読み方:あいえふあーるえす
《International Financial Reporting Standards「アイファース」「イファース」とも》国際財務報告基準。財務諸表作成に関する国際的会計基準のこと。2001年に、IASC(国際会計基準委員会)を改組してIASB(国際会計基準審議会)となった際に、IAS(国際会計基準)を含む基準として設定されたもの。2005年からEU(欧州連合)域内の上場企業で導入が義務づけられ、欧州を中心に世界100か国以上で採用されている。
[補説] 米国・日本の会計基準は会計処理に関する規則を詳細に定めているが、IFRSは原則のみ規定し、個別の処理や解釈は企業に委ねられる。また、日米では収益から費用を差し引いた純利益を重視するのに対し、IFRSでは資産から負債を差し引いた純資産の増減(包括利益)が重視されるなどの違いがある。日本では現在、国内企業は日本独自の会計基準を採用し、米国で上場する日本企業は米国会計基準を採用しているが、金融庁は、一定の要件を満たす企業について、平成22年(2010)3月期以降の決算からIFRSの適用を容認。全面適用の可否について企業会計審議会で検討が行われている(平成24年12月現在)。
読み方:あいふぁーす
《International Financial Reporting Standards》⇒アイ‐エフ‐アール‐エス(IFRS)
読み方:いふぁーす
《International Financial Reporting Standards》⇒アイ‐エフ‐アール‐エス(IFRS)
(IFRS から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/11 21:42 UTC 版)
| 会計 | |
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| 主要概念 | |
| 簿記 - 時価会計 現金主義 - 発生主義 環境会計 売上原価 - 借方 / 貸方 複式簿記 - 単式簿記 後入先出法 - 先入先出法 GAAP / US-GAAP 概念フレームワーク 国際財務報告基準 総勘定元帳 - 取得原価主義 費用収益対応の原則 収益認識 - 試算表 |
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| 会計の分野 | |
| 原価 - 財務 - 法定 基金 - 管理 - 税 |
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| 財務諸表 | |
| 貸借対照表 損益計算書 キャッシュ・フロー計算書 持分変動計算書 包括利益計算書 注記 - MD&A |
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| 監査 | |
| 監査報告書 - 会計監査 GAAS / ISA - 内部監査 SOX法 / 日本版SOX法 |
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| 会計資格 | |
| JPCPA - ACCA - CA - CGA CIMA - CMA - CPA - Bcom 税理士 - 簿記検定 |
国際財務報告基準(こくさいざいむほうこくきじゅん、英語: International Financial Reporting Standards、略: IFRSs、IFRS)とは、国際会計基準審議会(IASB)によって設定される会計基準である。国際会計基準(International Accounting Standards、略: IAS)は、IASBの前身である国際会計基準委員会(IASC)によって設定された会計基準である。国際財務報告基準は、国際会計基準を含む総称として広義で用いられることもある。
国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards、IFRSs)とは、国際会計基準(International Accounting Standards、IAS)、解釈指針委員会(Standing Interpretations Committee、SIC)解釈指針書等、国際財務報告基準書(International Financial Reporting Standard、IFRS)、国際財務報告基準解釈指針委員会(International Financial Reporting Interpretations Committee、IFRIC)解釈指針からなる会計基準群の総称である。
このうち、国際会計基準(IAS)及び解釈指針委員会(SIC)解釈指針書等は、国際会計基準委員会(IASC)から国際会計基準審議会(IASB)へ基準設定機関としての機能とともに承継(2001年4月)した会計基準であり、国際財務報告基準書(IFRS)及び国際財務報告基準解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針は、国際会計基準審議会(IASB)による会計基準である。 2005年からEU域内の上場企業に対しては国際財務報告基準及び解釈指針のうち欧州委員会が認めたもの(EU会計基準)が強制適用とされている。また、EU域内の外国上場企業は、本国の会計基準がIFRSと同等でない場合には、2009年以降、IFRSの適用が強制される(いわゆる2009年問題)。さらに2007年からは中国でIFRSとの同等性を意識した企業会計準則が適用されている。資産負債アプローチをその特徴とし、2005年に改訂され、損益計算書を廃止し業績報告書を導入する予定となっている。
