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ビジネスでは明白な違法行為なんですけどね

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今回の話は本当に法令上問題ないんでしょうかねえ?
ビジネスであれば、他社の営業や商品などと混同する行為は、不正競争防止法第2条1項1号に定める「周知表示混同惹起行為」に当たるので、明白な法令違反なんですけどね。
まあ法令以前に、有権者の感情を考えても、このような奇計が通用すること自体がおかしいとは思います。
公職選挙法の改正は必要なのではないでしょうか?

ただ、奇計はあくまでも奇計なので、結局は正道ではありえませんが。
このような手段で当選した後に、本人がどのような議員活動をするのかは見ものですね。
そこは有権者も監視すべきだと思います。




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