読み方:じゃすだっく
東京証券取引所が運営する新興企業向け証券市場。昭和38年(1963)に店頭市場として創設。平成13年(2001)ジャスダックに改称。平成16年(2004)ジャスダック証券取引所となる。平成22年(2010)大阪証券取引所(現大阪取引所)に吸収合併されヘラクレス
やNEOと統合。平成25年(2013)東証・大証の現物市場統合に伴い東証の運営となる。JQ。
「ジャスダック証券取引所」の略称。
《Japan Securities Dealers Association Quotation System》
の前身である日本店頭証券株式会社や株式会社ジャスダックが運用していた、株式店頭市場売買システム。平成3年(1991)に導入、平成13年(2001)に新JASDAQシステムに移行。→ナスダック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/05 18:19 UTC 版)
JASDAQ[1](ジャスダック、Japan Association of Securities Dealers Automated Quotations)は、かつて株式会社東京証券取引所(東証)が運営していた日本の株式市場である。略称は「JQ」。「東証JASDAQ」[2]や「東証JQ」[3]。JASDAQ市場内の区分としてさらに「スタンダード」と「グロース」に分かれる[1]。2022年4月3日現在において、「スタンダード」は652社、「グロース」は34社が上場していた[4]。2022年4月4日に廃止され[5]、JASDAQスタンダード上場企業は東証スタンダード市場が引き継ぎ、JASDAQグロース上場企業は東証グロース市場に引き継がれる[6]。
運営法人は日本証券業協会[7]、ジャスダック証券取引所(本記事で後述)[7]、大阪証券取引所(初代、2代)[8][9]、東京証券取引所[1]と遷移している。
日本初の成長・ベンチャー企業(新興企業)向けの市場であるが、1963年2月の店頭登録制度から数えると60年近い歴史があるため、他の取引所に開設されている新興市場とは異なり、現在では老舗となった企業も上場しており、中には秩父鉄道(1963年に店頭登録)のような上場から60年近い企業も存在する。
日本版NASDAQと位置付けされるが、かつて存在した大証の新興企業向け市場のナスダック・ジャパン(後の「ヘラクレス」)や「NEO」とは別の市場であった。しかし、その後運営が大証に移管された後、2010年10月12日の取引より、同じ大証の「ヘラクレス」・「NEO」を統合し、「新JASDAQ市場」として一本化された(後述)。
1963年に、日本証券業協会が創設した店頭登録制度が源流(東京店頭と大阪店頭に分かれていた)。1983年に、成長・ベンチャー企業向けの市場として整備され、店頭売買有価証券市場(店頭登録市場、店頭市場)のJASDAQとなり、証券取引所市場の補完的市場として位置づけられた。当時は証券取引所ではなかったため、店頭登録銘柄とすることを店頭公開と言った。
また諸事情により証券取引所の上場が廃止となった銘柄のうち、個人株主が多い等の理由で証券会社での取引継続を求められた一部銘柄(店頭管理銘柄、北海道炭礦汽船など)の受け皿ともなっていた(これらは後に、グリーンシート市場の発足に伴い、同市場の「フェニックス」区分へ移行した)。
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 略称 | JASDAQ |
| 本社所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号 東京証券会館1-3階 北緯35度40分50.2秒 東経139度46分45.5秒 / 北緯35.680611度 東経139.779306度 |
| 設立 | 1976年(昭和51年)6月1日 |
| 業種 | 証券業 |
| 事業内容 | 有価証券売買等の施設提供、相場の公表および有価証券の売買または市場デリバティブ取引の公正確保その他の取引所金融商品市場の開設に係る業務など |
| 代表者 | 松本学(取締役兼代表執行役社長(CEO) 小林繁治(取締役兼代表執行役常務) |
| 資本金 | 10億3040万円(2009年3月31日現在) |
| 総資産 | 単体128億4500万円、連結126億800万円(2009年3月31日現在) |
| 従業員数 | 154人 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 主要子会社 | 株式会社ジャスダック・システムソリューション |
| 特記事項:合併前の会社概要 | |
1998年12月の証券取引法改正に伴い、「店頭売買有価証券市場」として、日本証券業協会の管理監督のもと、取引所有価証券市場と並列する市場として位置付けられてきた。
2004年12月3日、内閣総理大臣より証券取引所に関する免許の交付を受け、商号を「株式会社ジャスダック」から「株式会社ジャスダック証券取引所」へと変更し、同年12月13日、同法上の「店頭売買有価証券市場」から「取引所有価証券市場」へと業態転換した。証券取引所の新規参入は、1949年の札幌証券取引所以来、実に55年ぶりのことである。これにより、それまで店頭市場では法律上認められていなかった、成行売買、先物取引、オプション取引、立会外分売などが可能となる。一方、それまで証券会社が関与していた上場審査・市場管理などは、JASDAQが自ら行うこととなる。
かつてはJASDAQの登録企業は証券取引所への上場が認められなかったため、東京証券取引所などの取引所への上場と同時に登録廃止を行っていた。業態転換後は、他の証券取引所との重複上場されるケースも増えたが、東証に上場するとその銘柄の売買はほとんど東証で行われたため、上場維持費用の削減の意味合いもあり、暫くしてJASDAQ上場廃止の選択をする企業が多かった。