なお、"IFRS"のカタカナ語読みは「イファース」「アイファース」[1]の2説が有力である。ちなみに、「I」を後者のように読んだ場合には、国際財務報告基準解釈指針委員会(IFRIC)について四文字言葉を含んだ一連の台詞を連想させるような不適切な語感が生じるため、IASBではIFRSを「アイエフアールエス」または「イファース」と読んでいる[2]。IFRS財団(IFRS Foundation)が開設するYoutubeチャンネルでは、英語圏では一貫して「アイエフアールエス」と発音している。「IFRS Standard - why do the matter?」のような教材ビデオ(short educational video)でのアナウンスも「アイエフアールエス」である。
国際会計基準の項を参照されたい。
国際会計基準の項を参照されたい。
IFRSの他、以下のIASがある。
2007年8月8日、企業会計基準委員会はIASBと会計基準のコンバージェンスに合意し、2011年6月までに日本基準と国際会計基準の違いを解消することを合意したことを正式発表した(東京合意)[3]。
2009年6月、日本の金融庁企業会計審議会は「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」[4]を取りまとめ、一定の要件を満たす企業に対し2010年3月期の年度から国際会計基準による連結財務諸表の作成を容認する方針を示した。これを踏まえ、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」の公布が2009年内に実施される。[5]
また、金融庁はIFRSを強制適用するかどうかを2012年に判断を決定するとの考えで、強制適用する場合は2015年または2016年に適用を開始するとの趣旨を示していた。しかし、国民新党の自見庄三郎金融担当大臣は「少なくとも2015年3月期についての強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であってもその決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うこと、2016年3月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」との見解を表明した[6]。
[7]インドは2011年4月1日以降にIFRS基準を採用予定、ブラジルは2010年までに連結財務諸表をIFRSに準拠して作成予定、韓国は2011年までに上場会社にIFRSを義務付ける予定。米国は2002年9月に米国財務会計基準審議会(FASB:Financial Accounting Standards Board)とIASBとの間でノーウォーク合意が交わされ、2007年7月に公表された欧州証券規制当局委員会(CESR:Committee of European Securities Regulators)による同等性の評価に関する最終報告を受けて、2006年2月にIASBとFASBの間で覚書(MOU:Memorandum of Understanding)が取り交わされ、2008年末までに短期コンバージェンス項目については完全にコンバージェンスすることを目標とすることに合意している。2007年11月に米国証券取引委員会(SEC:Securities and Exchange Commission)はIFRSを適用している外国企業が、米国上場に際し作成が要求される米国基準への差異調整表を廃止することを認める規則を公表した。2009年から一部の米国国内企業に対してIFRSの適用を認め、2014年からは順次IFRS採用(adoption)を義務付けていく方向性を打ち出した(決定事項ではない)。2011年に韓国が上場企業等に対しIFRSを強制適用するが、韓国の規則や実務に合わせた若干の修正が加えられているため、K-IFRSと呼ばれる。
| 国/地域 | 適用開始時期 |
|---|---|
| フランス | 2005年 |
| イギリス | 2005年 |
| ドイツ | 2005年 |
| スペイン | 2005年 |
| スイス | 2005年 |
| オーストリア | 2005年 |
| オランダ | 2005年 |
| ブラジル | 2010年 |
| カナダ | 2011年 |
| 韓国 | 2011年 |
| インド | 2011年 |
| タイ | 2011年 |
| マレーシア | 2012年 |
| インドネシア | 2012年 |
| 台湾 | 2013年 |
| 米国 | 2014年 |
| 日本 | 2015年/2016年 |
| 中国 | 未定 |
| ベトナム | 未定 |
| シンガポール | 未定 |
アメリカの条文主義の会計基準を基礎とした日本と違い、国際財務報告基準はイギリスの原理原則主義を基礎としている。原則に沿う限り、各社で会計方針や会計処理が異なることも許される。まれに条文に沿えば「公正で適切」な会計表記の「原則」から遊離すると会計士が判断する場合は、条文からの遊離も認められる。ただしこの場合は、会計方針およびその取り扱いの説明の情報公開が義務付けされる。 よって、下記の種種の日本における運用との違いも、その背景にある原理原則を理解しないと意味をなさない。
2005年7月に欧州証券規制当局委員会(CESR)が公表した同等性評価に関する技術的助言を踏まえ、企業会計基準委員会(ASBJ)と国際会計基準審議会(IASB)は、日本基準と国際会計基準とのコンバージェンス(収れん)への取組みを行っている。
国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)は、IFRSと米国会計基準のコンバージェンスについて2002年10月に合意した(ノーウォーク合意)。