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基本的人権が無い明治憲法

 

 

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日本国憲法は外国人の人権を保障していないのですか? - ヒューライツ大阪(財団法人アジア・太平洋人権情報センター)

人権という言葉は、人間が人間であることから当然に有する権利を意味します。

 

したがって、日本国憲法が「基本的人権」を定めていることは、外国人の人権も原則として保障しています。このことは、明治憲法が「臣民の権利」を定めていたのとは違います。

 

日本にかぎらず、19世紀につくられた憲法では、一般に、外国人の人権を保障する必要はないと考えられていました。なぜならば、国と国との戦争が多く繰り広げられていた時代、ナショナリズムの高まりを反映して、国民を味方、外国人を敵と考える見方が当時は一般的だったからです。

 

また、明治憲法は、厳密には、国民の人権も保障しておらず、人権とは違う、臣民の権利は、法律しだいで保障されたり保障されなかったり自由に決めることができるとされました。国会が治安維持法という法律をつくれば、言論の自由や結社の自由の保障は、大きく制限されました。

 

 

 

 




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