また、JASDAQには少数特定株主(大株主)の所有株数について制限がないため(東証は75%)、東証の上場基準を満たしていても、親会社グループの支配が強い企業や同族会社の企業オーナーの中には、あえてJASDAQ上場を選択しているケースもある。
2000年以降、大阪証券取引所と米ナスダックとの提携によるナスダックジャパン市場の開設や、東京証券取引所のマザーズ市場の開設など、店頭市場が担ってきた新興企業向け市場の拡充競争が他の証券取引所間でも展開されていく。そのような折、2007年9月、ジャスダック証券取引所の大株主である日本証券業協会は、証券取引所の再編の一環として、経営体力の低下したジャスダック証券取引所を、売買システムのバックアップ等で提携関係のある大阪証券取引所と経営統合させる検討を開始した[10]。
2008年11月19日から2008年12月17日に、株式会社大阪証券取引所が株式公開買い付けを実施。ジャスダック証券取引所も買い付けに賛同したこともあり、日本証券業協会などが買い付けに応じて、買い付けが成立。2008年12月25日に、株式会社大阪証券取引所が株式の76.1%を取得、子会社となった[11]。
そして2010年4月1日付をもって、大証を運営する「株式会社大阪証券取引所」を存続会社とする吸収合併が行われ、「株式会社ジャスダック証券取引所」は解散することになった[12][8]。
2010年10月12日の取引より、(旧)JASDAQと、大証の新興企業向け市場であったヘラクレス、NEOの合計3市場を市場統合し「新JASDAQ市場」としてリニューアルを果たした。新JASDAQでは損益や規模など企業の実績を踏まえて上場する「スタンダード市場」と、企業が赤字でも将来性を見越せば上場できる「グロース市場」の2部構成となった。これは旧ヘラクレス市場の形式をそのまま系譜・踏襲したものである。統合後の銘柄数は「スタンダード市場」が950銘柄、「グロース市場」が54銘柄である。
さらに2013年7月16日に、大証の現物市場が、東証に統合されたため、JASDAQも東証の管理下に置かれることになった(東証JQ)。これにより、(東証自身によって開設された)マザーズと合わせ、2つの新興企業向け市場を運営する形となる。
東証は2020年2月21日と同年7月29日に、2022年4月4日に施行予定である新市場区分の概要を発表[13]。それによると、JASDAQグロースの新規上場を2020年11月1日以降は停止し、以降の新規上場はJASDAQスタンダードのみとなり[14]、同時に上場審査基準も東証二部と同一となった他、東証一部・二部への市場変更基準もマザーズと同一となった。また、新市場(プライム・スタンダード・グロース)への移行に関しては、市場選択制度を導入し、2021年9月1日から12月30日までを選択期間とした[15]。2022年1月11日に選択結果が発表され、JASDAQスタンダード上場企業は652社全社(2022年4月3日時点において上場していた企業、2022年2月に上場したセイファートも含む)がスタンダード市場を、JASDAQグロース上場企業34社全社(2022年4月3日時点において上場していた企業)ががグロース市場をそれぞれ選択した[16]。
JASDAQ上場企業における市場選択は以下の通りである。
| 現在の上場市場区分 | プライムを選択 | スタンダードを選択 | グロースを選択 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| JASDAQスタンダード | 新規上場と同様の審査手続 | 市場選択に係る手続 | 新規上場と同様の審査手続 | 東証二部上場企業も同様 |
| JASDAQグロース | 新規上場と同様の審査手続 | 市場選択に係る手続 | 東証マザーズ上場企業も同様 | |
選択期間に選択申請が行われなかった場合は、以下の新市場を選択したものとして取り扱う。
| 選択時の市場区分 | 選択先の市場区分 | 備考 |
|---|---|---|
| JASDAQスタンダード | スタンダード市場 | 東証一部上場企業・東証二部上場企業も同様 |
| JASDAQグロース | グロース市場 | 東証マザーズ上場企業も同様 |
JASDAQに上場していた企業が新市場への移行後における特別注意銘柄の指定や改善報告書の微求における上場契約違約金は、原因となった行為がJASDAQ上場当時に行われていた場合、スタンダード市場とグロース市場における上場契約違約金ではなく、JASDAQ上場企業に適用していた上場契約違約金が徴求される[18][19]。
日本銀行の発行する出資証券はスタンダード市場に上場していたが、市場再編に伴い市場区分なしとなった[20]。
かつては、オークション方式とマーケットメイク(MM)方式、2つの売買方式を採用する市場であった。日本の証券市場では、マーケットメイク方式を唯一JASDAQが採用しているため、これがJASDAQを特徴付けている売買方式であった。しかしながら、日本ではマーケットメイク方式はなじみが少なく、導入企業数は上場企業総数978銘柄のうち、199銘柄にとどまったため、2008年3月21日をもって、マーケットメイク方式は廃止となり、同年3月24日からの取引はすべてオークション方式にて行われることとなった。
2008年4月1日より、マーケットメイク方式にかわる制度として、リクイディティ・プロバイダー制度が導入された。リクイディティ・プロバイダー(LP)制度とは、マーケットメイク方式でのメリットである常に売り気配、買い気配を提示し、流動性を供給するメリットを活かし、取引参加者であるLPが常に買い注文、売り注文の両方もしくはいずれか一方を出すことにより、流動性を供給する制度である。
2013年7月16日申請分以降における上場基準は以下の通りであった。
| 審査基準 | JASDAQスタンダード | JASDAQグロース |
|---|---|---|
| 株券等の分布状況 (上場時見込み) |
