読み方:なしょなりてぃー
1 国民性。民族性。
2 国籍。
国または国家の居住者は、ある種の政治的権利を享受するその国家の臣民 1、市民 1、もしくは国民 1であるか、外国の市民である在留外国人 2または外国人 2であるか、またはいずれの国の市民でもない無国籍者 3と呼ばれる人々である。“臣民”という語は隷属的な意味を持っていたが、今では英語のsubjectsという語にその意味はなくなり、市民の同義語として受け取られることが多い。ただし、時には臣民と市民とを区別することがある。一国の市民は一般に、その国の国籍 4を持つ。この語は今日、市民権 4と同じ意味で用いられるが、多民族国家 6では政治的国籍 4と民族籍 5とを区別することもある。