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ちょこちょことしたことを一気にこなす日

昨日は、ちょこちょことしたことを
一気にこなす日となった。

まず、朝のスキマ時間で散髪へ。

公民館の予約状況を入力。

 

それから、市役所とのメールのやり取り。

【その1】
大入でもイノシシ被害だけでなく、
シカの目撃例や被害が出始めた。
イノシシとシカは済むエリアが違う
というのが定説なのに…
そこでや市役所に獣害防止フェンスについての問い合わせ。

 

その回答↓

<要件>

  • 現在、耕作している農地に被害を受けており、同じ集落内で受益者数が3名以上であること。(受益者とは土地の耕作者、所有者等何らかの利益を受ける者。)
  • 農業者が対象であり、土地所有者または利用権設定をしている耕作者であること。(申請時に農業委員会の経営農地筆別票により、土地の状況等の確認を行います。)
  • 侵入防止柵(ワイヤーメッシュ柵)の耐用年数の14年間は維持管理が可能であること。
  • 侵入防止柵(電気柵)の耐用年数の8年間は維持管理が可能であること。
  • 令和7年度内に設置が完了できること。(令和8年3月31日まで)
  • 原則、一体的に侵入防止柵を囲うこと。(道路や川が流れているなど、地理的に一体的に囲うことができない土地については要相談。)
  • 申請された場所へ確実に設置が見込まれること。
  • この事業は、糸島市鳥獣害防止対策協議会が侵入防止柵を所有し、各申請地区へ貸与するものなので、申請箇所以外への設置は絶対にできません。この事業は、国の補助金を活用しており、必ず侵入防止柵をお渡しできるものではありません。

この要件を満たすのは不可能。
獣害防止フェンスはあきらめよう。

 

【その2】

www.goshisato1973.info

↑この件。
市役所に建築許可申請が出ているはずなので
都市計画課に問い合わせてみた。
その回答↓

建築基準法の斜線制限について。
糸島市は建築主事を置いておらず、
建築確認申請の審査機関ではないことから、
建築確認申請の受付をしておりません。
お尋ねの件につきましては、
福岡県土整備事務所建築指導課にお尋ね下さい。

で、福岡県土整備事務所建築指導課
に問い合わせたところ
確かに申請は出ている。
概要書では3階建ての計画。
でも、受理はされている。
ここから先は、
行政区長が「建築基準法違反ではないか?」
と問い合わせても
回答してくれないだろう。

やれやれ。

 

午後は、
・通帳記入(繰越通帳の作成)
・クリーニング→出すの忘れた
・携帯会社にアポイント
・買い物
・調子が悪かった腕時計をカスタマーセンターに発送
・知事選に向けた選挙掲示板の設置許可

等々。


たぶん、もっとやった。

 

こんな日をあえてつくらないと
首が回らなくなる。

 

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