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知らないと損(=゚ω゚)ノ!子育てで仕事をセーブしている働くママパパさん。社会保険料を確認していますか?

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について。

↓日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html

3歳未満のお子さまがいるワーママさん、ワーパパさん。
時短勤務、残業や休日出勤をセーブして、以前よりお給料が減っている方も多いのでは?

でも、社会保険は前と同じ金額が引かれている…(´Д` )

上の特例をご存知でしたか?

社会保険料は、前の3ヶ月?を基準にして決められるそうです。

今月から時短で給料が安くなったから、ハイ、今月から社会保険料も安くしておくね、
ということにはならなくて。

安くなるまで、3ヶ月は待たなくてはいけないそうです。

↑全て、たぶんそう、というレベル。間違えていたらスミマセン。

私は4月末復帰、時短勤務なので、産休前よりお給料が少ない(._.)

直ぐに社会保険料も減らしてもらいたい。

もらう年金の額は、フルタイム時のの社会保険料分が保証されたら嬉しい♪( ´▽`)

【養育期間標準保証月額特例申請書】

を、提出します(・ω・)ノ!

会社がしてくれる場合は、人事部、経理
などの担当部署。
わからない場合は年金事務所に聞いてみましょう(=゚ω゚)ノ


育休、時短復帰される女性が多い会社は、
人事が手続きされていて、社会保険料も復帰後のお給料にあった金額になっているのでしょうね。

私の会社は男性社会。
時短勤務をしているのは私だけ。

「このような制度があるらしいのですが…」と聞いてみると、
担当者は(°_°)?という反応。

会社が加入している保険組合に問い合わせてくださり、手続きできました。

遡ってもできるそうです。

残業、休日出勤、夜勤や当直をやめている…などでも、お給料が一段階減っていたら適応されるそうです。
ママだけでなく、パパも同じです。

賞与の時期。
この特例を利用できるのか、されているのか?
確認してみると良いかもしれませんよ^ ^

自分で知識を得て動かないと、
使えない特例。

支援策や特例があるのは有り難いですが、
自動的にみんなが使えるようになると良いのになぁ、、と思います。

↓ほんと、知らないと損をします。




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