自己名義の口座情報を部外者に譲渡したとして、新潟県上越市の陸上自衛隊高田駐屯地は2026年3月30日、第2普通科連隊の30代陸士長を停職20日の懲戒処分にしたと発表した。
発表などによると、陸士長は2025年6月と7月頃の2回、自己名義の口座情報を部外者に譲渡した。警察から部隊に今年2月、口座が特殊詐欺事件に使われた可能性があるとして連絡があり発覚した。
陸士長は「深く反省している」と話し、勤務継続を希望しているという。
第2普通科連隊長の島田昌樹1等陸佐は「このような規律違反は自衛官や社会人としてあってはならないことで重く受け止めている。今まで以上に隊員の服務指導を行う」とコメントした。