久しぶりのブログ更新です。
住居の引っ越しにつきブログをお休みしていましたが、キリンビバレッジが消費者庁から9月6日付で景品表示法違反(優良誤認)として措置命令を出されたことに対して、当ブログが多くの方の目に触れることになってしまいました。
いつもの感じで気楽に書いたブログでしたが、真剣に議論をされたり、為になるコメントもいくつか頂いたりしていました。
これまで真面目に生きて来なかったもので、ちょっとビビったのが本心です。 コメントをされた方々がまだ見ているか分かりませんが、今まで反応できておらず申し訳ありません。
本日ノートパソコンの電源コードを引越しの段ボール箱から発掘いたしましたので、措置命令の詳しい内容についてブログに記したいと思います。
景品表示法に基づく措置命令
今回消費者庁がキリンビバレッジに出した措置命令の公表資料がこちらです。
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220906_1.pdf
今回はいつものブログとは違い、真面目な内容です。眠くなっちゃったらごめんなさい。
社会の授業中に寝てた人は離脱してください。
公表資料に書いてあることを抜粋すると、「トロピカーナ100%まるごと果実感メロンテイスト」の容器に対して、
「厳選マスクメロン」、「Tropicana REAL FRUIT EXPERIENCE まるごと果実感」、「100% MELON TASTE」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品の原材料の大部分がメロンの果汁であるかのように示す表示をしていた。
というものです。指摘されている場所は当ブログでスポットを当てていた所とほぼ同じなので、やっぱり誰が見ても「これはちょっと…」と思ったのでしょうね。
この記事です。
今読み返すと、いい年してテンション高めで恥ずかしい仕上がりです。
100%メロンテイストというよく分からない表記で、メロン果汁を前面に押している事について苦言を呈したブログです。
実際のメロン果汁は2%
今回キリンビバレッジの何が問題だったかというと、実際のメロン果汁は2%程度しか使われていなかったということです。
凄いな。
2パーであのパッケージとは思い切ったな。
感心しちゃうんですけど、今回私が追記としてこの記事を書いたのは、「感心してはいけない」ということを文字に残さないといけないと思ったからです。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)がある意味として、「実際より過大に表示されたものつられて、消費者が不利益を被ることがあってはならない」からです。
消費者を守るべき法律が違反されたのですから、面白おかしく書くべきではなかったかなと、少し反省しております。
続編への補足
更に今年の6月に続編として、パッケージが変わったことを書きました。
キリン自らヤベーと思って変えたのかと思っていたんですが、コメントで指摘いただいた通り4月に消費者庁から指摘を受けた上でのパッケージ変更だったようです。(参照:毎日新聞)
これを

↓
こう

指摘を受けて変えたにしては間違い探しレベルのような気もしますが、「このパッケージなら可」と消費者庁がOKを出しているからこそ販売できているので、これで良いのでしょう。
ただバナナだけは怒ってもいいと思います。なぜバナナをここまで隠すのか分かりませんが、メロン100%ではないよ(2%だよ)というパッケージに現行では変更されていますのでご承知おきくださいませ。
味はおいしいんだよ~
今回のキリンビバレッジの対応に、お怒りの方が多くいらっしゃるのを承知で書きます。
味はおいしいです。
別にキリンが私の出身地横浜に縁ある企業だから擁護しているわけではありません。
SNSなどで「全然メロンじゃない」「おいしくない」「香料の味」と非難されている方もいらっしゃることも知ったうえで書きます。
おいしいじゃん。
メロンじゃん。
これだけは言っておきたかったのです。
ジュースって美味しいね(^^)
以上です
しばらくブログを休む予定でしたが、急遽こんな補足みたいなブログを更新する羽目になるとは思いませんでした。
消費者庁もキリンも、もっとタイミングを考えて欲しいものです。
まあキリンのおかげで電源コードも見つかったことだし、ブログ復活しますのでこれからもよろしくお願いいたします。