小学校高学年だったと思う
友だちから誘われて夏休みに「アルバイト「をすることになった
もちろん正式な「アルバイト」というのは当時でも禁止されていたはずだ
だから友達の家の手伝いというような名目だったと思う
内容は、友達の農家のトマト選別と箱詰めの出荷作業だったと思う
作業は、小学生でもできる簡単な作業だった

作業を終了した箱をベテランのおばさんに回すと点検してくれた
間違いはチェックできる仕組みはあった
それでなければいかに顔見知りとは小学生である
何を勘違いしているか分からない
任せるわけにはいかない
報酬は「トマト」だったと思う
その味がいまだに忘れられない
確かに生臭い独特の臭いがあり苦手な子供が多いが
冷やして噛むと「ジュワ」と汁がでる
これが美味しく感じるようになった
食べ物もその栽培や出荷作業の一部でも携わると味まで違って感じるから不思議だ
後日トマトが苦手でなくなったのはこの「アルバイト」体験によるところが大きいと思う
これはグランパの「しくじり」というよりも
グランパが「体験」をして、敬遠していた食べ物の「新境地」(笑い)を開いたというべき内容だった

小学生のアルバイト
法律上、原則として小学生(満15歳未満)はアルバイトなど「労働者」として働くことができません。
就労禁止の根拠
労働基準法第56条では、満15歳未満の者を「労働者」として雇用することを禁止しています。 したがって、小学生が飲食店やコンビニ、家庭外の店舗で時給制の仕事をするのは法令違反となります。
例外的に認められるケース
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同居の親族の家事手伝い → 労働基準法上の「使用者・労働者」の関係に該当せず、就労禁止規定の適用外となります。
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学校行事やボランティア活動 → 就労ではなく教育活動の一環として行われるため、アルバイトには該当しません。
実務上の注意点
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家庭外で給与を受け取る形態は全て禁止です。
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「お駄賃」やお小遣いの範囲で親から報酬を受ける家事手伝いには問題ありません。
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もし就業体験の場を探す場合は、学校や教育委員会が主催する職場体験プログラムを利用すると安心です。