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2月11日は「文化勲章制定記念日」

 
2月11日は「文化勲章制定記念日」です。
 
 

文化勲章制定記念日

「文化勲章」とは
「文化勲章」とは、学問・芸術など、
文化の発展に優れた業績を上げた人に贈られる
階級の無い単一級の勲章で、
昭和12(1937)年2月11日、
『文化勲章令』が公布・施行されて、
「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に対して
「文化勲章」が授与されることが
定められたことからとなり、
記念日となりました。
 
第1回 受賞者
昭和12(1937)年4月28日には、
第1回として、以下の9名に授与されました。
 
・長岡半太郎(物理学)
 
・本多光太郎(金属物理学)
 
 
・木村栄  (地球物理学)
 
 
・佐佐木信綱(和歌・和歌史)
 
・幸田露伴 (小説)
 
 
・岡田三郎助(洋画)
 
 
・藤島武二 (洋画)
 
 
・竹内栖鳳 (日本画)
 
 
・横山大観 (日本画)
 
 
選考方法
まずは文部科学大臣が、
文化功労者の中から
「文化の発達に関し勲績卓絶な者」を選考し、
内閣総理大臣に推薦します。
その推薦された人物を、
内閣府の賞勲局で審査した上、
閣議で受章者を決定します。
なお昭和13(1938)、14(1939)、16(1941)、17(1942)、20(1945)、22(1947)年は
受章者はいません。
 
こうして昭和12年から令和7年まで
合計で455人が受章しています。
 
外国籍受賞者
日本文化の発展に貢献した人であれば、
外国の人でも受章しています。
・昭和44(1969)年
 アポロ11号宇宙飛行士の
 ニール・アームストロング 、
 マイケル・コリンズ、
 エドウィン・オルドリン
・昭和53(1978)年 南部陽一郎(米国籍)
・平成20(2008)年 ドナルド・キーン
       (2012年に日本国籍取得)
・平成26(2014)年 中村修二(米国籍)
・令和3(2021)年  眞鍋淑郎(米国籍)
・令和7(2025)年  王 貞治(中華民国)
 
追贈
法律では対象者が亡くなった後に
「文化勲章」を追贈することを
禁じてはいません。
しかし「文化勲章」はその佩用 (はいよう)
前提にした栄典なので、
授与は生前の日付に遡って行われます。
「追贈」には過去に2例ある他、
結果的にそういう形になった例が2例あります。
・昭和24年:六代目尾上菊五郎(歌舞伎)
      同年7月10日死去
・昭和32年:牧野富太郎(植物学)
      同年1月18日死去
 
 
・昭和61年:荻須高徳(洋画)
      同年10月14日死去 (10月初旬内定)
 
 
・令和  3年:牧阿佐美(舞踊)
      同年10月20日死去 (10/19内定伝達)
 
辞退・拒絶
なお、次の方々が「文化勲章」の受賞を
辞退、拒絶しています。
 
・辞退
 河井寛次郎(1955)
 
 
 熊谷守一 (1968)
 
 
  杉村春子 (1995)
  
 
・拒絶
 大江健三郎(1994)
 
親授式
現在、「文化勲章」の親授式は、
毎年11月3日の「文化の日」に
皇居宮殿松の間で行われ、
天皇から直接授与(親授)されます。
毎年11月3日「文化の日」に授与される
ようになったのは昭和24(1949)年以降。
また現行の天皇親授に切り替えられたのは平成9(1997)年)からで、それまでは
宮中で天皇臨席の下に、内閣総理大臣が
勲記と勲章を手交する伝達式の形式で
行われていました。
 
なお勲章のデザインは、
白い橘の花弁の中央に、
三つ巴の曲玉が配置してあります。
その上部の鈕 (ちゅう) にも、
橘の実と葉が用いられています。

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授与されるのは「名誉」のみ
かつては「文化勲章」を授与された人には
「終身年金」が支給されていましたが、
財政難を原因に
昭和16(1941)年に廃止されました。
日本国憲法第14条3項で
「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、
 いかなる特権も伴はない」と
憲法で勲章の授与には特権を付けることが
禁止されているためされたため、
「文化勲章」には賞金や年金はなく、
授与されるのは「名誉」のみです。
 
 



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