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選挙の投票立ち合い、労基法に違反するんじゃないの問題

今シーズン最強寒波のなかでの選挙。

その立ち合い
6:30集合で21:00くらいまで。

 

 

本当に気が重い。

 

労働時間的にも
賃金・報酬的にも
労働基準法に抵触するんじゃないのか?

と思って調べてみたら

選挙立会人・投票管理者などは多くの場合、
労働者ではなく「公務に準ずる非常勤の委嘱」
扱いになる。

この場合:
労働基準法は原則適用されない
• 日当・報酬が出るが「賃金」ではない位置づけ
• 長時間でも違法にはならないことが多い

つまり、市町村から依頼される立会人なら、
長時間でも労基法違反にはなりにくい。
(かなりグレーで問題視されることはありますが、
 制度上はそうなっている)

「これは雇用ではなく協力依頼です」
「報酬であって賃金ではありません」
という形にして
労基法を外して長時間拘束を合法化している。

っていうか
その制度の改正を
公約に盛り込んでほしい。

 




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