舟を漕ぐ 「結婚」をめぐって 250808

『古見さんは、コミュ症です』のときからです。
黒木華のときは、松田龍平と宮崎あおいの方に意識がありました。

「舟を漕ぐ」。
2025年7月からの、「嵐の海」に舟を浮かべてしまいました。
櫂(かい)を動かし続けるしかありません。
今回は、人生最高の喜びの一つである「結婚」をテーマです。
結婚に際して、人によっては喜べないシステム=「民法」があります。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
(民法第750条)
妻か夫のどちらかが自分の姓を捨てなければ、結婚できません。
別姓のままで結婚したい人が、
このシステムを変えるにはどうするか ?
社会的なことで「おかしい」と思ったことを、
裁判でただすための武器は憲法です。
憲法の中の武器を探してみました。
まずは、「幸福追求権」(憲法第13条)です。
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
… 最大の尊重を必要とする。
「結婚するかしないかを決める自由」は、この「幸福追求権」で保障されています。
夫婦が同じ姓にしなければ結婚できないというシステムは、
この「結婚の自由」を制限するものです。
氏名は、その人が「個人」として尊重される基本です。
その人の「人格の象徴」です。
番号やアルファベットで呼ばれたら、どうでしょう ?
本人の意に反して「氏名の変更を強制されない自由」もまた、
憲法第13条によって保障されます。
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
「別姓」のままを望むカップルは結婚できない。
「同姓」の夫婦になろうとする人たちは結婚できる。
夫婦のあり方や生き方に関わる「信条」で差別が生じています。
「信条」による差別は、憲法14条違反です。
3つ目は、「婚姻の自由及び個人の尊厳と両性の本質的平等」(憲法第24条)
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
2 … 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
民法750条は、形式的には男女平等に反しないとする考え方もあります。
しかし現実には、新たに婚姻する夫婦の、約95%の女性が改姓(2021年)。
多くの女性から実質的に姓の選択の機会を奪っているのです。
4つ目は、「条約遵守義務」(98条)です。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守する ことを必要とする。
「婚姻前の姓の使用」に関しても触れています。
日本は、これらの条約を誠実に守らなければなりません。
同じ姓にしなければ結婚できない、
世界でただ一つの国、日本。
世界の人権レベルからすると特異な国になっているのです。

「結婚前の姓のままでいたい」ということで訴訟が続いています。
憲法の条文を解釈し判断を下すのは、裁判官です。
裁判官も、その時代時代の考え方、価値観に左右されます。
憲法の4つの条文を紹介しました。
うんと簡潔にしたつもりですが、むずかしい ?
どうでしょう ?
ところで、急伸長している政党の「憲法案」には、
現行憲法の上記の権利は書かれていないか、真逆になっています。
「同姓」か「別姓」を選べるシステムに変えるために、
裁判でたたかう、その武器がないのです。
「夫婦同姓」を強制しています。
第7条3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
自分たちの価値観に合わない者たちの結婚を、絶対に許さない。
これらのことを、ご存知でしたか ?