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知事が秘密漏洩を指示

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秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会の調査報告書の公表

記者発表日時:2025年5月27日14時

兵庫県の公用パソコンに保存された私的情報の漏えい疑惑に関する調査報告書である。

 

はじめに

兵庫県の元西播磨県民局長の私的情報が公用パソコンに保存されていた。
令和6年3月25日に人事当局により発見され、7月25日に週刊文春で報道された。 ​
調査委員会は、兵庫県から独立した弁護士3名で構成されている。

 

調査の結論

E氏は、少なくとも3名の県議会議員に元県民局長の私的情報を漏えいした。 ​
漏えいは、令和6年4月19日、22日、及び4月中旬に行われた。

 

調査の概要

調査は、元県民局長の公用パソコンに保存されていた私的情報の内容確認から始まった。 ​アンケート調査や事情聴取を通じて、関係者からの情報を収集した。

 

認定事実及び判断

元県民局長の私的情報は個人情報として保護されるべき「秘密」に該当する。 ​
E氏の行為は、知事及び元副知事の指示のもとで行われた可能性が高い。

 

E氏の新主張について

E氏は、知事及び元副知事の指示に基づく正当業務であったと主張している。 ​
しかし、当委員会はその主張を採用しない方針である。

 

まとめ

調査結果に基づき、E氏の漏えい行為は確認され、知事及び元副知事の関与が示唆されている。 ​

 

 

この文書で最も重要な情報は以下の点です:


秘密漏えいの事実認定 ​

兵庫県総務部長であったE氏が、元西播磨県民局長の私的情報を紙に印刷した資料を県議会議員3名(T議員、S議員、U議員)に提示し、口頭でその内容を説明するなどして秘密を漏えいしたと認定された。 ​

 

漏えいの動機 ​

E氏の漏えい行為の目的は、元県民局長の人格や信頼性を疑わせることで、告発文書の信用性を低下させる意図があったと推測される。 ​

 

知事および元副知事の関与 ​

E氏の漏えい行為は、知事および元副知事の指示のもとで行われた可能性が高いと判断された。 ​ただし、具体的な指示内容については曖昧であり、E氏の判断による部分もあった。 ​

 

秘密の定義と漏えいの評価 ​

元県民局長の私的情報は地方公務員法上「秘密」に該当し、漏えい行為は法的に問題があるとされた。 ​

 

E氏の供述の変遷 ​

E氏は当初、漏えい行為を否認していたが、後に供述を変更し、議員との面会を認めるとともに、漏えい行為が知事および元副知事の指示によるものであると主張した。 ​

 

これらの点が文書全体の核心であり、調査の結論や背景事情を理解する上で重要です。

 




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