労働人口(350-1)は通常、従業上の地位 1によっても分類される。分類では、業主 2は一方で雇用者 3と区別され、他方では自営業者 4と区別される。後者は有給で雇用者を雇用しないが、業主と同じように、通常別のグループとして区別される無給の家族従業者 5の手伝いを受ける。職業分類と従業上の地位分類を組み合わせて、社会的地位区分 6を設けることができる。