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330

令和8年1月28日判決言渡 

令和7年(ワ)第440号 事件

口頭弁論最終日 令和7年10月15日

判決

原告        丸尾 牧

同訴訟代理人弁護士 石森 雄一郎

被告        立花 孝志

同訴訟代理人弁護士 川崎 貴浩

 

主文

1 被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する合和6年11月2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 費用はこれを10分し、その7を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

4 この判決は、第1に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が300万円の担保を供するときは、その執行を免れることができる。

 

事実及び理由

第1 請求

被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する令和6年11月2日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は、兵庫県議会議員である原告が、被告に対し、被告が兵庫県知事選挙に立候補し、選挙運動として令和6年11月2日に行った街頭演説によって名誉を毀損された旨主張し、1100万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実(争いがないか又は以下に掲げる証拠及び弁論の全題旨によって、 容易に認められる。)

(1)当事者

ア 原告は兵庫県議会議員(無所属)である(甲1)。

イ 被告は、政治団体である「NHKから国民を守る党」(以下「N国党」という。)の代表者である。

(2)元県民局長による内部告発とこれに対する兵庫県知事の対応

ア 兵庫県庁の支庁である播磨幕民局の当時の県民局長(以下「元県民局長」という。)は、令和6年3月12日頃、斎藤元彦兵庫県知事(以下、兵庫県議会の不信任決議に基づく後記の失職期間中を含めて「知事」 という。)の訪問先や出張先における贈答品等のおねだりやたかり行為、斎藤知事の兵庫県庁職員に対するパワーハラスメント(以下「パワハラ」 という。)、兵庫県庁の幹部職員による公職選挙法違反及び地方公務員法進度の事前運動、選挙運動等を告発する文書を作成し、これを兵庫県警本部刑事部捜査第二課、自由民主党兵庫県連会長、国会議員、各報道機関等に匿名で送付した(以下「本件内部告発」という。)。

イ 斎藤知事は、同月20日までに本件内部告発があったことを把握し、同月21日、片山安孝副知事(以下「片山副知事」という。)も県庁幹部に対し告発者探し等の調査を指示した。

ウ 片山副知事は、同月25日、元県民局長の職場に赴き、元県民局長が使用していた公用パソコンを押収し、元県民局長に対する事情聴取を行った。

エ 兵庫県は、同月27日、元県民局長による不正行為が確認されたという理由で、同月末に予定されていた元県民局長の定年退職を保留した。

オ 元県民局長は、同年4月4日、改めて実名で兵庫県庁内の公益通報窓口に本件内部告発の文書を提出した。

カ 兵庫県は、同年5月7日、元県民局長に対し、本件内部告発は、その核心的部分が事実ではなく、斎藤知事及び兵庫県庁職員に対する詳謗中傷であるという理由で、停職3か月の懲戒処分をした。

(3)兵庫県議会の本件内部告発への対応

ア 兵庫県議会は、報道によれば本件内部告発の一部は事実であり、兵庫県の内部調査に疑問があることを理由に、同年5月、斎藤知事に対し、第三者委員会の設置による調査を全会部で要請し、斎藤知事はこれに応じた。

イ 原告は、同年4月下旬から6月上旬にかけて、独自に、兵庫県庁職員に対し、斎藤知事のパワハラの有無についてアンケート調査を実施した。斎藤知事は、同アンケート調査の結果を受けて、同年6月6日の定例記者会見で、一部の事実を認めて謝罪した。

ウ 兵庫県議会は、同年6月、地方自治法100条に基づくいわゆる百条委員会を設置する議案を賛成多数で可決し、本件内部告発の内容の真偽に関して百条委員会による調査が開始された。

エ 同年7月7日、百条委員会で証言予定であった元県民局長が死亡していたこと、その原因が自殺とみられることが判明した。このことが報道されると兵庫県庁に抗議の電話等が多数寄せられた。

オ 片山副知事は同月31日に辞職した。

カ 兵庫県議会は、同年9月19日、斎藤知事に対する不信任決議を可決した。それから10日を経過した同月30日付けで斎藤知事は兵庫県知事を自動的に失職した。

(4)斎藤知事の選挙活動に対する被告の応援行為

ア 斎藤知事は、同年11月投開票の兵庫県知事選挙(以下「本件県知事選」という。に立候補することを表明した。

イ 被告は、同年10月25日、兵庫県庁において、本件県知事選への出馬会見を開いた。被告は、この会見において、N国党党首として国政調査権に基づき、兵庫県政を調査したところ、斎藤知事の行為には犯無行為も違法行為も見つからなかったのに、兵庫県議会が斎藤知事を辞めさせたことは気持ちが悪い旨、このまま、マスコミから出ている情報に基づいて本件県知事選が行われ、斎藤知事の改革が止まるようなことがあってはならない旨、本件内部告発は、公益通報として守られるべきものには当たらない旨、本件内部告発の犠牲になっている斎藤知事及び兵庫県民のために、発信力のある被告が、被告自身の当選を目指さず、斎藤知事を応援する選挙運動を展開することにより、合法的なサポートをしていきたい旨表明した(甲 3の1)。

ウ 開年10月31日に本件県知事選が告示された(甲1)。被告は、兵庫県知事に立候補し、選挙期間中、斎藤知事が街頭演説を行って立ち去った後、引き続き同じ場所で街頭演説を行う等して、斎藤知事を応援する選挙運動を行った(甲14の1~3).

