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最高指揮官

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最高指揮官(さいこうしきかん、: Commander-in-chief)とは、国家において、その国の軍隊またはそれに準ずる組織を指揮監督する最高の権限を有する地位である。最高指揮官の有する軍隊に対する権限を最高指揮権または統帥権という。

国家元首が最高指揮権を持つ国

君主等の国家元首が最高指揮権を持つ国

イギリス
イギリスでは君主である国王に統帥権がある。
カナダ
最高指揮権を有するのはカナダ国王であり、カナダの総督が代行する。
クウェート
クウェート国では、1961年憲法英語版により、国家元首である世襲制首長が軍の最高司令官と規定されている(第67条)。なお、首長は法の下で士官の任命・解任の権限を行使でき、勅令により自衛戦争の宣戦布告をすることができる[1]
スペイン
スペインでは、スペイン1978年憲法により国家元首である国王スペイン軍の最高指揮権を持つ。
タイ
タイ王国では国王大元帥(『仏暦2550年(西暦2007年)タイ王国憲法』第10条)[2]と規定されており、タイ王国軍の統帥権を有する(「大元帥」の訳語については「総帥」「元帥」と訳される場合もある)。
デンマーク
デンマークではデンマーク王国憲法によれば国家元首国王)がデンマーク国防軍の最高指揮官であるが、国民議会(フォルケティング)の同意なしにいかなる軍事行動も行うことができない。
大日本帝国憲法下の日本
大日本帝国憲法下における日本軍の最高指揮権は天皇大権の一つである統帥大権と規定され、天皇が最高指揮官であった(大日本帝国憲法第11条)。

大統領等の選挙で選ばれた国家元首が最高指揮権を持つ国

アメリカ合衆国
アメリカ合衆国の各軍の最高指揮権は合衆国大統領にある。ただし、議会への配慮を定めた戦争権限法1973年に成立している。
イエメン
イエメン共和国では、イエメン共和国憲法英語版第110条により、共和国大統領が軍の最高司令官と規定されている。また、同憲法第37条によれば、共和国大統領は、国防会議の議長となり、国家とその平和の防衛に関する問題を担当する[3]
エジプト
エジプト・アラブ共和国では、1971年憲法英語版の下においては、国家元首である共和国大統領が軍の最高司令官とされていた(第150条)。なお、宣戦布告については国会の承認を先に得ることが必要である[4]2011年革命に際し、エジプト軍最高評議会によって1971年憲法は停止されており、憲法改正が行われる予定である。
韓国
大韓民国では、大韓民国憲法第74条により、大統領に統帥権があると規定されている[5]
シリア
シリア・アラブ共和国では、1973年制定のシリア・アラブ共和国憲法英語版第103条により、大統領を全軍の最高司令官と定めている。大統領は、軍の最高司令官としての職務のため必要な決定や命令を発布することができる[6]
チュニジア
チュニジア共和国では、チュニジア共和国憲法英語版第44条において、大統領が軍の最高統帥者と定められている[7]
トルコ
トルコ共和国では、1982年制定のトルコ共和国憲法英語版の下、国家元首である大統領が統帥権を有するものとされ、軍の出動命令権や参謀総長の任命権を行使する(第104条)。大統領は、最高司令部の代表者であり、トルコ大国民議会の精神に忠実であることが求められる(第117条)。
一方で、トルコは共和国参謀本部を置き、参謀総長がトルコ軍の司令官である。有事の際には、大統領に代わって軍の最高司令官の任務を遂行する(第117条)。参謀総長は、内閣の指名に基づき、大統領が任命する。参謀総長の権限は法律によって定めるものとされ、かつその任務・権限に関し、首相に対して責任を負う[8]
ロシア
ロシア連邦では、ロシア連邦憲法の下で、連邦大統領に統帥権が認められている[9]

その他の国家元首が最高指揮権を持つ国

イラン
イラン・イスラム共和国では、イラン・イスラーム共和国憲法の下で、最高指導者が軍の統帥権を保持すると定められている[注釈 1]。最高指導者が職務不能に陥った際、憲法第111条で大統領、司法府長官、公益判別会議又は専門家会議メンバーから成る暫定指導評議会に軍の統帥権が付与される。

