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有為自然 1372 思い切って わしづかみにする 根本は 「みんな違ってみんないい」  260328

 思い切って わしづかみにする

   根本は 「みんな違ってみんないい」  260328

 



この間、ずっと考え続けてきました。

1時間で、わしづかみにする方法を。

 

中高時代、暗記物と思っていたので、面白くありませんでした。

覚えられませんでした。

就職してからも、つかめません。

何となく分かるようになったのは、退職後に起こした訴訟をとおしてでした。

 

日本国憲法を、ザックリつかむことに挑戦したいと思います。

興味がある方もない方も、ぜひおつきあいを。

暗記するのでなく、その構造をつかむことに集中したいと思っています。

 

1 日本国憲法は全部で何条でしょう ?

   どんな構成になっている ?

   経過措置の100~104条をのぞけば、実質で99カ条です。

   覚えやすい数字でしょう。

   憲法を全部暗記する必要はありません。

   構造とポイントだけつかんでいれば、必要な時に使えます。

   他の法律などにくらべてはるかに少ないと思います。

       (刑法 264条、民法 1050条、商法 850条、刑事訴訟法 507条、民事訴訟法 405条)

   補則の11章を除き、前文10章から構成されています。

  前文

  国民主権   第1章 天皇      

  平和主義     第2章 戦争の放棄

  基本的人権  第3章 国民の権利と義務

  統治機構   第4章 国会 第5章 内閣 第6章 司法 

             第7章 財政 第8章 地方自治

  改正        第9章 改正

  最高法規     第10章 最高法規

 

  憲法の基本は、「基本的人権」「統治機構」です。

  その土台が、「国民主権」「平和主義」になります。

 

2 憲法とは、何でしょう ? 「第10章 最高法規」最後の条文

   一言で言えば、

   国民の自由・権利を守るために、国家権力を縛るもの

   ライオン(国家権力)(憲法)に例える弁護士さんもいます。

   国家権力を動かすのは、国会・内閣・裁判所などにたずさわる公務員。

   法律をつくり、税を決め、政策を実行し、裁判で判決を下すなどします。

   違反者を取り締まる警察、税務署なども権力です。

   逮捕差し押さえなどの強制力をもっています。

   憲法とは

   国家権力に関わる公務員が守らなければいけない「ルールブック」

   憲法を守らなければならないのは国家権力です。

  国民が守らなければならないのは、法律。

   それを示す条文は ?

   憲法の最後の条文憲法尊重擁護義務(99条です。

    第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、

        この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

   さて、最後の条文から最初に戻ります。

 

3 「前文」の主語は何でしょう ?  内容は ?

   憲法は、国民と国家権力とのあいだの「契約書」でもあります。

   主語は、「日本国民」「われらです。

   「わが国は」では、ありません。

   前文は、日本国民の決意表明と言ったらいいでしょうか。

   日本国憲法の3原則が書かれています。

   リンカーンの言葉も。

   平和的生存権も。

 

4 憲法は何のためにあるのでしょう ?

   憲法は、国民の基本的人権」(第3章)を守るためにあります。

   人間は生まれながらにして自由や権利を与えられているという、

   「天賦人権」の考え方が基本になっています。

   憲法の根本の価値を示す条文は ? 

   第13条 すべて国民は、個人として尊重される。

   「みんなちがって、みんないい」がスタートです。

   ひとりひとりの人間は、国家のため、お国のためにあるのではありません。

 

 

  憲法は権利宣言書・権利のカタログ・権利一覧表

   第3章は、全部で31カ条。

   憲法のなかで条文が最も多い章です。

   長い歴史の中で、侵されてきた自由・権利の一覧と言えます。

   以下におもなものを紹介します。

 

   平等原則       法の下に平等(14条)  

   心の自由       思想・良心の自由(19条) 信教の自由(20条)

                集会・結社・表現の自由(21条) 学問の自由(23条

   身体の自由  奴隷的拘束や苦役からの自由(18条)

                 法定手続きの保障(31条) 住居の不可侵(35条) 

              被疑者・被告人の権利保障(33、36~39条)

   経済の自由  職業選択の自由(営業の自由)(22条)財産権(29条)

   結婚の自由  婚姻の自由(24条)

   社会権       健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(25条)

               教育を受ける権利(26条)労働権(27条労働基本権(28条)

   参政権など  参政権(15条) 請願権(16条)

   請求権など  損害賠償請求権(17条) 裁判を受ける権利(32条)

 

いや~、多いですね。

日本国憲法について、1時間でザックリ話せるかな ~ 。

まずは、レポートづくりに挑戦中です。

 

次回に続きます。

 




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