(5)被告の本件街頭演説

ア 被告は、同年11月2日,西宮ガーデンズ(兵庫県西宮市高松町14番 2号)付近で街頭演説を行い、その中で下記のとおり演説し(以下、これを「本件街頭演説」という。)。①原告が、亡竹内英明兵庫県議会議員 (令和7年に自殺により死亡した。以下「竹内県議」という。)と共に成偽内容の本件内部告発の文書を作成した事実、及び、②原告が、斎藤知事のパワハラに関する虚偽の噂を兵庫県庁内に流布した事実を摘示した。

「(略)こういうね、実は丸尾とかが書いたんですって、うそを、あの発文書を書いたのは竹内だけじゃなくてこの丸尾も書いとるんです。 丸尾いつでもかかって来いよ。書いとるんですよ。火のないところに煙立たないって言いますけど、あいつら火のないところに煙を、無茶苦茶しよったんですよ。だから、こんなの一人ででけへんから『誰とやったんや?』って片山さんは言ってるんです、片山副知事はね、そりゃ、こいつらが原案作って、それを電話でぱーって庁内に広めてね。こいつですよ、アンケート調査やった奴は、この人がやったんですよ。県の職員にアンケート調査やったんですよ。名前書かずに、だから、40%のアンケートに答えた人が『知事のパワハラを聞いたことがある』って回答したんですよ。そりゃあるに決まってるんぞ、こいつらがデマを流しとるんやから。そうでしょ。こいつらがデマをあっちこっちで流してるから、「聞いたことがある?」って質問されたら『聞いたことがある』ってなるじゃん。じゃ、『見たことありますか?』って、出てこないんですよ。『危害を受けてる職員知ってますか?』って言ったら出てこないんですよ。開いたことがある人が40%だから、このおっさんがそうやって仕向けたから、40%も聞いたことがあるんだったら、知事はパワハラ知事、パワハラしている知事って、メディアと一緒に盛り上げたんです、ぱーっと。で、その人、本当は犯罪をしている人が自殺してるのに、それがばれたらまずいから、ひょっとしたら一緒にやっとるんでしょうね、これ。自殺した人だけじゃないと思いますよ、多分。僕とこには県議会議員で不倫している奴、職員で不倫しているって情報いっぱい来てます。そこばれたら困るから。だからあのパソコンで守ってるんですよ(略)」(甲2、3の3)

イ 斎藤元彦知事は本件県知事選において再選された。

 

2 争点

本件の争点は、①本件街頭演説が原告の名誉を毀損するか、②本件街頭演説について名誉致損の違法性却事由が認められるか、③原告に生じた損害、である。

 

3 当事者の主張

(1)本件街頭演説の名誉毀損

(原告の主張)

本件街頭演説における、①原告が竹内県議と共に虚偽内容の本件内部告発の文書を作成したという事実及び②斎藤知事のパワーハラスメント行為に関する虚偽の噂を兵庫県庁内に流布したという事実は、いずれも事実無根の虚偽内容であり、原告の社会的評価を低下させるものである。

被告は、原告が本件内部告発に加担したという事実は社会正義の実現に資する行為を行ったというものであるから、原告の社会的評価を低下させるものではないと主張するが、被告は、本件県知事選の選挙運動では、本件内部告発の文書を、法的保護の対象となる公益通報に該当しない虚偽内容であると述べていたのであって、その主張には矛盾がある。

(被告の認否反論)

否認する。

本件街頭演説の内容は、原告が、元県民局長の本件内部告発という公益通報に進んで加担した、すなわち、原告が社会正義の実現に資する行為を行ったというものであるから、原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。

(2)本件街頭演説の違法性阻却事由

(被告の主張)

ア 本件街頭演説は、本件県知事選における斎藤知事の当落に影響を及ぼすものであるから公共の利害に関する事業に係るものである。

イ 本件街頭演説は専ら公益を図る目的でなされたものである。そのことは、被告が自身の当選を目的とせず本件県知事選に立候補したことからも明らかである

ウ 本件街頭演説は、本件内部告発の内容が虚偽であることを基礎とした意見ないし論評であり、悪意に基づくものではなく、また、個人攻撃を目的としたものでもない。そして、被告が、上記意見ないし論評の前提となる事実が真実であると信じたことについては、以下のとおり相当な理由がある。

