アパートなど不動産の借り手が家賃などの支払いを保証するために貸し手に預けておく金銭のこと。賃貸借契約が終了したとき、原則として利息をつけずに返還される。
アパートの部屋などの借り手が決められた家賃を支払わなかったり、退去後に部屋の補修をしなければならない場合には、貸し手は敷金の中から必要な金額を取り出して使うことができる。敷金を預けておくことで、借り手の債務不履行から発生する貸し手の損害を防ぐといった意味がある。
ところが、不必要な補修費を借り手に負担させて敷金を上回る金額を請求するケースがあるなど、敷金をめぐるトラブルも多い。部屋の借り手の原状回復義務がどこまで及ぶかという明確な基準がないことが大きな要因となっている。
(2002.08.19更新)
一般的にはある商行為を行う準備として、商行為を確実に実施することを証する目的で、商行為の相手方にある一定金額を預けることをいう。また、自動車リサイクル法で新車販売時に顧客から預かるクルマの廃車処理費用のことをいう。放置自動車対策と部品リサイクルの促進のため、同法により新車の販売価格にデポジット(預託金)として廃車費用が上乗せされるが、メーカーは無償で廃車引取りを行う義務負担をさせている。ヨーロッパではEU指令としてメーカーに無償で廃車を引き取る義務を課している。
| 地殻を構成する岩石の中で特定の鉱物または化学成分が通常の含有量をはるかに超えて濃集し、特殊な集合体を形成している部分。 鉱床の分類はいろいろあり、経済的観点からは採収対象物質により金属・非金属・燃料鉱床など、鉱業技術的観点からは鉱体の形態により、鉱脈・層状・鉱染・塊状鉱床などに、また、産状あるいは成因型式という観点からは火成・変成・堆積{たいせき}鉱床などに大別される。地下の岩石に経済的に採収し得る量の石油炭化水素が集積しているものを石油鉱床(広義)といい、液体炭化水素が主体となる石油鉱床(狭義)と天然ガスが主体となるガス鉱床に分けられる。鉱床は通常の岩石に比べ顕著な物性の差異を示すことが多いので、直接あるいは間接にその存在を推定するためにいろいろな物理探鉱法が利用される。 |
全体 ★☆☆☆ 60歳以上 ★☆☆☆
飲食店コーナーでは環境問題を意識して食器の
容器代などとしてあらかじめ支払っておき,使用後,返却するときに払い戻される料金
(deposit から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/22 05:53 UTC 版)
デポジット(英語: deposit)、または保証金(ほしょうきん)、預かり金(あずかりきん)とは、サービスを利用する際に、利用者が担保(保証)として支払う代金のこと。一般に、利用者がサービス利用を返上した場合には支払った額が払い戻されるが、課金を怠るなど契約を履行しなかった場合には払い戻されないと取り決められている。
サービスに必要な物資(容器やカードなど)の使い捨てを防止する観点から、利用者がそれらを借りる代金として設定される場合もある。この場合サービス提供元に物資を返却することで支払った額が払い戻されるが、物資を破損・紛失した場合には払い戻されないと取り決められている。
なお、以下のように厳密には「前受金」とされるものもある。
環境分野では、使用済み製品や容器の回収を促進する制度である「デポジット制度」(このように略称されるが、正確には「デポジット・リファンド制度」という。)を指す用語として用いられる。
製品購入時に製品本来の価格に一定額を預り金(デポジット)として上乗せして販売し、使用後に使用済みの製品を所定の場所に返却すれば、購入時に徴収した預り金の全部もしくは一部を返却者に払い戻す(リファンド)するという制度である。 例えば、飲料の販売時に容器代金を上乗せしておき、容器を販売店や専用の機械などに返却するとそのお金が返却される[1]。使用済み製品や容器の回収率が上がりリサイクルや適正処理が進む、ごみの散乱を防ぐことができるなどの利点がある(利点や課題については、国立環境研究所の報告書[2]の第2章などを参照)。
一定条件を満たすと預り金が返還されるものでは、
などがある。他にも飲料の自動販売機で使用した紙コップ、缶、ペットボトルを機械へ返却すると飲料の料金に上乗せされている容器代10円が戻ってくるシステムがある。
米国の一部の州や北欧では、炭酸飲料等の容器に対するデポジットがある。法制度としては、米国の1971年en:Oregon Bottle Billが最初のもの。(en:Container-deposit legislationを参照)
中国では、2015年から2017年にかけて自転車シェアリングが急成長した後、一気に衰退した。短期間で倒産した中小企業の中には、最初からデポジット料金の横領を目的とした企業もあったと見られている[3]。
海外のデポジット制度のうち、法令等にもとづく強制デポジット制度の一覧を国立環境研究所が公開している[4]。
一部の飲料にデポジットが導入されているドイツではエネルギー負荷の少ないリユース容器の利用を促すため、リユース容器よりもリサイクル容器に高いデポジットを設定したもののリサイクル容器の使用率が増えている[1]。
シンガポールのMRTなど、乗車券が再使用可能なIC乗車券で、自動改札機で出場する際に乗車券が回収されない場合、乗車券を回収するために、運賃に保証金分を上乗せして発売する場合がある。MRTでは、券売機に保証金返還機能がある。
