前節(211-4参照)で述べた登録簿は、継続的登録 2制度を持つ国々の人口台帳 1とは区別される。この台帳では、人口の各構成員または各家族は、カード 3によって表示される。この台帳は、地方の登録事務所を通じて、住居変更 5(310-6参照)の届出が受理され、その情報が中央統計局に伝達されることによって維持され 4、または更新される 4。これは通常、センサスの結果と照合され 6、特別の検査 7によって定期的に更新されている。
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