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消費税ってめんどうくさい

消費税の計算はめんどうくさい。計算するタイミング、小数点以下丸めの方法、計算の期間によって計算結果が変わってくるからである。軽減税率によって複数税率になってから税率毎の消費税計算が必要になってさらに面倒くさくなった。

 

まずは納品時と請求時の消費税計算の誤差。納品時は売上伝票1枚ごとに消費税計算すること、請求時は請求書を作成する時に複数の伝票の合計金額で消費税計算すること。前者と後者では消費税が異なる場合がある。

 

例えば119円の伝票が10枚あり小数点以下切り捨て10%で計算する場合。納品時なら119×0.1=11.9≒11×10=110円となるが、請求時なら119×10×0.1=119円となるため9円もの差がつく。

 

小数点以下四捨五入で計算する場合も誤差は出てくる。

114円の伝票が10枚ある場合、納品時なら114×0.1=11.4≒11×10=110円、請求時なら114×10×0.1=114円。4円の差。

115円の伝票が10枚ある場合、納品時なら115×0.1=11.5≒12×10=120円、請求時なら115×10×0.1=115円。5円の差。

 

次は締日の違いによる誤差。請求時の消費税計算なら自社の締日と取引先の締日が異なる時に計算期間のズレによって消費税が変わる場合がある。請求書に表示した消費税は変更することができないので、消費税の誤差調整は請求先の計算結果に合わせる。

 

例えば自社の締日が15日、請求先の締日が末日で小数点以下切り捨て10%で計算する場合。3/16に99円、3/31に99円、4/15に99円の伝票あり。3/1〜4/30の売上が対象。

自社(3/16〜4/15)99×3=297×0.1=29.7≒29円

請求先(3/1〜3/31)99×2=198×0.1=19.8≒19円

   (4/1〜4/30)99×1=99×0.1=9.9≒9円 で計28円

 

今回は10%で計算したから誤差は出にくいが、8%だと小数点以下が出やすいため誤差も出やすくなる。消費税が8%と10%になったことでそれぞれ誤差調整しなければならずさらにめんどうくさくなった。

 

インボイス制度で消費税がまた問題になっている。請求書に登録番号と税率毎の消費税の表示が必要だとか。

 

1つの請求書の中には消費税の表示は一回のみしか認められない。もし明細ごとに消費税を表示していたら登録番号があってもインボイス請求書としては認められなくなる。問い合わせたところ1つの請求書というのは一枚の紙ということで切り離せばOKだとか。電子データで保管することも増えてきているのに紙が基準とか意味不明。

 

もともと消費税を計算するのは明細ごとか売上伝票ごとか請求書ごとかで自由だった。それがインボイスでは明細ごとの消費税計算は認められないように。ただ明細何行かは決められてないので明細1行の売上伝票を作成すれば売上伝票ごとの消費税計算でも消費税額は変わらない。

 

消費税の丸めは切り捨て、四捨五入、切り上げのどれにしてもいいとされているが切り捨てにしている企業が圧倒的に多い。わずかとはいえ納める消費税を少なくできる。125円の10%消費税は切り上げにすると13円だが、切り捨てだと12円になる。

 

まあ企業にとって消費税は売上先から預かったものをそのまま国に納めるだけなので損はしないはずなのだが、税込金額から割引することで消費税ぶんの利益が減ることはしばしばある。税込でみて高いと思われ売上が減ることもあるので企業は消費税を少しでも安くしたいと思うにちがいない。

 

消費税は計算方法も統一されてないから誤差も出るが2024年度は国の税収の1位で34.2%を占める。それだけ国を支える重要な税金なのだから軽減税率やインボイス制度でこれ以上複雑にするのはやめてほしい。消費税ってめんどうくさいとあまり思わずに納税できるような制度を望む。




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