(deposit から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/03 01:11 UTC 版)
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預金(よきん、英: deposit)とは、銀行が貸出や手形買取の際に発生させた、銀行に対する借り手や手形の売り手名義の債権の記録のこと[1]。すべての預金は銀行が貸出や手形買取の際に、借り手や手形の売り手の銀行口座にその金額を記入することによって創造され、振込や口座振替といった形で決済手段として用いられ、返済によって消滅する。このような預金から必要に応じて引き出された現金が市中(銀行業システムの外部)で流通する[2]。また、政府支出によって預金が創造され、納税によって消滅する[3]。
金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。
寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などがある。本質的には預金者は金融機関に金銭を貸したことになる。預金者の要求があればいつでも払出しに応じる流動性預金(要求払預金)と定められた預入期間満了まで払出しに応じない定期性預金に大別される。
日本では法令上、取り扱う金融機関に応じて預金と貯金という語との使い分けがなされるが、性質は同じである。もともとは、貯蓄を目的とするものを貯金、決済を目的とするものを預金と呼んでいたといわれ、預金のほうがより広い意味合いを持つが現在では同義に扱われている。
預金通帳やキャッシュカードを盗難や亡失により失った場合、第三者に不正な払戻が行われ詐取されるおそれがある(過誤払い)。通帳は印鑑照合により、またキャッシュカードの場合は暗証番号照合により預金者の真正を確かめるが、印影の電子的複写による偽造や暗証の盗用等、さらにはキャッシュカードの磁気エンコードの盗取による偽造(スキミング)による被害が発生し、さまざまな対策が講じられるようになっている。
不正な払戻に対する銀行側の賠償責任については、2005年2月28日に東京地方裁判所で二つの訴えに対して全く逆の判決が下った。1998年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「印影が一致していた」という理由で銀行側に賠償責任がないとしたが、2002年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「当時は不正払戻事件が多発しており、伝票の氏名に誤字があり、払戻額も高額だった」という理由で銀行側の賠償責任を認めた。2000年までに発生した事件については銀行に手落ちがない限り免責を認めたが、以後は犯罪技術の向上に鑑み、不審な事例には印鑑照合以外に本人確認の手段を講じる責任を加重する判断が出ている。
現在、不正な払戻から預金を防衛するために、次のような手段が肝要である。
近年は、特殊詐欺など、犯罪目的・悪用目的に銀行口座を開設する事例が多くなっており、その影響で、次第に新規口座開設の基準が厳しくなってきている。
貯金のケースについても、民営化後に個人名義での通常貯金などの通帳冊数の制限がなくなったゆうちょ銀行についても、2012年以降は、相応の事情がない場合は、原則新規の貯金預入は1科目1冊までとすることを明言しており、以降は、流動性貯金に関しては、通常貯金、通常貯蓄貯金、振替口座の各1取引に原則限定されている。
また、暴力団など反社会的勢力による資金洗浄に利用される事を防ぐため、あるいは、貧困ビジネスに関連して、囲い屋による無料低額宿泊所への入居者名義の口座を不正開設し、当該団体により着服されるのを防ぐ目的もあることから、犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により、反社会的勢力ではないことの表明・確約をしなければ口座開設できない。改正前からの取引についても、随時、窓口での取引や他の手続きの際に、書面で確約や取引目的や職業の申告を行うことで確認を行うケースもみられる。
既存の暴力団関係者が開設した銀行口座については、2017年7月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の暴力団排除条項に基づく解約を有効とした判決が最高裁判所で確定。読売新聞の調査によれば、2018年5月までに59行約1300件の銀行口座が解約されている。これらの口座の中には、暴排条項が適用される以前のものに対して遡及適用したものも含まれる[6]。
更に、事務コスト・口座維持コストや名寄せなどの預金管理経費の引き締め(特に世界金融危機 (2007年-)以降)という要因があり、口座開設時の届出内容に虚偽事項があることが判明した場合、または、口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき、口座開設申込時に行った表明・確約に関して虚偽申告したことが判明した場合、預金口座を解約され、預金を銀行から引き取りにいかなければならなくなる[7]。地方銀行や第二地方銀行では、営業エリア外の顧客を対象として顧客確保を目的としたインターネット上の支店でさえも開設渋りが多くなっている。これに対して反社会勢力の中には名前を変えるために結婚と離婚を繰り返す者もいるという[7]。
