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2月23日は富士山の日

 
2月23日は富士山の日です。
 
富士山をテーマにした活動を行う
「山の展望と地図のフォーラム(FYAMAP)」が
平成4(1996)年1月に制定しました。
日付は「ふ (2) じ (2) さん (3)」(富士山)と
読む語呂合わせに加えて、
この時期は、富士山がよく望めることにも
因んでいます。
 

fyamap.jp

 
その後、静岡県と山梨県が共同で
「富士山の日」を制定しました。
 
それに先立って、静岡・山梨両県は、
平成10(1998)年11月18日に、
日本の象徴である富士山の豊かな自然、
美しい景観を守り、育み、
その恵みを後世に引き継いでいくための
全国的な運動の原点となる
「富士山憲章」を制定しています。
 
 
富士山憲章
1 富士山の自然を学び、
  親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。
1 富士山の美しい自然を大切に守り、
  豊かな文化を育もう。
1 富士山の自然環境への負荷を減らし、
  人との共生を図ろう。
1 富士山の環境保全のために、
  一人ひとりが積極的に行動しよう。
1 富士山の自然、景観、歴史・文化を
  後世に末長く継承しよう。
 

富士山は、その雄大さ、気高さにより、
古くから人々に深い感銘を与え、
「心のふるさと」として親しまれ、
愛されてきた山です。
 
富士山は、多様な自然の豊かさとともに、
原生林をはじめ貴重な動植物の分布など、
学術的にも高い価値を持っています。
 
富士山は、私たちにとって、美しい景観や
豊富な地下水などの恵みをもたらしています。
この恵みは、特色ある地域社会を形成し、
潤いに満ちた文化を育んできました。
 
しかし、自然に対する過度の利用や
社会経済活動などの人々の営みは、
富士山の自然環境に様々な影響を及ぼして
います。
富士山の貴重な自然は、一度壊れると
復元することは非常に困難です。
富士山は、自然、景観、歴史・文化の
どれひとつをとっても、
人間社会を写し出す鏡であり、
富士山と人との共生は、
私たちの最も重要な課題です。
 
私たちは、今を生きる人々だけでなく、
未来の子供たちのため、その自然環境の
保全に取り組んでいきます。
今こそ、私たちは、
富士山を愛する多くの人々の思いを結集し、
保護と適正な利用のもとに、
富士山を国民の財産として、
世界に誇る日本のシンボルとして、
後世に引き継いでいくことを決意します。
よって、静岡・山梨両県は、
ここに富士山憲章を定めます。
 
 
それから「富士山憲章」の基本理念に基づき、
富士山を後世に引き継ぐことを期する日として
「富士山の日」を設けました。
 
まず平成13(2001)年に
山梨県富士河口湖町(当時は河口湖町)が
2月23日を「富士山の日」とする条例を制定し、
平成11(2009)年には静岡県が、
平成13(2011)年には山梨県が制定しました。
 
 
静岡県富士山の日条例
(目的)
第1条県民が、世界に誇るべき国民の財産であり、豊かな恵みをもたらしている富士山について理解と関心を深め、富士山を愛する多くの人々とともに、富士山憲章(平成10年11月18日に静岡県と山梨県とが共同して制定したものをいう。)の理念に基づき、富士山を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。
 
(富士山の日)
第2条富士山の日は、2月23日とする。
 
(県の責務)
第3条県は、富士山の日の趣旨にかんがみ、富士山を後世に引き継ぐための県民運動の促進に努めるものとする。
 
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成21年12月25日公布
 
山梨県富士山の日条例
(目的)
第一条 日本の象徴である富士山について、
県民が、理解と関心を深め、その恵みに
感謝し、愛する心を育むとともに、その
保護及び適正な利用を図ることにより、
富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに
富士山に関する歴史及び文化を後世に
引き継ぐことを期する日として、
富士山の日を設ける。
 
(富士山の日)
第二条 富士山の日は、2月23日とする。
 
(県の責務)
第三条 県は、市町村その他の団体と連携
を図りつつ、富士山の日の趣旨にのっとり、
富士山を後世に引き継ぐための取組を行う
ものとする。
 
(県民の協力)
第四条 県民は、前条の取組に協力する
よう努めるものとする。
 
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成二十三年十二月二十二日
 
 
 
 



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