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デジタル大辞泉デジタル大辞泉

キャリー‐オーバー【carry-over】

読み方:きゃりーおーばー

[名](スル)

繰り越すこと。帳簿で、繰越金

当籤(とうせん)者や正解者がなく、賞金次回持ち越されること。また、その賞金

原材料含まれる成分のうち、食品持ち越され残存するが、微量成分効果発揮するとがないために、食品添加物表示免除され成分のこと。

航空機などの)整備先送りにすること。

新製品の製作で、一部旧型部品を使うこと。

小児期かかった病気その後遺症の治療成人になってからも続けること。


三栄書房三栄書房

キャリーオーバー

※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

ダイキン工業ダイキン工業

キャリーオーバー carry over

冷却塔空気清浄器蒸発凝縮器において、水滴飛散による水の消耗量を いう。冷却塔では水の蒸発以外にいくらかの余分な消費されるが、 これは送風機による通風中に水滴飛散することが原因である。

食品安全委員会食品安全委員会

キャリーオーバー

食品原材料中に含まれている食品添加物のうち、製造・加工過程では使用されず、最終製品食品残ったとしても、本来の効果発揮しないと考えられるもののことです。表示省略することができます例えば、保存料安息香酸) と着色料カラメル色素)の入ったしょうゆ塗り焼いたせんべいについては、 しょうゆ保存料である安息香酸は、せんべいでは保存料としての効果発揮することはないと考えられるので、キャリーオーバーとなり、せんべい原材料保存料表示をする必要はありません。一方しょうゆ着色料であるカラメル色素は、せんべいの色としてその効果発揮している場合にはキャリーオーバー とはされず、原材料着色料表示が必要となります

ウィキペディアウィキペディア

キャリーオーバー

(carryover から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/05 06:35 UTC 版)

キャリーオーバー: carry-over)は、

  • 英語のcarry-overは「繰越し」「持越し(品)」「残っているもの」「名残」「影響」という意味がある。
  • 食品業界において、原料中には含まれるが使用した食品には微量で効果が出ない為、法律によって表示を免除される添加物を指すのに用いられる。
  • 自動車業界においては、自動車モデルチェンジを行う際に旧型のエンジン車台など主要構成部品を継続して使用する場合に使われる。
  • テレビ・ラジオ番組で次回に賞金を持ち越す場合に使用される言葉。代表的なものとして「オールスター感謝祭」で次ピリオドに賞金を持ち越す際に使われている。
  • 当せん金または的中による払戻を目的として、定期的に行われるくじおよび公営競技の投票において、次回に当せん金を持ち越す(繰り越す)こと、またその繰越(持ち越し)金のこと。本項にて詳述。

概要

一般にくじは必ず当たりがあり、またくじの当たり方によって当せん金の総額に大きな差の出ることがないように作られるが、競争の勝者(あるいは特定の数字の組み合わせ)を当てるようなくじでは、当たりが1本もないと当せん準備金がそっくり残る。また当せん金に上限金額があると、当たりが少数の場合に当せん準備金が余ることがある。こういった場合に当せん準備金の残余を、次回の当せん準備金に積み立てる(繰り越す)ことをキャリーオーバーと呼ぶ。この方式では、当たりくじがなかった、または少なかった次の回のくじでは、同じ当せん率のくじでも前回よりも当せん金が上がるため、当せん率が同じであっても当せん金の期待値が上がることになる。外国の数字選択式の宝くじ(諸外国のLottery)では上限金額がないため、キャリーオーバーが積み重なった結果、日本円で数十億円から数百億円の当せんが時たま報じられる[注 1]

キャリーオーバー制度がある日本のくじなど

日本国内で法令の下で正規に販売されているくじは次の通りである。いずれも1等の上限金額が定められているため、当せん金発生後も繰り越し金が残った場合、次回抽せんくじの賞金にキャリーオーバーされる。

脚注

注釈

  1. ^ ただし、carry-overという表現を使わないケースもあり、一例としてイギリスのキャメロット宝くじ会社が主催する数字選択式くじ「Lotto」ではロールオーバー(rollover:会計学などでの「繰り越し」の意)と表現している。
  2. ^ スポーツ振興投票の実施等に関する法律(サッカーくじ法)第14条に規定されている。
  3. ^ 当せん金付証票法 第2条第2項で定義され、発売元地方公共団体の告示に規定されている。
  4. ^ 発売元地方公共団体の告示に基づき、余剰金は2等以下へ振り分けられる。
  5. ^ 競輪は自転車競技法第13条、オートレースは小型自動車競走法第15条・競馬は競馬法第9条に規定。各法律の施行規則で重勝式に限り払戻金の上限を6000万円と規定されているが、各法律で券面金額10円の投票券を発売できるという規定があり、この上限は投票券10円分に対する上限である。したがって実質的な上限は投票金額の600万倍となる。
  6. ^ 自転車競技法第12条第4項・小型自動車競走法第16条第4項・競馬法第8条の規定に基づき、不的中券に対して原資の一部が払い戻される。投票券_(公営競技)#特払いも参照。

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「carry over」の例文・使い方・用例・文例

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