①  斎藤知事のパワハラに関する客観的証拠が何ら提出されていないこと。

②  元県民局長が使用していた公用パソコンの中に斎藤知事を失脚させる計画が記載された文書が保管されていたという趣旨の情報が存在すること。

③ その他様々な情報を被告が複数の関係者から聞き及んでいたこと。

被告が、本件街頭演説で述べた事実が真実であると信じたことについては、以下のとおり相当な理由がある。

① 斎藤知事のパワハラに関する客観的証拠が何も提出されていないこと。

② 元県民局長が使用していた公用パソコンの中に斎藤知事を失脚させる計画が記載された文書が保管されていたという趣旨の情報が存在すること。

③ その他様々な情報を被告が複数の関係者から聞き及んでいたこと。

④ 「『誰とやったんや?』と片山さんは言ってるんです。片山副知事はね」という彼告の言論からも、本件街頭演説の時点で、本件内部告発の文書の作成者は複数人ではないかと考えるのが自然であること。

⑤ 原告は兵庫県庁職員に対し、斎藤知事のパワハラについて独自のアンケートを主導したが、他の県議会議員から、同アンケートを実施する必要性や同アンケートの信用性について疑問が呈されていること(甲1の19~23頁)。

⑥ 知事がスキーウェアをおねだりしたという趣旨の原告のSNS上での投稿に対して、その当事者(日高神鍋観光協会)が事実を否定した後、原告が、虚偽の情報を拡散したことを自認していること(乙1、2) によれば、被告が、原告が実施したアンケートの回答に信用性がなく、また、原告に斎藤知事の失脚を図る動機があったと信じるに足りる相当な理由があること。

(原告の認否反論)

ア 本件街頭演説が公共の利害に関する事項であることは認める。

イ 本件街頭演説が専ら公益目的で行われたことは争う。原告は、本件県知事選の前から、斎藤知事の政治責任を追及する行動をしていた。そこで、 被告は、原告の社会的評価を低下させることで、相対的に斎藤知事の得票を不当に伸ばすことを目的に、根拠のない虚偽の言説を流布させたのであるから、公益目的は認められない。

ウ 本件街頭演説は具体的な事実の摘示である。これが意見ないし論評であることを前提とする被告の主張は争う。

エ 被告は、本件街頭演説で述べた内容を真実と信用したことの評価根拠事実として上記(被告の主張) エの①~⑥の事実を主張する。

しかしながら、①に関しては、被告が聞き及んだ情報の内容、情報源、信用できる根拠について具体的主張が全くないから、真実と信じたことの相当性の主張としては失当である。

①、②、④~⑥に関しては、仮にこれらの事情が存在したとしても、原告が竹内県議と共に虚偽内容の本件内部告発文書を作成したという事実及び原告が斎藤知事のパワーハラスメント行為に関する虚偽の噂を兵庫県庁内で流布したという事実を真実と信じることが相当な事情とはいえない。

なお、①に関しては、原告が兵庫県庁、阪神北県民局、阪神南県民センターの3カ所で実施した無記名アンケートによれば、斎藤知事が兵庫県立考古博物館で駐車位置が気に入らないと激怒したなど、元県民局長の内部告発の内容と一致するアンケート結果が存在する(甲1の19頁)。したがって、知事のパワハラ行為に関する客観的証拠が一切なかったという被告の主張は誤りである。

②については、そもそも、被告は、本件県知事選の期間中に、元県民局長の公用パソコン内のデータを見ておらず、被告がこれを最初に確認したのは今和6年12月1日である(甲2、3の5)。また、被告が、同パソコン内に、斎藤知事を失脚させる計画が記載された文書が保存されていたことを認識したことの立証もない。したがって、②の主張は認められない。   

④については、片山副知事が、元県民局長の公用パソコンを押収する際にどのような発言をしたかは不知。しかし、仮に片山副知事が元県民局長に対し「誰とやったんや?」と述べたとしても、原告が本件内部告発の文書を作成した事実を推認させることにはならないから、主張自体失当である。

⑤については、原告が行ったアンケートに対し、肯定的なもの、否定的なものを含め様々の意見があったという限度で認める。

⑥については概ね認める。しかし、原告は虚偽の事実を発信したわけではない。原告の発信の後、日高神鍋観光協会に対し第三者から問い合わせが殺到したため、同観光協会が、原告がXで発信したような内容はなかった旨ホームページに掲載し、これを受けて、原告は、同観光協会が推知される情報を発信したことを謝罪して、発信を削除したものである。原告の発信が虚偽でなかったことは、後の第三者委員会の調査報告書(甲17の9頁)からも明らかである。

(3)原告の損害

(原告の主張)

被告は、多数の聴衆の前で、事実無根の虚偽内容である本件街頭演説を行い、また、N国党の党員である山田信一のユーチューブチャンネルや、被告を応援するユーチューブチャンネルで広く拡散し、合計約29万回再生された(甲5の1~3)。

