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フォークリフト(Forklift)とは、油圧を利用して昇降および傾斜が可能な荷役用のつめ(フォーク)を車体前面に備えた荷役自動車[1]。国際標準化機構では、英語: forklift truck と呼称している。
日本産業規格の JIS D 6201:2017は、「フォークなどを上下させるマストを備えた自走式荷役運搬車両 全般の呼称。」と規定している。ハンドリフトなど他の産業用車両と区分するため「 1.フォークなどの貨物を保持する装置が装備されている。2. マストを保有する。3. 動力を持って走行、フォークなどの昇降をおこなう。」の3つの構造を満たすものをフォークリフトと定義されている。[要出典]
1920年代にアメリカ合衆国のエールやクラークなどの複数の企業によって開発される。
日本では1939年(昭和14年)に日本輸送機製作所(ニチユ。現:三菱ロジスネクスト)が「腕昇降傾斜型運搬車」として開発した。戦時の燃料統制でガソリンが入手しにくかった情勢だったため鉛蓄電池で動作するものだった。しかし、普及はしなかった。
第二次世界大戦後に進駐軍が武器や砲弾等を運ぶために持ち込んだことにより注目を集め、それ以後は日本国内の様々なメーカーによって開発されて普及し、現在に至る[2]。
JIS D 6201は、次の種類で分類している。
一般社団法人 日本産業車両協会は、次の区分で統計を発表している。
Industrial Truck Associationは、フォークリフトを次の種類に分類している。世界のフォークリフトの統計は全て下記の分類でおこなわれている。
後部にカウンターウエイトを備える一般的な形状のフォークリフト。エンジンまたはバッテリーは車体中央部か運転士座席の下に搭載したものが一般的である。積載量は0.5 t - 40 tクラスまで存在する。トランスミッションはマニュアル式またはトルコン式が選択可能。世界第2位の生産台数を誇るLinde MHはハイドロ・スタティク・トランスミッション (HST) を採用しているものもある。基本的に4輪(タイヤ4本)であるが、小型の機種では後輪を1個とした3輪タイプもある。横幅が広い荷物を扱う場合、荷物を高く持ち上げる場合など、左右安定度で許容荷重が制限される用途では前輪をダブルタイヤとして左右安定度を確保し、許容荷重を増加させている。また、特に横幅が広く、高積みが行われるISO(海上)コンテナを扱う車両には前輪トリプルタイヤのものもある。
カウンターバランス式の長所は、リーチ式より転倒安定度と車体強度が高いうえに走行速度やフォークの上昇速度が速く、安全性と作業効率が高いことが上げられる。また、リーチ式よりも高揚程かつ大荷重のものを製造可能である。反面、リーチ形のフォークリフトに比べて車体寸法が大きいので回転半径が大きく狭所作業性が劣る面がある。
マストが前後に移動(リーチイン・リーチアウト)できることを大きな特徴とする、フォークリフトの種類の1つである。最小回転半径が小さく、倉庫内など狭隘な作業場所において広く用いられている。国内では、最大積載荷重が0.5 t - 3 tクラスが販売されている。カウンターバランス式と違い、基本的には立ち乗りであるが、なかには座って操作する製品も存在する(海外では座って運転するモデルが主流で座乗式ともいわれる)。
リーチ式の長所としては、先述のようにカウンターウエイト式より小回りが利く、動力方式がバッテリー式の為、騒音が小さく空気汚染が少ない点が挙げられるが、短所としては、カウンターバランス式よりも転倒安定度が低く、マスト剛性も低いので荷物を高く持ち上げた場合の揺動が大きく定置効率が悪く転倒しやすい。駆動輪が1輪かつ径が小さいので駆動力が小さく路面が濡れていたり凹凸が有ると走行性能が著しく低下する。水平かつ平滑に仕上げられた床面以外での走行は困難。構造上、傾斜地や雨中での使用は危険で屋外荷役には適さない。連続稼働時間が内燃機関式より短い。大きさやレイアウトの都合上、内燃機関式への対応が難しい。バッテリーには定期的な補水が必要、初期導入コストが高価であるなど。充電に要する電気料金は同能力のエンジン式フォークリフトの燃料費より安く済む場合が多いが、劣化したバッテリーの取替費用が高額になるので、運用状況によってはライフサイクルコストがエンジン式より高くなる。なお、「プラッター」と呼ばれることもあるが、これは日本で最初にリーチ式バッテリーフォークリフトを開発した三菱ロジスネクスト製品の商標である。
リーチ式の変種としてオーダーピッカーがある。運転席が車体上ではなく、フォークと一体化した構造でフォークと共に昇降する構造になっていて、運転者が手作業で高所に在る荷物をパレットに積み込んだりフォーク上パレットに積載した荷物を高所で積み替えたりできるものである。
一般的な自動車と同じハンドル、ペダルの他フォーク等を操作するためのレバーが存在する。ただし、ハンドルには片手で操作しやすいよう取っ手が付けられていることが多いほか、トルクコンバーター車でもインチングペダルというクラッチベダルのような物が存在し、ブレーキペダルが連動して押されるようになっているものが多い。操作レバーは長いものが数本並んでいるのが一般的だが、最近[いつ?]は運転者が手元で操作できるジョイスティックタイプも登場している。前者が制御バルブを直接操作するのに対し、後者は電気的に遠隔制御する。パーキングブレーキは古い車種にはレバー式、新しい車種にはペダル式のものがある。工場内で利用されることから古い車種が見られることも多く、照明に引きボタンスイッチであるものも未だに現役で稼働している。
製造企業による操作系統の違いを以下に記す。
フォークリフトの動力源は、「バッテリー式」・「ガソリンエンジン式」・「ディーゼルエンジン式」の3つが多く使われている。近年のエコ事情により、「燃料電池式」で動くフォークリフトも国内外で発売されつつある。