その他、景気低迷や信用不安によって引き起こされた預金減少による口座管理経費の問題から、りそな銀行が一定期間利用されていない口座に対して管理手数料を徴収したり、大手都市銀行やネット銀行でも優遇プログラムの引き締め(例として、時間外手数料やコンビニATM手数料などの毎月の無料回数の制限)など、新たな負担を強いられる状況も発生している。犯罪収益移転防止法の策定以後、キャッシュカードは転送不要の本人限定受取郵便(特定事項伝達型)で届けられており、犯罪目的で口座開設をするのが大変困難な仕組みになっている。
なお、犯罪目的で口座開設した事が事後的に明らかになった場合は口座凍結、財産没収が可能である。これについては、犯罪防止には一定の効果が出ているとされているが、一方で、犯罪とは無関係の口座が誤って凍結され、生活費が引き出せなくなったとの苦情が、預金保険機構などに多数寄せられている。凍結に際して第三社が審査するシステムが無いことも問題視されている[8]。
日本では預金の利子(金利)には、原則として、2013年1月以降は一律20.315%の税(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収等されている(源泉分離課税)。但し、2016年1月以後法人に対する住民税(利子割)は廃止となった。
なお、預金者が身体障害者、遺族基礎年金等の受給者など所定の条件を満たす個人の場合、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することによって、元本350万円までの利子を非課税にすることができる。また、財形貯蓄のうち財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄も、原則として元利550万円までの利子なら非課税とされる。
国税、都道府県税、市(区)町村税の納付資金の預金に用いられる納税準備預金は、税金納付の用途で金融機関窓口での引出ないしは自動引落による納付を行った場合に限り、利子については課税されない。法人の預金者の場合は目的外引出しで課税になったとしても、法人税上所得税額控除の適用により非課税と同様な効果が得られる。
併せて、印紙税法第5条に規定される預金通帳などに対してなされる課税文書に関する特例が適用され、これに伴って、同科目の通帳冊子に対しては租税特別措置法第92条の適用対象となるため、預金利息に対する所得税と住民税だけでなく、通帳に対する印紙税も非課税となる。
さらに、当座預金の利子のうち年利1%を超えない部分も非課税となっているが、臨時金利調整法という法律により利子を付けることができないことになっている。
主要な統計には以下のものがある。
総務省統計局から2018年5月18日に発表された『家計調査』2017年調査、I 貯蓄の状況>1 概況>(2) 貯蓄現在高が平均値(1,812万円)を下回る世帯が約3分の2を占めるによると[12][13]。
2人以上の世帯について貯蓄現在高階級別の世帯分布をみると、平均値(1,812万円)を下回る世帯が67.0%(前年67.7%)と約3分の2を占めており,貯蓄現在高の低い階級に偏った分布となっている。
2人以上の世帯では、「100万円未満」が10.0%で標準級間隔100万円での最頻値、「100~200万円未満」が5.3%、「200~300万円未満」が5.2%、「300~400万円未満」が4.6%、「400~500万円未満」が4.6%、「500~600万円未満」が4.1%、「600~700万円未満」が4.3%、「700~800万円未満」が3.7%、「800~900万円未満」が3.5%、「900~1,000万円未満」が3.1%、「1,000~1,200万円未満」が5.6%で貯蓄「0」世帯を含めた中央値と貯蓄「0」世帯を除いた中央値を含む、「1,200~1,400万円未満」が4.7%、「1,400~1,600万円未満」が4.1%、「1,600~1,800万円未満」が3.2%、「1,800~2,000万円未満」が3.1%で平均値を含む、「2,000~2,500万円未満」が6.3%、「2,500~3,000万円未満」が5.0%、「3,000~4,000万円未満」が6.9%、「4,000万円以上」が11.8%で階級間隔最頻値となっている。
2人以上の世帯で貯蓄保有世帯の中央値(所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値)は1,074万円であり、貯蓄「0」世帯を含めた中央値(参考値)は1,016万円。平均値1,812万円、平均貯蓄現在高以下の割合は67.0%(前年67.7%)となっている。
