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第三者機関調査準備会

web.pref.hyogo.lg.jp

文書問題に係る第三者機関調査準備会開催要領

(目的)

第1条 令和6年3月に職員が作成、配布した「齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」と題する文書(以下「当該文書」という。)について、第三者機関による当該文書に記載の事実確認の調査に関する検討を行うため、「文書問題に係る第三者機関調査準備会(以下「準備会」という。)」を開催する。

(検討項目)

第2条 準備会においては、第三者機関に関する次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 第三者機関の調査対象及び業務の範囲

(2) 第三者機関による調査方法

(3) 第三者機関の委員の選定

(4) 前3号に掲げるもののほか、調査予定期間その他の第三者機関の調査方針等に関すること

(構成員)

第3条 準備会は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 兵庫県議会から推薦のあった県議会議員

(2) 兵庫県弁護士会から推薦のあった者

(秘密保持義務)

第4条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(座長)

第5条 準備会に、座長を置き、構成員の互選により選任する。

2 座長は、会務を総理し、準備会を代表する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する構成員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 準備会の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集する。

2 準備会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 準備会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

4 会議は、準備会が公開による支障が生じないと認めた場合を除き、非公開とする。

(報償費)

第7条 第3条第2号に掲げる構成員が会議に出席したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の報償費を支給する。

(1) 座長 1日につき15,500円

(2) 座長以外の構成員 1日につき12,500円

(旅費)

第8条 構成員が会議に出席したときは、兵庫県の「職員等の旅費に関する条例」に定めるところにより算出された旅費の額を支給する。なお、同日に他の用務により、準備会へ出席するための旅程と同一の旅程である旅費が兵庫県から支給される場合は、準備会の構成員として受ける旅費は支給しない。

(庶務)

第9条 準備会の庶務は、兵庫県監査委員事務局において処理する。

補則

第 10 条 この要領に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

附 則

(施行期日) 1 この要領は、令和6年7月5日から施行する。

(失効) 2 この要領は、準備会が第2条の規定に基づく検討を終了したときは、その効力を失う。 

 

文書問題に係る第三者機関調査準備会議 構成員

(座   長) 藤掛 伸之  弁護士

(座長代理) 定岡 治郎  弁護士  

村岡 真夕子 県議会議員  

門  隆志  県議会議員  

越田 浩矢  県議会議員  

小西 ひろのり 県議会議員 

 

第1回 文書問題に係る第三者機関調査準備会

次第

日 時  令和6年7月5日(金)15:00~17:00

場 所  3号館5F 特別会議室

1 開会

2 議事

(1)  文書問題に係る第三者機関調査準備会開催要領について

(2)  座長の選任

(3)  第三者機関による調査について

3 その他 次回準備会の開催について 

 

文書問題に係る第三者機関調査準備会 第1回 開催の概要

【日時】 令和6年7月5日(金)15:00から16:45まで

【場所】 兵庫県議会 特別会議室

【出席した構成員】 藤掛 伸之   弁護士 定岡 治郎   弁護士 村岡 真夕子  県議会議員   門 隆志    県議会議員   越田 浩矢   県議会議員   小西 ひろのり 県議会議員  

【議事】

1 開催要領の承認 当準備会の開催要領を案のとおりとすることを承認した。

2 座長選出 互選により藤掛伸之弁護士を座長に選出した。 座長は定岡治郎弁護士を座長代理に指名した。

3 決定した事項

(1) 調査の目的および方針 ・目的は、令和6年3月に職員が作成配布した文書に記載の事実の確認及び評価を行うこととする。

・調査の公平性や中立性、事実認定に係る専門性等を確保するため、調査は弁護士により行う。調査は原則として、日本弁護士連合会が策定した地方公共団体における第三者調査委員会に関する指針に基づき行う。

(2) 調査の対象範囲

・当該文書に記載された7項目とする。

・ただし、項目の事実確認を行うため必要な範囲で、関連事項についても調査することを認める。 

(3) 第三者機関の業務範囲

① 調査の実施

② 調査結果のとりまとめ(調査結果に基づく事実認定、認定事実に基づく評価)

