「国家情報法」の最大の懸念点は、「国家情報法」第7条にあります。
同法第7条によれば、中国の国民や組織は、中国政府の情報活動に協力する義務があるということが示されています。
これは、すなわち「中国国民・中国企業は、中国政府の指示があればスパイとして活動する義務がある」ということです。
中国国民・企業は、「国家情報法」第7条によって、中国政府によるスパイ活動の命令を拒否することができないのです。
先日も、コミュニケーションアプリのLINEをめぐっては、ユーザーの電話番号や本名などの個人情報が、業務委託先の中国・大連の拠点にいる中国人技術者から閲覧可能だったことが分かり、国民からはサービスの利用を不安視する声が多く上がりました。
中国政府からみれば、LINEに登録した個人情報はいわば「宝の山」であるにもかかわらず、LINEは「国家情報法」のリスクを軽視しており、意識の低さが露呈した最悪のケースといえます。
そのような中において、少しでもそのリスクを低減するためには、不用意に「中国製の通信機器・通信サービス」を使わない心がけが必要です。
スマートフォン・パソコン等、通信機器の購入に際しては、中国製でないかを確認する。」
そして、これらを対策することで、自分だけでなく、他者を守ることにもつながります。
例えば、中国製のスマートフォンを使っていた場合、これらに紐づいた他者の情報も危険にさらされることとなります。