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incarceration

別表記:インカーセレーション

「incarceration」の意味・「incarceration」とは

「incarceration」とは、英語で「投獄」や「収監」といった意味を持つ単語である。具体的には、法律違反した者が刑務所拘置所といった施設収容される状況を指す。この単語は、裁判所による判決や、法的な制裁一部として使用される

「incarceration」の発音・読み方

「incarceration」の発音は、IPA表記では /ɪnˌkɑːsəˈreɪʃn/ となる。IPAカタカナ読みでは「インカーサレイション」、日本人発音するカタカナ英語では「インカーセレーション」と読む。発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。

「incarceration」の定義を英語で解説

「incarceration」は、英語で"The state of being confined in prison; imprisonment."と定義される。これは、「刑務所収容される状態、つまり投獄」という意味である。例えば、"His incarceration for theft was a turning point in his life."という文では、「彼の窃盗での投獄彼の人生の転換点だった」という意味になる。

「incarceration」の類語

「incarceration」の類語としては、「imprisonment」、「detention」、「custody」、「confinement」などがある。これらの単語同様に、「刑務所拘置所などでの収容」を意味するが、それぞれ微妙なニュアンス違いがある。「imprisonment」は一般的な投獄を、「detention」は一時的な拘留を、「custody」は警察司法監視下にある状態を、「confinement」は自由を奪われた状態を指す。

「incarceration」に関連する用語・表現

「incarceration」に関連する用語表現としては、「jail」、「prison」、「penitentiary」、「correctional facility」などがある。これらは全て「incarceration」が行われる場所、つまり刑務所拘置所を指す単語である。「jail」は一般的な刑務所を、「prison」は長期の刑を言い渡された者が収容される刑務所を、「penitentiary」は特に重罪者が収容される刑務所を、「correctional facility」は更生目指す施設を指す。

「incarceration」の例文

1. His incarceration for theft was a turning point in his life.(彼の窃盗での投獄彼の人生の転換点だった)
2. The judge ordered the man's immediate incarceration.(裁判官その男即時投獄命じた
3. The high rate of incarceration in the country is a major social issue.(その国の高い投獄率は大きな社会問題である)
4. He was released after two years of incarceration.(彼は2年間の投獄後に釈放された)
5. The conditions of his incarceration were harsh.(彼の投獄条件厳しかった
6. The incarceration of political dissidents is a violation of human rights.(政治的異議申し立て者の投獄人権侵害である)
7. The government is seeking alternatives to incarceration.(政府投獄代替策求めている)
8. The public was outraged by his unjust incarceration.(公衆彼の不当な投獄憤慨した
9. His incarceration did not deter him from committing further crimes.(彼の投獄は彼がさらなる犯罪犯すのを防がなかった)
10. The length of his incarceration was determined by the severity of his crime.(彼の投獄の期間は彼の犯した罪の重さによって決定された)

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有期刑

(incarceration から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 19:32 UTC 版)

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有期刑(ゆうきけい)は、刑罰の種類。

概要

刑罰は、生命刑(死刑)・身体刑自由刑財産刑罰金など)・名誉刑に大別されるが、有期刑は自由刑に含まれる。

有期刑は、身体の拘束により自由を奪う刑(自由刑)のうち、期間を定めたものをいう。典型的な様式に「懲役10年」など。

死ぬまで刑期が終了しないものは「無期刑」または「終身刑」と呼ばれ、有期刑には含まれない。法制度によっては寿命を遥かに上回る刑期を宣告できる場合があるが(たとえば「懲役724年」など)、この場合には実質的には無期刑となるものの、法律上は有期刑として扱われる。

日本の現行刑法では、有期懲役・有期禁錮拘留の3種類がある。

関連項目





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