NISA満了時には「売却」、「課税口座へ払い出し」、「売却して新NISAで買い直し」の3パターンの選択肢があります。
それぞれどのようなケースで選択すればよいのか解説していきます。
移管前に売却した方が良いケース
購入価格よりも損失を出している場合(購入商品の価額回復が見込めない)、売却を選択したほうが良いです。
例えば、買付価格:50万円で満了時時価:30万となっていた場合、売却せずに課税口座に払い出しすると取得価格が30万円になり値上がりした分が課税対象となります。
30万円が50万円に値上がりしたとしても利益20万円に対して20.315%課税されるため、購入時点よりも損をしています。
このような場合は満期を待たずして損切りをしてその資金を別の投資に回すという選択をとっても良いと思います。

出典:「SBI証券」
特定口座へ移管した方が良いケース
一般NISAもしくはジュニアNISAで高配当投資の場合、特定口座へ移管した方が良いです。
高配当投資はキャピタルゲイン(値上がり益)よりもインカムゲイン(配当益)を狙う投資手法です。たとえ購入時点よりも値上がりしていても値上がり益を求めているわけではないため、課税口座で保持し続けるのが投資手法にあっています。
ただし、課税口座で20.315%の税金を払うより、新NISAで買い直しした方がより高い配当率を得られる状況であればそちらを選択しても良いと思います。
旧NISA非課税期間満了のタイミングと上記タイミングが合致するケースの方が低いため、基本的には特定口座への移管をおすすめします。
売却して新NISAで新たに買い直した方が良いケース
一般NISAもしくはジュニアNISAでインデックス投資の場合、売却して新NISAで新たに買い直しした方がよいです。
また、つみたてNISAは投入商品が投資信託のみのため、こちらも売却して新NISAで新たに買い直しした方がよいです。
注意事項として旧NISAの満了時期は年末のため、その時点で新NISAの購入枠が残っていないとこの対応はできません。
きちんと前もって購入に必要な新NISA枠を確保するようにしましょう。
まとめ
旧NISAの非課税期間満了時の対応について紹介しました。
自分の投資手法と保有している投資商品の価額(時価)によって選択肢は変わってきます。
そのため、年末にバタバタと対応しないようにどの選択肢にするか前もって決めておきましょう。
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