私が今月の頭に引越しをしたことは既にお話いたしました通りなのでございますが、実は以前住んでいた方の部屋の退去が明日なのでございます。
なぜ引越し直後に退去日を設定しなかったのかと言いますと、主にゴミの処分の関係なのでございますよ。
粗大ごみみたいな回収日が極めて限定的ですぐに捨てられないものを処分する日を考慮して、そして退去の立ち合いができる日時を設定したところ、結局明日になってしまいました。
というわけでして、今日は退去の立ち合いに向けていろいろと調べ物をしておりましたよ。
「退去立ち合い」と言いますと何かと揉めがちだそうで、酷いところにあたったりなんかすると、そりゃあもうケツの毛までぼったくられたみたいな話も聞いたり聞かなかったりします。
なので今日は、ぼったくられないためにいろいろと調べておりましたよ。
キーワードは「原状回復」でございますねえ。
これについてはどうやら改正民法621条にてこのように規定されております。
【改正民法621条】(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年の変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
そしてさらに原状回復について詳しく見てみると、国交省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というやつにこのように定義されておりました。
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
引用:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf
というわけでつまり、経年劣化と通常の使用における損耗分は私が負担する必要はなく、通常の使用とは言えないようなことによって発生した損耗分を私が負担すべき、ということっぽいです、知らんけど。
そう、はっきり言ってなんのこっちゃ分からんのでございます。
ここで白状いたしますと、私はこの分野の専門家ではございません。
ですので、ここで書いていることはまるっきりのでたらめの嘘っぱちかもしれませんので、読者の皆様におかれましては、私のようなちゃらんぽらんのあんぽんたんではなく、正真正銘の専門家にアドバイスしてもらうことをおすすめいたしますよ。
さて、さらにこの「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という資料には具体的な事例がいくつか乗っておりましたので、とりあえずこちらを熟読しておりましたよ。
どれが経年劣化、通常の使用による劣化で、あるいはどれが通常ではない使用による劣化なのか、事例が書いてあるのでこれは助けになりそうでございます。
とりあえず現地で揉めたときに確認できるよう、このガイドラインの一部を印刷しておきましたし、念のためガイドラインの全データをパソコンにダウンロードもしておきました。
何か揉めたら高らかに朗々と読み上げてやるとしましょう。
ところで、「改正民法621条」ってなんとなくアメリカの「憲法修正第2条」みたいな響きがありますねえ。
というわけでして、立ち合いでなんかごちゃごちゃ言われたら銃でもぶっ放してやりましょうかとも思ったり思わなかったりしますが、そんなことしようもんなら銃刀法だの何だので処分されてしまいますのでやってはいけませんからして、善良なる日本国民たる私は断じてそんなこといたしませんよ、そもそも銃を持っておりませんし。
ともあれ、明日の立ち合いがピースフルな平和のうちに済むことを心から願うウサオジでございます。
おしまい。
