思い切って わしづかみにする(続)
みんなの幸せのために 存在する 260401

4月1日で、ブログ7周年です。
最近は、社会的なテーマも書くようになりました。
のんびりした記事も書けるような、
世界と日本になって欲しいとつくづく思っています。

「日本国憲法をわしづかみにする」の続きです。
5 「基本的人権」の基礎になるのは、何でしょう ?
「国民主権」(第1章)と「平和主義」(第2章)。
「国民」こそが、自らの「基本的人権」を守る主体です。
油断すると、「基本的人権」を奪われてしまいます。
「平和」でなければ、「基本的人権」はありません。
第2章は、なぜ「天皇」 ?
日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正という形をとったからです。
第2章は、「国民主権」の裏返しの表現です。
戦前の天皇は主権者であり、「神聖不可侵」、つまり「生きた神様」でした。
立法・行政・司法の権限は天皇にあり、軍のトップでもありました。
オールマイティの存在です。
戦前の反省から日本国憲法は、天皇を「象徴」としました。
1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみ行ひ、 (形式的なものだけ)
国政に関する権能を有しない。 (非政治的存在)
6 「平和」でなければ、「基本的人権」はない !!

「第2章 戦争の放棄」は、9条だけです。
平和は、「基本的人権」の前提条件です。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
⇒ 政府は 永久に 戦争をしない 武力で脅さない 武力を行使しない
戦力をもたない 交戦権を認めない
なぜ、こんな条文ができたのでしょう ?
戦前の57年間 たえず戦争をしていた歴史があるからです。
加害(アジア・太平洋の国々と人々に対して)と
被害(本土空襲、沖縄戦、広島・長崎原爆、戦死・戦病死・戦場餓死など)
日清戦争(1894~95) 日露戦争(1904~05) 第一次世界大戦(1914~15)
満州事変(1931~33) 日中戦争(1937~45) アジア太平洋戦争(1941~45)
⇒ 戦後80年余 一度も戦争せず、戦争で一人も殺していません。
自衛隊員の戦死はゼロです。
「平和主義の国」
長い間、専守防衛・軍事費1%以内・武器輸出禁止・非核三原則
集団的自衛権否定 でした。
→ 現在、すべてが崩されそうになっています。
アメリカ・イスラエルによるイランへの先制攻撃への加担を、
今のところ、憲法9条が阻んでいます。
7 「基本的人権」の実現のために「統治機構」がある
第4章 国会 第5章 内閣 第6章 司法
第7章 財政 第8章 地方自治
「基本的人権」を実現するために、「統治機構」がつくられています。
41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
65条 行政権は、内閣に属する。
76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級
裁判所に属する。
「基本的人権」の実現のための「統治機構」。
それを動かし、国民の幸せをつくるために 「3大義務」があるのです。
26条 保護する子女に普通教育を受けさせる義務
27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
8 「ルール」を壊されないために
「セキュリティ」「安全装置」がついている
「基本的人権」を実現するための「統治機構」は、強大な権力をもっています。
その暴走を止めるために、さまざまな「セキュリティ」「安全装置」がついています。

1)権力分立
3つの国家権力(立法・行政・司法)が、権力を乱用しないように、
互いに監視し、牽制し合う仕組みになっています。
2)公務員の憲法尊重擁護義務(99条)
第10章 最高法規
国家権力にたずさわる公務員は、「ルール」に従わないとダメです。
3)最高法規性(98条1項) 第10章 最高法規
「ルール」を破った国家権力の言うことは聞かなくていいのです。
98条 この憲法は、国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全
部又は一部は、その効力を有しない。
4)硬性憲法(96条) 第9章 改正
国家権力の力では壊せないように、固い「ルール」にしています。
96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票に
おいて、その過半数の賛成を必要とする。
5)違憲審査制(81条)
「ルール」を破った国家権力を取り押さえる仕組みです。 (違憲立法審査権)
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか
しないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
6)国民の不断の努力(12条)
私たちが 国家権力と「ルール」に関心をもちつづけ、
主権者として「知る」「考える」「行動する」ことが何よりも大事です。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
うんと短く要約すると、
憲法の目的は「基本的人権」。
その土台が、「国民主権」と「平和主義」。
「基本的人権」の実現のために「統治機構」がある。
その「統治機構」の暴走にストップをかけるために「憲法」がある。
憲法には、セキュリティ・安全装置もついている。
一番大切なことは、主権者である国民が、「知る」「考える」「行動する」こと。
こんな感じで、日本国憲法をわしづかみしたらどうでしょう?
わかりやすかったですか?
ブログ記事を使って、
学習会の内容とレジュメをつくってみました。
一石二鳥になるか。
実際に話すときは、アドリブが入ります。
さて、どれだけの人が来てくれるか。
また、反応はどうでしょう。