その結果、被告は、聴衆及び多数の視聴者に対し、「原告は、県議会議員でありながら、虚偽内容の本件内部告発の文書を作成し、かつ、斎藤知事のパワハラに関する虚偽の噂を兵庫県庁内に流布している」という印象を与え、もって原告の社会的評価を著しく低下させた。

被告は、本件県知事選の期間中、元県民局長が10年間で10人の兵庫県職員と不倫関係にあり、不同意性交等罪に該当する行為に及んだ旨の発信を続けたが、令和6年11月15日、その根拠は伝聞情報でかなり信用性が乏しいことを自ら認め、政見放送の収録で、10年と発言すべきところを10 人と誤って発言した旨述べた。また、被告は、本件県知事選後の令和6年12月1日、「片山副知事に押収された公用パソコンを閲覧したが、10年間で10人の職員と不貞していた事実及び不同意性交等罪を推認させる事実を確認できなかった」旨発言している。

被告は、竹内県議に関しても、本件県知事選の期間中に、根拠なく、本件内部告発の文書を作成した旨聴衆の前で演説し、竹内県議が中傷に耐えかねて議員辞職した後も、「虚偽の本件内部告発の文書の作成に関わったことで被疑者として兵庫県警で取調べを受けている」という事実無根の発言を繰り返し、竹内県議は自殺するに至った。

被告は、これまでも平然かつ盲目的に犯罪行為や違法行為に及び、本件県知事選の前から選挙運動に名を借りて人身攻撃、人格攻撃というべき苛烈な名誉毀損に及んできた。

被告は、マスメディアが、選挙期間中、選挙結果に影響を与えないように批判的報道を抑制する特性を理解し、憲法で保障された政治活動の自由の名のもとに、確信犯的に次々と虚偽事実を流布し、時に、その事実が選挙結果にも多大な影響を与えている。被告の名誉毀損行為は、選挙活動に名を借りた故意的な不法行為であり、悪質極まりなく、その違法性は極めて高い。

原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円を下らない。

また、原告の弁護士費用100万円について被告の不法行為と相当因果関係がある。

よって、原告は、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、1100万円及びこれに対する不法行為の日である令和6年11月2日から支払済みまで民法所定の年3分の利率による遅延損害金の支払を求める。

(被告の認否反論》

原告の損害について争う。

仮に原告の損害が認められたとしても、原告の請求額は一般的な相場から乖離している。また、本件街頭演説は具体的な根拠を明示しない言論であることからしても、損害額は少額にとどまると考えるべきである。

 

第3 当裁判所の判断

1 本件街頭演説の名誉毀損

(1)被告は、本件街頭演説の内容は、原告が元県民局長の本件内部告発という公益通報に進んで加担した、すなわち、原告が社会正義の実現に資する行為を行ったというものであるから、原告の社会的評価を低下させるものではない旨主張し、原告の名誉を毀損した事実を否認する。

 しかしながら、本件街頭演説は、①原告が竹内県議と共に虚偽内容の本件内部告発の文書を作成した事実、及び、②原告が、斎藤知事のパワハラに関する虚偽の噂を兵庫県庁内に流布した事実を主な内容とするものである。そして、これらの事実は、原告が単に公益通報に加担したという事実を指摘するためではなく、原告及び県民局長らが斎藤知事の追い落としを図る陰謀を企てているという事実を主張するために摘示されたものと認められる。そして、本件街頭演説が行われた当時、本件内部告発の文書の内容の真偽や、本件内部告発に対する斎藤知事の対応に関して、兵庫議会を中心に議論が巻き起こり、マスコミにおいてもさかんに報道されて世論の関心を呼んでいたこと(甲1)を考慮すると、県議会議員として県民の代表の地位にある原告が、本件街頭演説によって、紛争の一方当事者として渦中に引き込まれるおそれがあるだけでなく、上記陰謀に加担する者として、世論から非難、反発を受けるおそれがあるものというべきであるから、本件街頭演説は、本件内部告発公益通報に該当するかどうかにかかわらず、原告の社会的評価を低下させるものであることが認められる。

(2)また、原告が兵庫県庁において斎藤知事のパワハラに関する虚偽の噂を流布したという行為は、斎藤知事に対する名誉致損に該当するおそれのある違法行為であるから、原告がそのような違法行為を行ったという上記の事実は原告の社会的評価を低下させるものであることが明らかである。

(3)さらに、本件街頭演説は、理路整然とした内容でないためにその趣旨は必ずしも明瞭ではないものの、原告が、元県民局長と一緒に不倫をしているかの如き内容も含むものである。

(4)以上の次第で、本件街頭演説は原告の名誉を毀損するものであることが認められる。

 

2 本件街頭演説の違法性阻却事由

(1)内容の公共性

 本件街頭演説が公共の利害に関する事実であることについては争いがない。

(2)目的の公益性

 前記前提事実において認定したとおり、被告は、本件内部告発に端を発する騒動によって失職した斎藤知事を応援する目的で本件県知事選に出馬し、自らの当選を目指さず、斎藤知事を応援する選挙運動を展開する中で、本件街頭演説を行ったことが認められる