*公募又は売出し株式数が1,000単位 又は上場株式数の10%いずれか多い株式数以上 *株主数200人以上 |
|
| 流通株式時価総額 (上場時見込み) |
5億円以上 | |
| 純資産の額 | 2億円以上 | 純資産が正 |
| 利益の額又は時価総額 (利益の額については、 連結経常利益金額に少数株主損益を加減) |
次のaまたはbに適合すること *a:最近1年間の利益の額が1億円以上であること *b:時価総額が50億円以上 |
- |
| 虚偽記載又は不適正意見等 | *「上場申請のための有価証券報告書」に添付される 監査報告書(最近1年間を除く)において、 「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 *「上場申請のための有価証券報告書」に添付される 監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」 *上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が 記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし *新規上場申請に係る株券等が 国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、 次の(a)及び(b)に該当するものでないこと **(a)最近1年間の内部統制報告書に 「評価結果を表明できない」旨の記載 **(b)最近1年間の内部統制監査報告書に 「意見の表明をしない」旨の記載 |
|
| 上場会社監査事務所による監査 | 上場会社監査事務所の監査を受けていること | |
| 審査基準 | 東証二部 JASDAQスタンダード |
(参考) スタンダード |
|---|---|---|
| 株主数 (上場時見込み) |
400人以上 | |
| 流通株式数 (上場時見込み) |
2,000単位以上 | |
| 流通株式時価総額 (上場時見込み) |
10億円以上 | |
| 流通株式比率 (上場時見込み) |
上場株券等の25%以上 | 25%以上 |
| 事業継続年数 | 新規上場申請日から起算して、 3か年以前から取締役会を設置して 継続的に事業活動をしていること |
3か年以前から取締役会を設置して、 継続的に事業活動をしていること |
| 利益の額 (利益の額については 連結経常利益金額又は 連結経常損失金額に 非支配株主に帰属する 当期純利益又は 非支配株主に帰属する 当期純損失を加減) |
最近1年間の利益の額が1億円以上 | |
| 虚偽記載又は不適正意見等 | *最近2年間の有価証券報告書等に 「虚偽記載」なし *最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が 「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 *最近1年間の財務諸表等の監査意見が 原則として「無限定適正」 *新規上場申請に係る株券等が 国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、 次の(a)及び(b)に該当するものでないこと **(a)最近1年間の内部統制報告書に 「評価結果を表明できない」旨の記載 **(b)最近1年間の内部統制監査報告書に 「意見の表明をしない」旨の記載 |
|
| 登録上場会社等監査人 による監査 |
最近2年間の財務諸表等について、 上場会社監査事務所の監査等を受けていること |
最近2年間の財務諸表等について、 登録上場会社等監査人 (日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る) の監査等を受けていること |
上記の他にも株式事務代行機関の設置等々に関する規定があった。
JASDAQから東証一部への市場変更基準は以下の通りであった。
| 審査基準 | 東証一部への 市場変更基準 |
|---|---|
| 株主数 (市場変更時見込み) |
2,200人以上 |
| 流通株式数 (市場変更時見込み) |
20,000単位以上 |
| 流通株式比率 (市場変更時見込み) |
35%以上 |
| 時価総額 (市場変更時見込み) |
250億円以上 |
| 利益の額又は売上高 (利益の額については、 連結経常利益金額に少数株主損益を加減) |
以下のaまたはbに適合すること *a:最近2年間の利益の額の総額が5億円以上 *b:時価総額が500億円以上 (最近1年間における売上高が 100億円未満である場合を除く) |
| 純資産の額 (上場時見込み) |
連結純資産の額が10億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でないこと) |
| 事業継続年数 | 市場変更申請日の直前事業年度の末日から起算して、 3か年以前から取締役会を設置して、 継続的に事業活動をしていること |
| 虚偽記載又は不適正意見等 | *最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし *最近2年間(最近1年間を除く)の 財務諸表等の監査意見が 「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 *最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 *次の(a)及び(b)に該当するものでないこと **(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 **(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
| 審査基準 | JASDAQ・マザーズから 東証一部への 市場変更基準 |
