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積極的立憲主義としての改憲論

 

 あまりウケの良いテーマではないのですが、個人的な憲法論を述べていきます。

 主導権(イニシアティブ)は主権者たる国民に必要だろうと思っている、改憲論者の主張です。

 

改憲論者

 過去にも当ブログで何度か述べているように、私は改憲派です。

憲法の改正に関する私見 - 忘れん坊の外部記憶域

”憲法の解釈"に関する私見 - 忘れん坊の外部記憶域

憲法について議論をする前段階で必要な認識の擦り合わせ - 忘れん坊の外部記憶域

「平和主義」を守るのではなく「平和」を守るべき - 忘れん坊の外部記憶域

 

  • ルールを聖典化するのではなく、理念の達成を重視すべき。良い方法があればそれができるように改正したほうが良い。
  • ”平和主義”を守ることと”平和”を守ることは違う。信念ではなく平和を守るべきだと信じている。
  • 政府の解釈によって憲法の内容が容易に左右されるのは望ましくない。立法府の承認を得て解釈の結果を憲法に明記したほうが後々の禍根にならない。
  • 解釈する余地のある文章は単純に分かり難い。もっとはっきりとした文章に改正して読みやすくした方が良い。

  • 2024年のフランス憲法改正(中絶の権利を明記)のように、時代や価値観の変化に合わせて規範を変えることは必要
  • 別に現与党の改憲案に賛成しているわけでもなく、現行憲法の理念を変える必要はないと考えている。

 

 ややこしいのですが、言わば積極的立憲主義として、立憲主義を強く推進するためには憲法を改正した方がよいと考えています。

 

立憲主義の種類

 日本では改憲=国家の強化、護憲=国家の抑制という二項対立が一般的ですが、立憲主義の立場からすればこの二項対立は問題と言えます。

 今よりも国家を抑制するために憲法を変える、そういった考え方も立憲主義としては取り得るためです。

 

 立憲主義とは「国家権力は暴走する。だから憲法で縛る」とした政治理念です。

 その区分としては、次の2つに分けられます。

  • 国家を憲法でキツく縛るべく適宜憲法を見直す積極的立憲主義
  • 国家によって憲法の縛りが緩くならないよう憲法を護持する消極的立憲主義

 日本の立憲主義は後者が主流ですが、2024年に中絶の権利を明記したフランス憲法改正を典型例として、国家を縛るために統治ルールを最新化する改憲は、立憲主義としてむしろ普通とすら言えます。

 もちろんどちらが正しいというわけではなく、ベースの理念は共通しており、やり方が違うだけです。

 

 私は「憲法を改正して国家を今よりも抑制する、そのためには憲法改正が必要だと考える」、そんな積極的立憲主義としての改憲派です。

 とかく、時の政府による憲法解釈などという"なあなあ"で憲法を運用するべきではないと考えています。

 そんなものはいつでもひっくり返せてしまいますし、言ってしまえば曖昧さは権力者を利するばかりです。解釈による運用は、時の政府に過度の裁量を与えているとすら言えます。

 そうした狡さを無くせるよう、もっとクッキリキッチリと線引きをはっきりして、状況の変化に応じて更新していけばいいと考えます。

 

国民発議

 個人の見解として、よく話題になる他の条文よりも私としては96条をまずは変更できないものかと思っています。

 国会による発議と国民投票が規定されている96条ですが、憲法に縛られる側が発議するようでは厳しくする方向での改正は難しいと思いますので、国民発議(イニシアティブ)を盛り込むべきです。国家を憲法で縛る主権者側にこそ主導権(イニシアティブ)があって然るべきでしょう

 積極的立憲主義を推進するためには国民発議が不可欠ですので、まずはここを変えたいです。

 これは憲法を改正しなければ追加できないため、私はやはり改憲派となります。

 

結言

 何はともあれ、改憲=国家の強化、護憲=国家の抑制という二項対立をまずは解消したいと思っています。

 護憲派は基本的に一本かと思いますが、改憲は色々と主張に違いがありますので。

 




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