 本件街頭演説には、本件内部告発に含まれる斎藤知事のパワハラに関して原告が行ったアンケート調査に対する批判の意図が含まれており、この点において目的の公益性を肯定する余地がないとはいえないが、後記3において認定するとおり、本件街頭演説は虚偽内容のデマというべきものであり、かつ、被告は、デマを用いてでも世論を誘導する意図で本件街頭演説に及んだことが認められることからすると、本件街頭演説に目的の公益性があったというには疑義がある

(3)意見論評性

ア 被告は、本件街頭演説は意見ないし論評である旨主張する。

イ 本件街頭演説は理路整然とした内容ではないため、趣旨が明瞭でない部分があるものの、①原告が、竹内県議とともに、虚偽内容の本件内部告発の文書を作成したこと、及び、②原告が、斎藤知事のパワハラに関する虚偽の噂を兵庫県庁内に流布したことという、原告の社会的評価を低下させる具体的事実を摘示していることが明らかであるから、単なる意見又は論評にとどまるものとは認められない。

ウ したがって、被告は、上記①及び②の事実について、その真実性又は真実と信じたことの相当性を立証しなければならない。

(4)真実性

本件全証拠によっても、被告が本件街頭演説において述べた内容が真実であると認めることはできない。

(5)真実と信じたことの担当性

ア 被告は、①斎藤知事のパワハラに関する客観的証拠が何ら提出されていないこと、②元県民局長が使用していた公用パソコンの中に斎藤知事を失脚させる計画が記載された文書が保管されていたという趣旨の情報が存在すること、③その他さまざまな情報を被告が複数の関係者から聞き及んでいたことを、被告が本件街頭演説において摘示した事実を真実と信じたことの相当性の根拠として主張する。

しかしながら、そもそも、上記①及び②の事実が、被告が本件街頭演説で指示した事実が真実であると被告が信じたことの合理的根拠に当たるとは到底認められない。また、上記③の事実についても、被告が聞き及んだという様々な情報の具体的内容について被告が何ら主張立証をしない以上、 被告が本件街頭演説で摘示した事実が真実であると信用したことの合理的根拠に当たるとは認められない。

イ 次に、被告は、被告が本件街頭演説において「『誰とやったんや?』と片山さんは言ってるんです。片山副知事はね」と述べていることを、被告が本件街頭演説で摘示した事実を真実と信じたことの相当性の根拠として挙げる。

しかしながら、そもそも、本件街頭演説の内容が真実であると被告が信じたことの根拠として、本件街頭演説において被告が述べた事実を示したところで、同義反復であって主張立証としては不十分である。片山副知事が本件内部告発が複数人の手によるものと推測していたとしても、その根拠について被告は何ら主張立証しないし、その複数人の中に原告が含まれることについての主張立証もない。したがって、被告が本件街頭演説で摘示した事実を真実と信じたことの相当性の根拠に当たるとは認められない。

ウ さらに、被告は、原告が自ら独自に令和6年4月下旬から6月上旬にかけて兵庫県庁職員に対して実施した斎藤知事のパワハラの有無に関するアンケート調査について、他の県議会議員から、同アンケートを実施する必要性や同アンケートの信用性について疑問を呈されたことを、被告が本件街頭演説で摘示した事実を真実と信じたことの相当性の根拠として挙げる。

証拠(甲1の23頁)によれば、原告が行ったアンケートの結果を、兵庫県議会が設置した百条委員会が参考資料として採用するかどうかについて兵庫県議会において議論が行われた際に、一部の県議会議員から、原告が行った私的なアンケートを百条委員会が参考資料として採用した場合、公的に実施されたアンケート結果としてマスコミなどに受け取られ、その結果が独り歩きするおそれがあるという反対意見があった事実が認められる。しかしながら、この事実から直ちに、原告が斎藤知事のパワハラに関する虚偽の噂を兵庫県庁内に流布したという事実を推認することは到底できない。そして、その他に、原告が独自に行ったアンケートに関連して、被告が本件街頭演説で摘示した事実を真実であると信じたことを拠づける事実に関する主張立証はない。

したがって、被告が主張する上記の事実が、被告が本件街頭演説で摘示した事実が真実であると信じたことの合理的根拠に当たるとは認められない。

エ 加えて、被告は、知事が神鍋高原スキー場を視察した際に日高神鍋観光協会に対してスキーウェアをおねだりしたという趣旨の原告の令和6 年8月21日付けのSNS(旧ツイッターことX)上での投稿に対して、 日高神鍋観光協会が斎藤知事によるおねだりの事実を否定し、その後、原告が、虚偽の情報を拡散したことを自認していることをもって、原告が実施したアンケートの回答に信用性がなく、また、原告に、斎藤知事の失脚を図る動機があったと被告が信じるに足りる相当な理由に当たる旨主張する。