(参考) 東証プライムへの 新規上場基準 |
|---|---|---|
| 株主数 (市場変更時見込み) |
800人以上 | |
| 流通株式数 (市場変更時見込み) |
20,000単位以上 | |
| 流通株式時価総額 (市場変更時見込み) |
100億円以上 | |
| 流通株式比率 (市場変更時見込み) |
35%以上 | |
| 時価総額 (市場変更時見込み) |
250億円以上 | |
| 利益の額又は売上高 (利益の額については、 連結経常利益金額に少数株主損益を加減) |
以下のいずれかに適合すること *最近2年間の利益の額の総額が25億円以上 *最近1年間における売上高が100億円以上である場合で かつ時価総額が1,000億円以上 |
以下のいずれかに適合すること *最近2年間の利益の額の総額が25億円以上 *最近1年間における売上高が100億円以上である場合で かつ時価総額が1,000億円以上となる 見込みのあること |
| 純資産の額 (上場時見込み) |
連結純資産の額が50億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でないこと) |
|
| 事業継続年数 | 3か年以前から取締役会を設置して、 継続的に事業活動をしていること |
|
JASDAQから東証二部への市場変更基準は以下の通りであった。
| 審査基準 | 市場変更基準 |
|---|---|
| 株主数 (市場変更時見込み) |
800人以上 |
| 流通株式数 (市場変更時見込み) |
4,000単位以上 |
| 流通株式時価総額 (市場変更時見込み) |
10億円以上 |
| 流通株式比率 (市場変更時見込み) |
30%以上 |
| 時価総額 (市場変更時見込み) |
20億円以上 |
| 利益の額又は売上高 (利益の額については、 連結経常利益金額に少数株主損益を加減) |
以下のいずれかに適合すること *最近2年間の利益の額の総額が5億円以上 *時価総額が500億円以上 (最近1年間における売上高が 100億円未満である場合を除く) |
| 純資産の額 (上場時見込み) |
連結純資産の額が10億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でないこと) |
| 事業継続年数 | 市場変更申請日の直前事業年度の末日から起算して、 3か年以前から取締役会を設置して、 継続的に事業活動をしていること |
| 虚偽記載又は不適正意見等 | *最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし *最近2年間(最近1年間を除く)の 財務諸表等の監査意見が 「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 *最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 *新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、 次の(a)及び(b)に該当するものでないこと **(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 **(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
| 審査基準 | JASDAQ・マザーズから 東証二部への 市場変更基準 |
(参考) 東証スタンダードへの 市場変更基準 |
|---|---|---|
| 株主数 (市場変更時見込み) |
400人以上 | |
| 流通株式数 (市場変更時見込み) |
2,000単位以上 | |
| 流通株式時価総額 (市場変更時見込み) |
10億円以上 | |
| 流通株式比率 (市場変更時見込み) |
25%以上 | |
| 利益の額又は売上高 (利益の額については、 連結経常利益金額に少数株主損益を加減) |
最近1年間の利益の額の総額が1億円以上 | - |
| 純資産の額 (市場変更時見込み) |
連結純資産の額が正 | |
| 事業継続年数 | 3か年以前から取締役会を設置して、 継続的に事業活動をしていること |
|
| 虚偽記載又は不適正意見等 | *最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし *最近2年間(最近1年間を除く)の 財務諸表等の監査意見が 「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 *最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 *次の(a)及び(b)に該当するものでないこと **(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 **(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
|
2006年7月3日に、金融庁の認可を受け、国内の証券取引所としては初めて委員会設置会社に移行。市場運営部門と自主規制部門との業務執行を分けるとともに、自主規制機能の強化および独立性を高めた。市場運営は代表執行役社長(CEO)が指揮を取り、自主規制は代表執行役常務で自主規制責任者(CRO)が業務執行を取りまとめている。組織上、CROの下に自主規制本部があり、当該本部に以下の4部門が自主規制業務に従事している。
また、会社法に基づく、指名・報酬・監査の法定3委員会の他、金融商品取引法上の「自主規制委員会」を組織しており、自主規制委員会は、ジャスダック証券取引所の自主規制業務に係る事項を決定している。
JASDAQと同じ種類の言葉
| システムに関連する言葉 | INS IRS JASDAQ JOIS LA |