政府の長が最高指揮権を持つ国

イスラエル
イスラエル国では、憲法の一部であるイスラエル基本法英語版の軍に関する基本法第2条により、イスラエル国防軍首相を長とする政府の権限下にあり、国防大臣が政府を代表して軍に責任を持つとされる。他方、国防軍の最高司令官は参謀総長と定められている。参謀総長は、国防大臣の推薦に基づいて政府が任命し、国防大臣に従属する[10]
日本
日本国憲法第9条戦力は保持しないと規定されている関係から、厳密に言えば自衛隊は軍隊ではないが、自衛隊法第7条で内閣総理大臣が自衛隊の最高指揮監督権を持つとしている。
ドイツ
基本法(憲法に相当)第115b条により連邦首相が戦時最高指揮権を持つ。なお平時は基本法第65a条により政府の最高軍事指導機関の長である国防大臣が最高指揮権を持つ。

共産党軍事委員会の長が最高指揮権を持つ国

国家よりも共産党を上に置く、マルクス・レーニン主義の国では共産党中央軍事委員会の長が最高司令官となる。

中国
中国では、中国共産党中央軍事委員会主席が最高指揮権を行使する。
中央軍事委員会主席は権力の源泉たる軍の統帥権を持つため、実質的に中国の最高指導者といえる。憲法制定後は名目上の最高指揮官は国家主席[11]中国共産党中央委員会主席[12]中華人民共和国中央軍事委員会(国家軍委)主席[13]と変更されてきたが、実質的に統帥権を持ち、かつ国・党・軍の最高指導者を務めていた人物は皆中央軍事委員会主席を務めた者達である。鄧小平が党や国家の最高職総書記に就任せずに中国の最高指導者たりえたのは、中央軍事委員会主席のポストを確保していたからである。
2023年現在は憲法により国家軍委が全国の武装力(中国軍)を指揮するが、中国共産党の軍隊であり事実上の国軍でもある中国人民解放軍の統帥機関であり、憲法及び国防法に基づき国家軍委を領導する中央軍委主席を務める者が中国の最高指導者、最高指揮官となる。
ベトナム
ベトナムでは、名目上の最高指揮官を国家主席としているが、実際はベトナム共産党中央軍事委員会書記トー・ラムが最高指揮権を行使する。

軍人が最高指揮権を持つ国

スウェーデン
1974年スウェーデンの憲法が現行のものとなったことに伴って、スウェーデン国王法令上の最高指揮権を失った。現在の最高指揮官は軍人(通常は大将)であるスウェーデン軍最高指揮官スウェーデン語版であり、これは他国における参謀総長などと同格の地位と考えられる。またスウェーデン政府には国防省が存在するが、スウェーデン憲政において発達してきた独特の習慣である大臣規則スウェーデン語版により、大臣個人が軍に干渉できない、文民統制の原則からするとやや特異な規定となっている。また国王はもはや軍の最高指揮官ではないものの、軍の儀式には国家元首として出席する。

脚注

注釈

  1. ^ 最高指導者が軍の最高司令官を務めることは、現行のイラン・イスラム共和国憲法第110条の4「最高指導者の義務と権限は、以下の通り。(中略)4. 軍の最高司令官」 (وظایف و اختیارات رهبر: ... ۴- فرماندهى کل نیروهاى مسلح) によって、明確に規定されている。قانون اساسي ايران (ペルシア語)、正文ではない参考英訳
    尚、駒澤大学法学部の西修助教授(当時)による和訳は、1989年の改憲を反映しておらず、英語からの重訳であることに留意されたし。但し、改憲前の1979年憲法にも、最高指導者が軍の最高司令官を務める規定はある。