証拠(甲17、乙1、2)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(ア) 原告は、令和6年8月21日、「斎藤知事が、神鍋高原スキー場を視察した際に、日高神観光協会の会長にスキーウェアの提供を打診したが、『必要であれば購入してもらうしかない』と回答され、無償提供を拒否された」という趣旨の情報をXで発信した。

(イ) 日高神鍋観光協会が、原告の上記投稿を受けて。協会関係者に事実確認を行ったところ。斎藤知事によるいわゆる「たかり」又はそれに類する行為は確認されなかったため、翌22日、その旨を日高神鍋観光協会のホームページに掲載した。

(ウ) 原告は、日高神鍋観光協会の上記掲載を受けて、日高神鍋観光協会の関係者に正式に謝罪し、原告のX上の上記投稿を削除することをもって、 日高神鍋観光協会と和解した。日高神鍋観協会は、同月29日、原告との間で同和解が成立したことをホームページに掲載した。

以上の事実に照らせば、原告が、上記(1)の投稿を行った当時、斎藤知事に対して批判的な意見を有していたことが窺われる。しかしながら、そうであるからといって、原告が、本件内部告発の文書を竹内県議と共に作成したとか、兵庫県庁内において、斎藤知事のパワハラに関して虚偽の噂を流布した等という事実を推測することは到底できないから、上記(ア)~ (ウ)の事実関係をもって、被告が本件街頭演説で示した事実が真実であると信じたことの合理的根拠に当たるとは認められない。

オ そして、その他に、被告が本件街頭演説で摘示した事実について、被告が真実であると信じるについて相当な理由を認めることはできない。

(6) 結論

以上の次第で、被告の本件街頭演説については、その内容が真実であるとは認められないし、被告がこれを真実であると信じたことの相当性も認められない。したがって、本件街頭演説による原告に対する名誉毀損について違法性の阻却を認めることはできない。

 

3 原告の損害

(1)本件街頭演説は、①原告が、竹内県議と共に内容虚偽の本件内部告発の文書を作成したこと、及び、②原告が斎藤知事のパワハラに関する虚偽の噂を兵庫県庁内に流布したことを主な内容とするものである。

前記1において認定したとおり、上記の事実は、斎藤知事に対する名誉毀損に該当するおそれのある違法行為であるから、原告がそのような違法行為を行ったという事実の摘示は原告の社会的評価を大きく低下させるものであることが認められる。

また、前記1において認定したとおり、上記①の事実は、原告が虚偽内容の文書を作成してまで斎藤知事の追い落としを図る陰謀に加担しているという疑いを抱かせ、原告を、紛争の一方当事者として渦中に引き込むおそれがあるものであるから、元県民局長による本件内部告発公益通報に当たるかどうかにかかわらず、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。

さらに、前記1で認定したとおり、本件街頭演説は、原告が、元県民局長と一緒に不倫をしているかの如き内容も含むものである。

原告は兵庫県議会議員という立場にある者であるから、本件街頭演説によって県民の代表という県議会議員としての公益的立場を毀損されるだけでなく、自らの兵庫県議会議員選挙にも悪影響を受けるおそれがあることが認められる。

しかも、本件街頭演説は、選挙演説としてその場にいる多数の聴衆に対して行われただけでなく、被告の関与の下に複数のアカウントからユーチュープによって配信され、合計約二十九万回視聴されたことが認められるから (甲5の1~3)、原告の名誉を破損する本件街頭演説が不特定多数入に視聴されることによって原告が被った精神的苦痛は多大であることが認められる。

(2)一方、被告は、本件訴訟において、本件街頭演説の内容の真実性について何ら主張立証を行わず、真実と信じたことの相当性についても薄弱な主張立証しか行わなかった(被告が、真実と信じたことの相当性に関して提出した証拠は、前記認定の日高観光協会と原告との間の和解の事実等に関するインターネット上の記事(乙1)と、日高神鍋観光協会のホームページの記載(乙2)のみである。そして、上記和解の事実が真実と信じたことの相当性の根拠となり得ないことは上記まで認定したとおりである。)。また、 証拠(甲16の1・2)によれば、被告は、原告から本訴を提起されたことを受けて令和7年6月6日頃に行った記者会見において、原告が本件内部告発の文書の作成に関わったという本件街頭演説の内容がデマであったことを認めている(なお、被告は、この記者会見において。「当時は僕はデマだとは思っていなかったですけども、丸尾さんがあそこまで核心に関わっていなかったんだってことは後から分かりました。もっと一緒になんかやってると思ったんですけど、丸尾さんはそうではなかった」と述べるが、本件街頭演説を行った当時はデマとは思わなかった根拠について何ら説明をしていない。)。以上によれば、被告は、確たる根拠がないにもかかわらず本件街頭演説を行い、原告が虚偽内容の本件内部告発の文書を竹内県議と共に作成したこと、原告が兵庫県庁内において斎藤知事のパワハラに関して虚偽の噂を流布したこと等の原告の名誉を毀損する事実を摘示したことが認められる。被告は、虚偽内容であることを知りつつ敢えて本件街頭演説を行ったものと認められるから、デマを用いてでも世論を誘導する意図でこれを行ったものと評さざるを得ない

