見守りの仕事において、「みること」の重要性は当然のことですが、
「みているだけ」では済まないことは多い。
指導員として伝えることはいろいろあります。
あえて分類すれば
児童に報告連絡すること。手段は、口頭や文書が基本となる。
保護者との対応は、最近は、スマホが使われており基本はデジタル化されている。
児童に、見守り中に伝えること。「指導」すること。
など。
児童に「指導」する内容としては、
注意する
諭す
叱責する
など。
「指導」する手段
〇コミュニケーション力
児童の気持ち考えを理解する。
きく力。
みる力。
つたえる力
以上の総合的な力の発揮
〇話す力
児童にとって分かりやすいか(グランパは、最初、さっぱり理解できなかった)
子供は正直だから分からないことは「分からない素振り」をするから「分かる」ようになった。
基本は、大きい明るい声で、ハキハキと話す。
〇声の力
状況次第。
小さい方がよい、大きい声で、といろいろ使い分ける。
〇身ぶり手ぶり
声が出せない、小さい声で伝える場合(例えば、学習時間に入っていて、注意する必要な行動があった場合など)、身振り手振りは、グランパは、よく使う。
ダメなことは、手でペケしるし。OKは、手でまるを描く。などなど。
静かに、は、口に手をやり、シーという例の共通のスタイル。
などなど。

〇態度
などなどを総動員します。
教師と違って「強制力」を持たない指導員は、基本は、「指導力」を通じて職務を遂行する、しなければならないと思います。
児童に一番「効く」のは、
「保護者に伝える」という言葉です。
やはり父母は怖いようです。
COPILOTより
学校の先生の児童に対する「強制力」
学校の先生には、教育基本法・学校教育法に基づく懲戒権や指導権が認められています。児童・生徒には就学義務があるため、授業や校内ルールへの従事は法律上の義務となり、先生の指示には強制力が働きます。ただし、体罰は禁止されており、授業放棄や遅刻などへの対応はあくまで口頭注意や始末書、停学などの懲戒措置に限られます。
学童保育指導員の児童に対する「強制力」
一方、放課後児童クラブ(学童保育)の指導員には法的な懲戒権がなく、児童は基本的に保護者との契約に基づいて利用しています。学童保育では「放課後の自由時間」を重視し、一人ひとりの主体性を尊重しながら安全管理や見守りを行う立場であり、学校のように指示が法的義務になるわけではありません