乗用車やトラックで電気自動車がなかなか普及しないのとは対照的に、小型フォークリフトでは以前からバッテリー車が普及しており、現在では3トン以下の小型フォークリフト需要の50 %以上がバッテリー車である。(日本産業車両協会調べ)
構内作業だけに用いて公道走行を行わないフォークリフトでは、自動車登録してナンバープレートを掲示する義務は無い。事業者がフォークリフトを取得して市区町村に登録せず軽自動車税を納めない場合は、固定資産税の償却資産として課税される。小型特殊の軽自動車税の方が安い場合があるので、構内だけを走るフォークリフトでもナンバーを取得することがある。小型特殊自動車を含む軽自動車税は、公共用途等の免除あるいは一部の減免規定を除き、公道走行の有無を問わずに課税対象となり、軽自動車税を納付した証票としてナンバープレートが交付されるからである。詳細は、各市区町村の軽自動車税担当部署に問い合わせのこと。なお、大型特殊の場合は、運輸局運輸支局などでの登録が必要(9ナンバー)。この場合、自動車重量税の対象となり、車検が必要で、固定資産税の償却資産の対象となる。構内作業車でナンバーがなければ償却資産で課税される。
労働行為(業務)としてフォークリフトを運転操縦する者は、運転操縦するフォークリフトの積載荷重に応じ、労働安全衛生法に規定する技能講習を受講し修了証書を所持した者、または、特別教育を受けた者でなければならない。また、道路交通法が適用される道路または地所を走行運転する場合は車両登録区分に応じた自動車運転免許証の交付を受けて、これを携帯した者でなければならない。
具体的には、日本の都道府県労働局長登録教習機関一覧で実施される「フォークリフト運転技能講習」の修了が義務づけられている。(罰則:事業者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、従事者は50万円以下の罰金)
これらは、有害または危険を伴う業務に就く者に義務付けられた資格、または事業者が労働者に労働災害防止および安全衛生の維持に必要な知識を付与する目的の特別教育であるため、例え私有地であっても事業者の指示の下に行う労働行為(業務)としてフォークリフトを運転操縦する場合には、これらの技能講習または特別教育を受けていなければならない。
技能講習と特別教育は、道路交通法の運転免許とは別のものである。よって、道交法の自動車運転免許だけでは作業装置を使用(動かす)する運転操縦は一切できず、また、労働安全衛生法の技能講習修了または特別教育受講だけでは、道路交通法が適用される道路または地所でフォークリフトを走行運転できない。
刑事罰が無い事項であっても、違反していれば行政当局の立ち入り検査および行政処分の対象となりうる。
なお、法令上では「フオークリフト」表記となっている。
まず、フォークリフトを道路交通法第2条第1項に規定する道路、すなわち「公道」や、不特定の人や車が自由に通行することができる場所などで自走運転させる場合には、その種別に応じ、運転者が、車両の規格に応じた道路交通法上の運転免許を受けていなければならない。(罰則:運転者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。事業者も両罰刑。)
さらに、道路運送車両法の特殊自動車の区分に応じ、フォークリフトが道路運送車両の保安基準を満たしていなければならない。また、道路運送法の自動車登録(または臨時運行許可)が完了し、かつ有効でなければならない。具体的には、運輸局または自治体役場が交付した有効なナンバープレートを正しく付けたものでなければ、公道等を自走してはならない。(登録対象車は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、自治体対象車は番号票表示義務違反など)
フォークリフトに構内作業用に施した改造であって、道路運送車両の保安基準を満たしていないものは、公道走行時には、保安基準を満たすように現状復旧しなければならない。
さらに、当該フォークリフトにつき自動車損害賠償責任保険に加入し、かつ有効であること、加えて保険の証明書を運転に際し常時携帯していなければならない。(罰則:1年以下の懲役または50万円以下の罰金。証明書不携帯は30万円以下の罰金)
ほか、公道等上で自走する場合、フォークリフト(のフォーク)への荷物の荷役は禁止(積載条件違反)、けん引は禁止(けん引条件違反)、作業灯の点灯は禁止(整備不良等)である。
刑事罰が無い事項であっても、違反していれば行政当局の立ち入り検査および行政処分の対象となりうる。
フォークリフトに関連した労働災害で、毎年50人以上が命を落としている[2]。安全衛生年鑑の統計データ(2000年-2007年)によると、事故原因は「挟まれ・巻き込まれ」の38%が最も多く、「墜落・転落」(20%)、「激突され」(18%)が続いている。マストに体が挟み込まれる重大事故を防ぐには、レバーの誤操作につながる危険な作業(運転台から身を乗り出して物を取るなど)を避けることが重要であるとともに、離席時の操作を無効化するデッドマン装置も有効である。
また、フォークリフトで労働者を昇降させることは法令「労働安全衛生規則 151条の14」で原則禁止されているが、何枚もパレットを重ねた上で作業をし転落死する事故も起きている。
子供をフォークリフトに乗せる等の不適切な運用によって、子供が死亡する事故も発生している。
労働安全衛生規則第151条の21に基づき、1年を超えない期間ごとに「特定自主検査」(法定検査)が義務付られている。特定自主検査は、法定の検査資格を有する自主検査者が行う必要がある。
また、1か月を超えない範囲での定期自主検査および運転前の始業前点検も義務付られている。定期自主検査および始業前点検を行うのは自主検査者でなくてもよい。