そして、被告は、N国党という国政政党の代表者の立場にある者であるから、選挙演説が兵庫県民に影響を与えることを理解し、また、これがユーチューブ等によってインターネットで視聴・拡散されてその影響が増幅することを認識・認容して、本件街頭演説に及んだものと推認される。

以上のとおり、被告は、国政政党の代表者として、選挙演説及びそのユーチューブ等によるネット配信の影響力を認識したうえで、虚偽内容のデマを用いてでも世論を誘導する意図で本件街頭演説を行ったものである。被告には、民主制の過程の根幹である選挙活動において、虚偽の内容を流布し、有権者の判断を歪めることを辞さない態度が認められるから、誠に悪質といわざるを得ない

本件街頭演説のように、虚偽内容のデマを用いてでも世論を誘導しようとする行為には、民主制の存立そのものを危うくしかねない弊害が認められ、憲法で保障された政治活動の自由及び表現の自由を濫用するものであるから、たとえ被告が、本件内部告発とその後の騒動によって失職した斎藤知事を支援する政治的な目的を有していたとしても、また、選挙演説が、民主制の過程の根幹を支えるものとして、政治活動の自由及び表現の自由によって高度に保障されるべきであることを考慮しても、その違法性の軽減を認めることは相当でない

(3)以上によれば、本件街頭演説の違法性は大きく、その結果原告が名誉を毀損されたことによる損害も多大であるから、被告は重い責任を免れないといわなければならない。

(4)もっとも、原告は、兵庫県議会議員という立場にあるために、マスコミを通じた報道やSNS等による表現により、被告の名誉毀損行為に対して反論し、反証を提出する機会や手段を有することが認められる。

(5)以上の事実を総合考慮すると、原告が本件街頭演説によって名誉を毀損されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料としては300万円が相当であるものと判断する。

また、原告が支払うべき弁護士費用のうち30万円の限度で被告の不法行為との相当因果関係が認められる。

 

4 結論

よって、原告の請求は、330万円及びこれに対する不法行為の日である令和6年11月2日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その命の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

 

神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部

裁判長裁判官 太田 敬司

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1月28日ドンマッツ配信の発言要旨

www.youtube.com

これは立花孝志が選挙の中でやったことの裁判なんですよね。丸尾さんの名誉毀損をしている発言は兵庫県知事選挙中の選挙演説での発言ですからね。だから兵庫県知事選の話なんですよね。

で、判決文には結構踏み込んだこと書いてあるわけですよ。

「被告は、国政政党の代表者として、選挙演説及びそのユーチューブ等によるネット配信の影響力を認識したうえで、虚偽内容のデマを用いてでも世論を誘導する意図で本件街頭演説を行ったものである。被告には、民主制の過程の根幹である選挙活動において、虚偽の内容を流布し、有権者の判断を歪めることを辞さない態度が認められるから、誠に悪質といわざるを得ない。」

「本件街頭演説のように、虚偽内容のデマを用いてでも世論を誘導しようとする行為には、民主制の存立そのものを危うくしかねない弊害が認められ、憲法で保障された政治活動の自由及び表現の自由を濫用するものであるから、たとえ被告が、本件内部告発とその後の騒動によって失職した斎藤知事を支援する政治的な目的を有していたとしても、また、選挙演説が、民主制の遷程の根幹を支えるものとして。政治活動の自由及び表現の自由によって高度に保障されるべきであることを考慮しても、その違法性の軽減を認めることは相当でない。」

この文章でちょっと引っかかるのが、「本件内部告発とその後の騒動によって失職した斎藤知事を支援する政治的な目的を有していたとしても」というところで、有していたとしたら許されるっていう話でもないと思うので、ここの日本語はちょっとおかしいなって思うんだけど。

この判決で、被告の主張は、「本件街頭演説はもっぱら公益を図る目的でなされたものである。このことは被告が立花が自身の当選を目的とせず本件県知事選に立候補したことから明らかである」っていうんですよね。

これ結構私びっくりしたんだけど、要するに、自分の選挙演説の内容には公益性があるって言ってるわけです。私利のためではない。なぜなら自分の当選を目的としていないからだと。斎藤が当選するということを目的としているからだと自分で言うとんすよ。裁判の中で。だから公益性があるんだって言ってんです。で、それ嘘やったやろっていう判決なんです。