③ 調査報告書の作成、知事への調査報告書の提出

④ 記者会見での公表

(4) 調査の実施体制

・弁護士または弁護士法人への調査委託による

・弁護士は3名程度とする

・必要に応じ調査員を最大3名選任する

(5) 第三者機関の選定方針

以下の条件を付して、兵庫県弁護士会へ推薦を依頼する。

〔条件〕

日弁連が指針で利害関係者として例示した者でないこと

② 事実関係の調査を、他の受託者と共同して、指定された期限までに、誠実に履行できること

③ 事務局業務を実施できること

④ 調査費用はタイムチャージ制とする なお、調査員は上記と同じ条件で第三者機関の弁護士が選任する。

(6) その他

① 調査期間

調査開始から報告書提出まで概ね6箇月を目途と考えている旨、県弁護士会に伝え推薦を依頼する。具体的な期間は、兵庫県弁護士会から推薦のあった弁護士と協議・調整し、その結果を、当該弁護士名と併せて次回準備会で協議する。

② 所要見込額

兵庫県弁護士会から推薦のあった弁護士と協議・調整した結果を、次回準備会で協議する。

以上 

 

第2回 文書問題に係る第三者機関準備会 次第

日 時  令和6年8月22日(木)15:00~17:00

場 所  3号館5階 特別会議室

1 開会

2 議事

・第三者機関による調査について 

 

文書問題に係る第三者機関調査準備会 第2回 開催の概要

【日時】 令和6年8月22日(木)15:00から16:20まで

【場所】 兵庫県議会 特別会議室

【出席した構成員】 藤掛 伸之   弁護士(座長) 定岡 治郎   弁護士 村岡 真夕子  県議会議員   門 隆志    県議会議員   越田 浩矢   県議会議員   小西 ひろのり 県議会議員  

【議事】

1 第三者機関による調査のあり方について、別紙1のとおり決定した。 また、準備会から第三者機関に対し、別紙2のとおり依頼することとした。

2 準備会の検討結果を、別紙1により準備事務の委任者である知事に回答することとした。 また、知事に対し、次のとおり調査への協力を依頼することとした。

〔委任者(知事)への依頼事項〕

①第三者機関が必要な調査を尽くすことができるよう、県が保有する資料の提供等において、全面的に協力されたい。

②上記趣旨から、職員に対しても、心理的負担の軽減等の必要な措置を講じたうえで、協力を呼びかけられたい。

3 今後、委員又は調査員の選定の必要が生じた場合は、準備会に諮ることとした。

以上 

 

別紙1

三者機関による調査について

1 第三者機関委員候補者

(1) 委員略歴等(50音順)

【委 員】 ※兵庫県弁護士会から推薦があった者

上田 日出子 (うえだ ひでこ) 佐藤法律事務所 (神戸市中央区) 元裁判官

白井 俊美 (しらい としみ) 白井俊美法律事務所 (神戸市垂水区) 元裁判官、尼崎市行政不服審査会 会長

藤本 久俊 (ふじもと ひさとし) 弁護士法人アーネスト法律事務所 (神戸市中央区) 元裁判官 西宮市行政不服審査会 会長

所 属 【調査員】 ※委員が、兵庫県弁護士会への委員推薦依頼条件を踏まえて選任した者

長城 紀道 (ながき のりみち) 芦屋法律事務所 (芦屋市) 元兵庫県弁護士会副会長 元芦屋市長等倫理審査会 委員

松谷 卓也 (まつたに たくや) 神戸明石町法律事務所 (神戸市中央区) 元神戸市水道局第三者委員会 委員 神戸市包括外部監査人

村上 英樹 (むらかみ ひでき) 神戸むらかみ法律事務所 (神戸市中央区) 元兵庫県弁護士会副会長 三木市情報公開審査会・個人情報保護審査会 委員長

(2) 兵庫県弁護士会へ委員の推薦を依頼した際の条件 推薦条件は以下のとおり。なお、調査員は当該条件を踏まえて、委員が選任。

兵庫県の特別弁護士でない者

・当該文書に記載された個人や法人に関して日弁連が定める「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」第3に例示される利害関係者及び過去5年間において利害関係者の立場にあった者でない者

(3) 調査過程において、推薦条件に抵触することが判明した場合・調査途中で委員もしくは調査員が利害関係者であることが判明した場合は、当該弁護士との契約は解除し、委員については兵庫県弁護士会に対し、調査員については委員に対し、新たな弁護士の推薦を依頼する。  

 

2 第三者機関の調査体制

(1) 第三者機関の体制

  以下の者との業務委託契約を締結する。

 ・兵庫県弁護士会から推薦された弁護士である委員3名(合議体である第三者調査委員会を構成する)

 ・委員が選任した調査員である弁護士3名

(2) 委託内容

日本弁護士連合会の「地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針」に基づき、以下の事項を実施する。

