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裁判外紛争解決手続によるドメインの保護

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裁定文を読んでみますと、よくある「ドメインゴロ」については、JPドメイン名紛争処理方針の紛争適用対象になるため、日本知的財産仲裁センターの裁定だけでも十分に解決が可能だということがよく分かります。
まあ、相手がこれを不服として裁判に持ち込む可能性はありますが、わざわざ不正競争防止法を援用して裁判に持ち込むよりは、かなり簡便な方法であるとは思います。
特にドメイン自体がブランド・エクイティ(ブランド資産)となる傾向がある企業や事業体にとっては、こう言った「裁判外紛争解決手続」はとても有用であると思います。
かつては裁判沙汰を恐れるということもありましたが、今の時代はそう言うことを考える必要性が少なくなっているのかもしれませんね。




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