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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/04 18:08 UTC 版)
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船員(せんいん、英: sailor)とは、船舶に乗り組んで海上で働く人々の総称。船乗り(ふなのり)[1][2]とも。古くは船方(ふなかた)とも言った。英語の類語にseaman、mariner、seafarerがある。
20世紀以降、技術の進歩により省力化が進み、無人運航船・無人水上艇なども見られるようになった[3]。
本邦においては、陸上からいなくなるため行方不明者となることから船員手帳が交付される。
(船員の全部ではなく、一部ではあるが国際海運会議所(英語版)(ICS)の推計によると、世界の外航商船の船員は164万7500人におよぶとされる。そのうち上級船員(英: officer)は77万4000人、その他部員は87万3500人[4]。
船員を供給している国のトップ5は、中国、フィリピン、インドネシア、ロシア、ウクライナとなっている[4]。なお一方で部員(ratings)はフィリピン出身者が最多で、以下、中国、インドネシア、ロシア、ウクライナと続く[4]。他方、上級船員(officer)の供給元は第1位の中国以下、フィリピン、インド、インドネシア、ロシアと続く[4]。
世界で必要とされる船員数の推計は、海運業全体で154万5000人[4]、同じくオフィサーは79万500人で部員は75万4500人とされる[4]。
現状の需要と供給の対比をしてみると、オフィサーの不足は1万6500人ほど、反対に部員は供給過剰で余剰人員は11万9000人ほどである[4]。 今後、オフィサー供給は漸増すると予測されるが、その増加量は今後の需要増に追いつかないと見られている[4]。
日本海洋事業のように船員を派遣する企業もある。
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ICSによると2020年5月時点には(2020年のコロナ禍の影響下)、数ヵ月の勤務を終えたにもかかわらず下船を許可されない船員は世界各地に15万人ほどおり、船上に留め置かれ、仕事を続ける状態を強制されたと報じられている[5]。
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船員にはさまざまな分類法がある。
ひとつの分類法は、乗り込む船舶の種類で分類する方法である。乗り込む船の用途を、たとえば漁船か港湾業務のためかなどと分ける。
また乗り込む船舶の航行領域によって分類する方法もある。商船などは航行する海域が外洋(外海)か近海か内海かで区別して、外航船か近海船か内航船に分類されることがある。それに応じて、乗り込む船員を外航船員、近海船員、内航船員と呼び分けることがある。
また船員のそれぞれの職務内容を基準に分ける方法がある。各職の位置づけは、世界でおおむね共通ではあるが、各国の法規によって微妙に異なる面もある。
船員法第一章総則の規定を見る。
「船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者」を海員と呼ぶ。
「航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員」を職員と呼ぶ。
会員、職員以外以外は部員として扱う[6]。
船員法第125条は海員を外国で遺棄した場合、船長は「2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定める[6]。
国際労働機関(ILO)と国際海事機関(IMO)は海員の遺棄について、共同で情報を集めるデータベース「Joint Database on Abandonment of Seafarers」を運用している。また遺棄された海員は給料の未払い、送還費用や手続き、食料や医療の欠如など多くの問題を抱えるため、両機関は連携して外交努力によって海員の遺棄問題の解決にあたる[7][8][9]。
船員は次の2区分に類し、それぞれに階級がある。以下、階級に付した数字は序列を示す[10]。
| 1. 船長 |
階級章:金筋4条 | キャプテン(Captain)、マスター(Master)[13] | ||
| 3. 一等航海士 | 階級章:金筋3条[13] | チーフオフィサー(Chief Officer)[10]、チョッサー[10][14] | ||
| 4. 二等航海士 | 階級章:金筋2条[13] | セコンドオフィサー(Second Officer )[10]、セコンドフサー[14] | ||
| 5. 三等航海士 | 階級章:金筋1条[13] | サードオフィサー(Third Officer[10]、サードフサー[14]。 | ||
| 3. 一等機関士||階級章:金筋3条+紫線[13]||ファーストエンジニア(First Engineer ) |
||||
| 4. 二等機関士||階級章:金筋2条+紫線[13]||セコンドエンジニア(Second Engineer) |
||||
| 5. 三等機関士||階級章:金筋1条+紫線[13]||サードエンジニア(Third Engineer) |
||||
| それ以外の crew(クルー。部員) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 〈甲板部〉 | ||||
| 6. 甲板長(Boatswain ボースン) | ||||
| 7. 操舵手 | コーターマスター[14](Quarter Master[14] ) | |||
| 8. 甲板員 | ||||
| 〈機関部〉 | ||||
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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以下、三角カッコ「〈」と「〉」で括ったものは新しい呼称。
| 海軍に相当 | 船員の区分 | 海員の区分 | 所属・区分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲板部 | 機関部 | 無線部 | 事務部 | 衛生部 | ||||||
| 士官 | 高級船員 | 船長 | ||||||||
| 高等海員 | 機関長 | 事務長[18] | ||||||||
| 一等運転士 〈一等航海士〉 |
一等機関士 | 主任通信士/首席通信士〈一等船舶通信士 〉[18] |
船医[18] | |||||||
| 二等運転士 〈二等航海士〉 |
二等機関士 | 通信士〈二等船舶通信士〉[19] | 事務員[19] | 船医[19] | ||||||
| 三等運転士〈三等航海士〉 | 三等機関士 | 通信士〈三等船舶通信士〉[20] | 事務員[20] | 船医[20] | ||||||
| 実習生 | ||||||||||
| 航海実習生 | 機関実習生 | 無線実習生 | ||||||||
| 准士官 | 普通船員 | 普通海員 | 甲板長 | 操機長 | 事務補(貨物係)・司厨長 | |||||
| 下士官 | 船匠・一等操舵手 | 一等操機手 | 一等司厨手 | 一等調理手 | 看護手 | |||||
| 二等操舵手 | 二等操機手 | 二等司厨手 | 二等調理手 | |||||||
| 甲板庫手 | 機関庫手・副罐手〈操罐手〉 | 司厨庫手 | ||||||||
| 兵 | 一等甲板員 | 一等機関員 | 一等司厨員 | 一等調理員 | 洗濯人 | 理髪師 | 看護婦[注釈 2] | |||
| 二等甲板員 | 二等機関員 | 二等司厨員 | 二等調理員 | |||||||
| 三等甲板員 | 三等機関員 | 三等司厨員 | 三等調理員 | |||||||
| 見習 | ||||||||||
| 甲板員見習 | 機関員見習 | 司厨員見習 | 調理員見習 | |||||||
日本の船員法では、以下のように定める。
「船員」とは、船員法1条1項に以下を定める。
「海員」とは、船員法2条に以下を定める。
「職員」とは船員法3条に以下を規定する。
「部員」とは同2項に規定する。
船舶職員及び小型船舶操縦者法では次のように定める。
日本では雇い入れ職名を船員手帳に履歴として記載し、その職務は次のようなものがある。
なお、航路その他による区分がある。
船員の労働時間、休日、年次有給休暇等は、海上労働の特殊性から労働基準法第116条規定の大部分が適用されず、別途船員法に定める。
また医療保険制度についても、一般労働者の健康保険ではなく、船員の特殊事情を加味した船員保険に加入する[注釈 3]。
船舶所有者は、船員が職務上、死亡したときに遅滞なく遺族手当を支払うという規定に従う。支給者は国土交通省令の定める遺族、支給額は標準報酬の月額の36箇月分に相当する額と定める。職務上、船員が負傷または疾病が原因で死亡したときも同様と定める。
以下、50音順。
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