文書問題に関する第三者調査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、令和6年3月に職員(当時)が「齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について(令和6年3月12日現在)」と題する文書を作成、配布した事案(以下「本件事案」という。)について調査を実施するため必要な事項を定める。
2 調査等は、公正かつ中立で客観的な観点から行うため、専門的な知見を持つ第三者委員により実施することとし、委員の合議体として「文書問題に関する調査委員会」(以下「調査委員会」という。)を置く。
(実施事項)
第2条 委員は、次に掲げる事項を行う。
(1) 本件事案に関する事実関係の究明、把握、調査、認定、評価
(2) 前号に関する報告書の作成
(3) 前号の報告書に関する記者会見の開催
(4) 前各号に関連する事項その他委員が必要と認める事項
(調査委員会の構成)
第3条 調査委員会は、3名の委員で構成する。
2 委員は、兵庫県弁護士会から推薦された弁護士3名をもって充てる。
3 委員は、互選により委員長を選任する。
4 委員は、その補助者として、必要な範囲で調査員を選任することができる。
5 調査員の人数は委員一人につき1名を上限とし、弁護士の中から委員が選任する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、調査委員会を統轄し、会務を処理する。
2 委員長に事故があったとき、委員長が欠けたときその他委員長がその職務を行うことができないときは、次に掲げる順序の順位に従って、その職務を代理する。
(1) 委員長があらかじめ指名した委員がいるときは、その委員
(2) 委員長があらかじめ指名した委員がいないときは、委員長以外の委員の互選により選任された委員
(任期)
第5条 委員の任期は、次のとおりとする。
(1) 始期 委員に選任されたとき
(2) 終期 令和7年3月31日
2 委員が欠員となったときは、第3条第2項に準じて補欠委員を選任し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 調査委員会の会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員は、本件事案の調査のため必要があると認めるときは、本件事案の関係者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 事実関係、意見の聴取
(2) 資料等の提出
(3) 調査委員会への出席
(4) その他委員が必要があると認める事項
(調査等の結果報告)
第8条 委員長は、第2条1号及び4号にかかる事務を行ない、調査等の結果を得たときは、速やかに同条2号の報告書を作成し、兵庫県監査委員事務局に提出するものとする。
(遵守事項)
第9条 委員及び調査員は、その職務において関係者のプライバシーの保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように最大限配慮しなければならない。
2 委員及び調査員は、その職務に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 調査委員会の庶務は、別に定めるところにより兵庫県監査委員事務局に依頼するものを除き、調査委員会において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月12日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
文書問題に関する第三者調査委員・調査員名簿
(令和6年9月18日作成)
藤本久俊委員長 弁護士法人アーネスト法律事務所
上田日出子委員 佐藤法律事務所
白井俊美委員 白井俊美法律事務所
長城紀道調査員 芦屋法律事務所
松谷卓也調査員 神戸明石町法律事務所
村上英樹調査員 神戸むらかみ法律事務所
お問い合わせ
部署名:監査委員事務局 監査第1課
電話:078-362-4392
FAX:078-362-3936
Eメール:kansa_1@pref.hyogo.lg.jp
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文書問題 事実関係調査へ第三者委員会が初会合 NHK
09月18日 17時39分
兵庫県の斎藤知事がパワハラの疑いなどで告発された問題で、事実関係を調査するため、弁護士でつくる第三者委員会の初会合が、18日 開かれました。
この問題では、兵庫県議会からの「中立性と客観性を担保した形で再調査を行うべきだ」とする要請を受けて、今月、6人の弁護士でつくる第三者委員会が設置され、18日 初会合が開かれました。
第三者委員会では▽斎藤知事のパワハラの疑いなど告発文書で指摘された項目の事実関係のほか▽文書を作成した元局長を公益通報の保護対象にせず懲戒処分とした県の対応の妥当性について、調査することにしています。
調査はおよそ半年間かけて行われ、来年3月上旬をめどに、最終報告書をとりまとめる見通しです。
県議会は、第三者委員会とは別に、法律に基づく強い調査権を持つ百条委員会を設置し、知事への証人尋問などの調査を進めています。