出典

  1. ^ 保坂修司 「第4章 クウェート国」『中東基礎資料調査-主要中東諸国の憲法-』 日本国際問題研究所、2001年。
  2. ^ 日本貿易振興機構(ジェトロ) バンコクセンター編「2007年タイ王国憲法」[1]
  3. ^ 松本弘第1章 イエメン共和国」『中東基礎資料調査-主要中東諸国の憲法-』 日本国際問題研究所、2001年。
  4. ^ 池田美佐子 「第3章 エジプト・アラブ共和国」『中東基礎資料調査-主要中東諸国の憲法-』 日本国際問題研究所、2001年。
  5. ^ 総務省大臣官房企画課『韓国の行政
  6. ^ 宇野昌樹 「第5章 シリア・アラブ共和国」『中東基礎資料調査-主要中東諸国の憲法-』 日本国際問題研究所、2001年。
  7. ^ 岩崎えり奈 「第6章 チュニジア共和国」『中東基礎資料調査-主要中東諸国の憲法-』 日本国際問題研究所、2001年。
  8. ^ 澤江史子第7章 トルコ共和国」『中東基礎資料調査-主要中東諸国の憲法-』 日本国際問題研究所、2001年。
  9. ^ [ミニ時典]ロシア首相とは読売新聞 1998年3月25日朝刊。
  10. ^ 臼杵陽第2章 イスラエル国」『中東基礎資料調査-主要中東諸国の憲法-』 日本国際問題研究所、2001年。
  11. ^ 1954年憲法第四十二条「中華人民共和国主席は、全国武装力量を統率し、国防委員会主席を兼任する。」
  12. ^ 1978年憲法第十九条第一項「中華人民共和国武装力量は、中国共産党中央委員会主席が率いる。」
  13. ^ 1982年(現行)憲法第九十三条第一項「中華人民共和国中央軍事委員会が全国武装力量を指揮する。」

関連項目


陸上総隊司令官

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日本
陸上総隊司令官
Commander in Chief, Ground Component Command
陸将旗
自衛隊旗
現職者
陸将小林弘樹(第8代)

就任日 2025年令和7年)3月24日
組織 行政府
防衛省
地位 自衛官
創設 2018年平成30年)3月27日

陸上総隊司令官(りくじょうそうたいしれいかん、Commander in Chief, Ground Component Command)とは、陸上自衛隊陸上総隊指揮官であり、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

概要

政令で規定される指定職5号[1]の役職であり、陸将階級にある自衛官をもって充てられ[2]、事実上、陸上幕僚長に次ぐ第2位の地位にある陸上自衛隊の役職である。

2019年(令和元年)9月、10月に千葉県の房総半島(東部方面区)および東北方面区に甚大な被害をもたらした令和元年房総半島台風令和元年東日本台風においては5例目となる災統合任務部隊指揮官を務めるとともに、陸上総隊創設以前は東部方面総監であった中央観閲式の執行者も務めるなど、母体となった中央即応集団司令官から大幅に権力が強化されている。その特性上、原則として方面総監を経験したものが就任する。

歴代陸上総隊司令官

歴代の陸上総隊司令官
(陸将・指定職5号)
氏名 在職期間 出身校・期 前職 後職
01 小林茂 2018年03月27日 - 2018年07月31日 防大27期 中央即応集団司令官 退職
→東京都危機管理監
02 住田和明 2018年08月01日 - 2019年08月22日 防大28期 東部方面総監 退職
03 髙田克樹 2019年08月23日 - 2020年04月14日 防大29期 東部方面総監 退職
04 吉田圭秀 2020年04月15日 - 2021年03月25日 東京大学
昭和61年卒[注 1]
北部方面総監 陸上幕僚長
05 前田忠男 2021年03月26日 - 2023年03月29日 防大31期 北部方面総監 退職
06 竹本竜司 2023年03月30日 - 2024年03月27日 生徒26期・
防大31期
西部方面総監 退職
07 山根寿一 2024年03月28日 - 2025年03月23日[3] 防大33期 西部方面総監 退職[3]
08 小林弘樹 [3] 2025年03月24日[3] - 防大34期 中部方面総監 [3]

脚注

注釈

  1. ^ 防大30期相当

出典

  1. ^ 平成30年2月9日 政令第33号 自衛隊法施行令等の一部を改正する政令 新旧表
  2. ^ 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第16条”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年8月30日). 2019年12月23日閲覧。
  3. ^ a b c d e 防衛省発令(将人事)2025年3月24日付”. 防衛省. 2025年9月11日閲覧。

関連項目

外部リンク


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