出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/15 09:27 UTC 版)
pacta sunt servanda(パクタ・スント・セルウァンダ[1])は、「合意は拘束する」「合意は守られなければならない」などと日本語訳されるラテン語起源の成句である。主に国際法および契約法で用いられる。
国際法上、この「『合意は拘束する』の原則」に対する唯一の制限は、強行規範(en:jus cogens)であるとされる。
また、契約法においては、契約の法的拘束力を指すものとして用いられる。例外として、各種の無効事由や取消し事由がある。
「条約法に関するウィーン条約(en:Vienna Convention on the Law of Treaties)」の前文の一部を引用すると、
などのように用いられる。日本政府の公定訳においては、"pacta sunt servanda rule" または "règle pacta sunt servanda" の部分は、“「合意は守られなければならない」との規則”と訳されている。