2人以上の世帯のうち勤労者世帯では、「100万円未満」が11.8%で標準級間隔100万円と階級ごとの最頻値、「100~200万円未満」が6.9%、「200~300万円未満」が6.5%、「300~400万円未満」が6.3%、「400~500万円未満」が6.1%、「500~600万円未満」が4.9%、「600~700万円未満」が4.9%で、「700~800万円未満」が4.4%で貯蓄「0」世帯を含めた中央値と貯蓄「0」世帯を除いた中央値を含む、「800~900万円未満」が4.1%、「900~1,000万円未満」が3.6%、「1,000~1,200万円未満」が5.2%、「1,200~1,400万円未満」が5.2%で平均値を含む、「1,400~1,600万円未満」が4.0%、「1,600~1,800万円未満」が2.7%、「1,800~2,000万円未満」が3.1%、「2,000~2,500万円未満」が5.3%、「2,500~3,000万円未満」が3.9%、「3,000~4,000万円未満」が4.4%、「4,000万円以上」が6.7%となっている。
2人以上の世帯のうち勤労者世帯で貯蓄保有世帯の中央値は792万円であり、貯蓄「0」世帯を含めた中央値(参考値)は743万円。平均値1,327万円となっている。
※図I-1-3 貯蓄現在高階級別世帯分布-2017 年-
日本銀行金融広報中央委員会総務省統計局から発表された『家計の金融行動に関する世論調査』2017年調査、「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査](2017年) 、「家計の金融行動に関する世論調査」[単身世帯調査](2017年)によると[14][15][16]、「二人以上世帯」調査>【BOX1】平均値と中央値。金融資産保有額の平均値は1,151万円であったが、保有世帯(金額無回答の249世帯を除く)が2,345世帯、非保有世帯(保有額=0万円とみなす)が1,177世帯であり、全世帯(金額無回答の249世帯を除く3,522世帯)のうち約7割が平均値よりも保有額が少なくなった。金融資産保有額の中央値は380万円となっている。
「単身世帯」調査>【BOX2】平均値と中央値。金融資産保有額の平均値は942万円であったが、保有世帯(金額無回答の22世帯を除く)が1,318世帯、非保有世帯(保有額=0万円とみなす)が1,160世帯であり、全世帯(金額無回答の22世帯を除く2,478世帯)のうち8割弱が平均値よりも保有額が少なくなった。金融資産保有額の中央値は32万円となっている。
預金取扱金融機関には、商業銀行(commercial bank)、 貯蓄金融機関(savings association、thrift institution)、信用組合(credit union)の3種がある[17]。そのほかにも、産業融資会社(industrial loan company)や信託会社(trust company)もある。また、連邦準備銀行もまた加盟金融機関からの預金の受入れを行う。
一般的な預金口座の種類を挙げる。
庶民から超巨大企業まで、決済及び生活・営業資金の主たるプール手段として欠かせず、個人や小規模企業では当座預金口座しか持っていない場合も多い。無利息~低率の月ごとの利息が付き、引出し・入金ともに無制限。伝統的に小切手決済を主体としており、個人・企業を問わず運転免許証や市の発行するビジネスライセンスと社会保障番号(SSN)や納税者番号(TIA)を持参すれば特に審査などなしで開設でき、その場で仮の小切手帳もくれる。口座開設時の最低入金額や、最低残高(これを下回るとその月度に$5~10程度の口座維持料金を課する)を定めている銀行が多い。毎月の取引の履歴を記録した取引明細書(bank statement)が翌月、送られて来る。
原則、当座貸越はせず、もし残高以上の取立て(小切手や手形)があった場合一時的に残高が負になるが、その営業日の終了までに残高が正にならなければ支払い請求証券(小切手や手形)は不渡りとなり請求者に返却され一時的に引き出された資金も戻されるが、残高不足(overdraft)の罰金($30程度)が当該口座に課される。通常、取立て側も自分の銀行を通じて取り立てるが、不渡りになった証券ごとに取立て者(口座保持者)から$10~30程度の不渡り手数料が徴収され、取立て者はこの手数料を最終的に証券の振出し者(不渡りを生じた側)に負担を求めるので、資金不足で不渡りを出すと二重の罰金負担が生じる。この罰金負担とそれに関わる面倒を軽減する名目で、もし残高不足が生じると口座保有者の名義のその銀行傘下のクレジットカードから自動的に$100単位で資金を融通する「Overdraft Protection」契約もあるが、この融通資金はキャッシングと同じ扱いになり、クレジットカードの口座にかなり高率の利息が即座に課せられるだけでなく、やはり1回$30程度の「取引手数料」が課される(取立て側には無害)。
その名のとおり「普通」と言うより「貯蓄」口座であり、月単位で利息が付く。小切手は使えない。ほとんどの場合、引出し頻度の制限(例えば月5回まで、限度を超えた引出しは例えば1回$15程度の罰金が課せられる、入金は無制限)があり、従って決済に用いられることは少ない。口座開設時の最低入金額や、最低残高(これを下回るとその月度に$5~10程度の口座維持料金を課する)を定めている銀行が多い。日本と違い「通帳(Pass Book)」がないのが普通であり、代わりに毎月の取引明細書が送られて来る。
3か月~5年程度の期間の固定利息を約束する。最低資金額や満期前の引出し(解約)の違約金がある。以前はその名のとおり「預金証書」を発行していた。