だから被告は二馬力選挙自白してると思うんですよね。最初からはっきりと法廷の場で。で、仮にそうなんだったとしても 嘘なんだからアウトって言われてるんですね。いや、だからね、これは結構びっくりしますよ。いろんな意味で。いろんな意味でびっくりします。

ま、ともかく裁判所が、民主制が歪められたんだって言ってるわけです。これなかなか裁判官の書き方が上手だなと思うんだけれども、要するに立花孝志というのは、選挙活動において嘘によって有権者の判断を歪めることを辞さない態度が認められるって言ってるんですね。

で、今回これ嘘だったっていう、真実性も真実相当性も認められなかったって言ってるんだから、結果歪められたって言ってるのと同じなんですよね。

全体を読めばここまで言わんでいいような気がするんですよね。単なる名誉毀損裁判なんだから。立花孝志は悪質であると。だけど、その悪質性の根拠としては民主的な選挙を破壊しているというようなことまで含めてるんですよね。だからかなり政治的に踏み込んで言ってるんですよ。この判決は。

だから、斎藤元彦の選挙で民主制を歪める行為があったということを司法が言っている以上はその選挙の正当性、正統性に疑義がついてるということなんじゃないかと。

で、法的プロセスとして何があるんですかということを石森さんに聞いてみたということです。回答は、歪められたのは事実であろうが、それが何パーセントでどれぐらい得票に影響したのかということは確定できないので、選挙自体が無効というところまでは言えないであろうと。法的にはそうであろうということだし、まあ議会としても遡及してそこまで言うっていうのは難しいかもねっていうような言い方でした。

しかし、民意が歪められたっていうことを、一裁判の判決の中だとはいえ、それも直接的に選挙の正当性を問うような裁判ではないとはいえ、むしろそれにも関わらずこういう判決が出たということは、議会として重く受け止めるべきだと思いますね。

だからそこをはっきりさせたかったので質問したんですよね。誰か言わなあかんなと思ったんでね。これ斎藤元彦の選挙の話ですよっていうこと。それでここまで民主制を歪めたんだと。立花の丸尾さんに対する名誉毀損が民主制を歪めるような行為だったんだと。そういう意味で悪質度が高かったんだというような判決が出ている以上は、その司法からのメッセージをある程度受け取らなあかんのちゃうかと思うし。

私はね、なんでこんなこと急に書いてきたんだろうなっていうことも思いますね。裁判官界隈でどういう話になってんだろうなと思って。やっぱり斎藤元彦が定例記者会見で文書問題について問われるたびに司法の場で解決されるべきって連呼しよるじゃないですか。ああいうのやっぱ見てんのやろうなと思うんですよね。

で、斎藤元彦が想定している司法の場っていうのは、おそらく架空のものでしょう。ご遺族はもう戦わないという結論になっているがゆえに、どうせ遺族が戦えないんだろうっていうところで司法の場でってありえないところで決着されるべきということ言ってるんですよ。その点においてはものすごく卑怯なんですよね。県民局長の遺族が物の言えぬということを前提に、ありえない領域のところで話をつけようじゃないかって言ってるわけです。

でも、この司法の場で、絡めるような事案のところでお前の選挙は不当だったという風に裁判官が文章の中に入れ込んできたということだと思うんですよ。だからこの内容でもって、元彦さん、あなたいつも司法の場で司法の場でって言うてるけれども名誉毀損の裁判の中でこういう言われ方してますけどっていう質問が今後定例記者会見の中で可能になるでしょうね。ま、私はあの場に行けないんでどなたかが聞いてくれること期待してますけど。

これはやっぱり司法のメッセージだと思います。第三者委員会を無視しているということも。あの第三者委員会の委員長は元裁判官ですしね。それも裁判官からしたら元裁判官の委員長が言ってることをよくもまあ無視できるよなっていう。裁判官を馬鹿にしやがってっていう人間的感情も私はあると思いますよ。

だから斎藤元彦はいろんないろんな人のプライド、尊厳を踏みにじってるんですよ。

だからまともな人たちから怒りを買ってるんですね。

この判決は掘り下げて報道してもらいたいですね。報道するべきだと思いました。できないんだったら私たちが本の中で記述するということになっていくでしょう。

ある意味ではこの丸尾さんの判決書いた裁判官の人はちょっと職分をはみ出してるような気すらしますよ。しかしそれぐらいの気持ちが出てるなと思いました。この判決文には、民主制というものが壊れかかっているということに対する危機感と、正常であれという願い、そういうものが込められてると思いました。で、それは私たちの最大多数が幸せになるための社会の基盤だということですよ。それが根本だということですよ。右とか左とかね、そういうこと関係なく私たちはその気持ちに答えないといけないと思います。特に議会が。

ということで、メッセージを受け取ったということで今日は非常にエンパワメントされたなという気持ちですね。正常化に向けて努力しようっていう人が自分の職分をある種踏み越えてでもやろうという、そういう気持ちを見たなという風に思いますね。やっぱりそういうのは大事ですよね。うん。




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