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出典:国際連合

遺棄

国によっては、婚姻の非解消 1原則が法または慣習によって支持されており、離婚(511-1)は認められていないそのような社会制度の下では、配偶者501-5)のどちらか一方死亡することによってのみ婚姻の解消(510-3)は可能である。しかしながらどのような法体系の下でも、性格の不一致不仲による配偶者間の別居 2起こりうる別居は、合意の上での、もしくは配偶者どちらか一方がもう一方を遺棄 4した結果としての、事実上の別居 3という形をとることもあり、また法的別居 5の形をとることもある。法的別居によって、夫婦同居を含む義務から免れるが、しかし新たな婚姻契約を結ぶことは許されない別居によって婚姻破綻している者を別居者 6と呼ぶ。法的に解消されていない配偶者同士別居している状態を、婚姻の破綻 7という。






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