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道路斜線制限

大入橋の前に小さな空地があって
売りに出ていた。
大入の中では一等地だけど
あまりに狭い。

 

しかし、そこで基礎工事が始まった。

 

聞けば家が建つらしい。
しかも、3階建て。

 

3階建て!?

 

確か、建築基準法
道路からの高さの基準があったような…

 

で、調べてみる。

 

「道路斜線制限」というらしい。

 

 

道路斜線を引く際のスタート地点は、
土地(敷地)が面した道路(前面道路)の反対側の境界線、
かつ前面道路の道路中心線の高さ(A)。

ここから、
一定の勾配で土地(敷地)に向かって引いた線が道路斜線。
斜線の勾配は用途地域によって違い、
住居系地域では1:1.25の直角三角形でつくられる角度。
上の図の場合は、
1:1.25の角度の勾配(B)の道路斜線。

 

具体的に言えば
googlemapで調べたら
道路の幅員は6m。
ということは
高さは6×1.25=7.5m

高さ7.5mまでの建築物しかダメということ。

 

3階建ての高さは、
国土交通省によると平均で12.9m。

 

全然、ダメじゃん。。。

 

しかも
3階建ての高さには、
第一種・第二種低層住居専用地域では、
建物の高さは10mまたは12m以内と制限されている。

 

いや~
区長やってると
勉強になる。

 

というか、
事前に問い合わせないと。

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