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慰謝料も含めた分も賠償金として課すことができないのかなと思います

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民事訴訟法第159条の「自白の擬制」なので、勝訴になるのは当たり前ですが、問題はこれからどうやって賠償金や訴訟費用を取り戻すかですね。
まあ、住所は分かっているようなので、自宅を持っているなら不動産の仮差押、勤務先が分かっているなら給与の差押を行う方法はありますが。
預金の差押は効果は少ないと思います。どこに預金口座があるのかを調査する必要がありますし。

ただ、これが少額だと泣き寝入りになるので、慰謝料を含めた分も賠償金として課すことはできないのかなと思います。
それも含めて50万円ぐらいを賠償金として課すことができれば一罰百戒の効果はあると思うんですけどね。
法改正ができればいいとは思うのですが。




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