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大阪府議会の住民投票条例否決は当然の結果でしょう

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当然の結果でしょう。
今回の住民投票条例はあくまでも地方自治法第12条および第74条に基づいて請求されただけで、大阪府議会が可決しなければ成立できないわけですしね。
大阪都構想の二度の住民投票は、大都市法(大都市地域における特別区の設置に関する法律)に基づき行われたもので、投票結果が法的拘束力を持つものでした。
同じ土俵で考えるのは無理があり過ぎるでしょう。

さらに大阪都構想の二度の住民投票は、まずは首長選挙と議会選挙で都構想の信を得た上で、協議会設置や協定書議決など大都市法の規定に沿って行われたものですしね。
今回の住民投票条例の請求は、大阪府有権者730万人超に対して19万程度の有権者が有効署名したものに過ぎません。
もともとIR推進も含めて選挙で有権者の負託を受けた府議会のIR賛成派が条例案を否決することは当然のことだったと思います。

そもそもIR反対派は、大阪でIRを推進する動きがあった頃から住民投票条例の請求を大々的に行えば良かったはずです。
国に認可申請を行っている今の段階になって、なぜ住民投票条例を請求したのかは、個人的に非常には理解に苦しみます。
マスメディアやSNSなどで取り上げられることで、先日行われた国政選挙や来年の統一地方選挙に影響を与えようとする政局的な動きだったと勘繰られても仕方がなかったと個人的には思いますね。




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