【特許請求の範囲】請求項2は、請求項1を引用した形式となっている。つまり、下記のように記載した場合と同じである。
【請求項1】
棒状の筆記具において、
当該筆記具の延長方向に垂直な断面形状を、多角形としたことを特徴とする筆記具。
【請求項2】
請求項1の筆記具において、
後端部に消しゴムを設けたことを特徴とする筆記具。
【請求項2】引用形式にて記載した請求項を従属項、引用しないで記載した請求項を独立項という。従属項を用いることにより、請求項における繰り返しの表現を避けて、特徴をはっきりさせることができる。
棒状の筆記具において、
当該筆記具の延長方向に垂直な断面形状を、多角形とし、
後端部に消しゴムを設けたことを特徴とする筆記具。
メーカーやディーラーの提供する商品やサービスに対する苦情を申し立てることをいう。ディーラーにはクレーム処理のフォームも用意されている。サービス受付けで、同種複数の異常発生がみられれば、メーカーに連絡のうえクレーム対策を立てる。正式にクレーム対応と決まれば、修理費、部品代はメーカー負担で無料であり、ディーラー段階で、準クレーム扱いの作業も行われる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)
「権利」の記事における「claim(狭義の権利、請求権)」の解説
XがYに対して一定の行為を請求でき、YはXに対してそれを履行しなければならない場合を想定したものであり、その場合におけるXが有するものを狭義の権利(または請求権)といい、Yが有するものを義務という。この場合、義務がなければ権利も存在しない関係にある。なお、ここでいう「請求権」はドイツ私法学における Anspruch の訳語としての請求権とは異なるものである。
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