ア 本件事案に関する事実関係の究明、把握、調査、認定、評価

イ 前号に関する報告書の作成

ウ 前号の報告書に関する記者会見の開催

エ 前各号に関連する事項その他第三者調査委員会が必要と認める事項

※ エには第三者調査委員会運営に関する庶務業務を含む。第三者調査委員会の公正・中立性確保の観点から、原則として事務局業務についても委員側が行う。

(3) 委託期間 ・契約の日から令和7年3月31日までとする。

・ただし、契約書において、報告書の提出目標時期を3月上旬と規定する。

(4) 所要経費(見込み(最大))

3,600 万円程度

①委員活動費 3,000万円程度(タイムチャージ制)

②事務的経費   600万円程度(旅費交通費、音声反訳費、通信費等) 

 

別紙2

準備会から第三者機関への伝達事項

○ 県政に対する県民の信頼回復のため第三者機関による調査を行うことを踏まえ、調査にあたっては、公正性や中立性に十分に留意されたい。

○ 調査の質を担保しつつ、3月上旬の報告書公表を目標に、できる限り早期に調査を完了されたい。

○ 文書に記載された7項目の事実確認及び評価に必要な範囲で、関連事項についても調査を行われたい。 なお、公益通報など、文書に関する県の取扱いの適否についても評価の対象とされたい。

 

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告発した元県民局長の私的情報漏えいか 

斎藤知事側近の前総務部長ら、兵庫県が調査検討

2024/8/29 12:34 神戸新聞

 兵庫県の斎藤元彦知事らを文書で告発した元西播磨県民局長の男性が懲戒処分を受けた後に死亡した問題で、斎藤知事は29日、男性の公用パソコンから見つかった私的情報を井ノ本知明前総務部長らが漏えいした疑いがあるとして、県人事課が調査を検討していることを明らかにした。取材に「私は漏えい行為はないと思っているが、報道が出ているのであれば何らかの対応が必要」と話した。

 斎藤知事は3月20日に告発文書を把握し、21日に片山安孝副知事(当時)や井ノ本氏らに作成者を調べるよう指示。片山氏は25日に男性に事情聴取して公用パソコンを押収した。そこから男性が勤務時間中に私的文書を作っていたことが分かったなどとして、県は5月7日、告発文書作成を含めて計四つの非違行為を理由に男性を停職3カ月の懲戒処分としていた。

 関係者によると、井ノ本氏らは4月以降、調査で得た男性の私的情報を県議らに開示した疑いが持たれている。地方公務員法守秘義務)違反の可能性があり、県の懲戒処分指針では「公務の運営に重大な支障を生じさせた職員」や「自己の不正な利益を図る目的で漏らした職員」は免職か停職と規定している。

 斎藤知事は「私自身がそのような情報漏えいを指示したことはない」と関与を否定。7月に週刊誌で情報漏えい疑惑を報じられた直後、記事で名前の挙がっていた片山氏、井ノ本氏ら側近4人に事実関係を確認したといい、「それぞれ『そういうことはない』と話していたので、私は信じている」と話した。

 斎藤知事は「調査手法は現在、人事課が検討しているが、おそらく弁護士会を通じて外部の弁護士に依頼することになると思う」とした。

 男性は7月19日に予定されていた県議会の調査特別委員会(百条委)に証人として出頭する予定だったが、同2日に代理人を通じて、告発文書と関係のないプライバシーに関わる資料は開示しないよう求める申し入れ書を提出。同7日に死亡した。自死とみられる。

 

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兵庫県が私的情報漏えい調査の第三者委員会設置

斎藤知事「年度内を目途に報告が受けられると聞いている」
1/8(水) 17:24配信


 兵庫県の斎藤元彦知事は8日午後、県庁で定例記者会見を行った。元県民局長の私的な情報の内容がSNSなどで流出している件について、斎藤知事は7日付で第三者委員会が設置されたと明かした。

 斎藤知事は、昨年12月の会見で、元県民局長の私的な情報の漏えいを調査する第三者委員会を年明けにも設置すると述べていた。

 8日の会見では報道陣の質問に対し「昨年末に弁護士会の方に情報漏えいにかんする第三者委員会の設置に向けた弁護士の推薦を兵庫県弁護士会にお願いし、弁護士会の方から委員の推薦がきたので、7日付で委託契約を締結して、第三者委員会を設置したと報告を受けています」と答えた。

 今後の進め方については「年度末まで、場合によっては年度を超えるかもしれないということですが、それくらいを目途に報告が受けられるよう第三者委員会と調節していると聞いています」と述べていた。




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