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学術会議の活動を支えるのは、思想・良心の自由、それと表現の自由、学問の自由

6月4日に国会前で座り込み行動

学術会議任命拒否当事者6人

小沢隆一さん(東京慈恵会医科大学名誉教授、民科法律部会理事長)


小沢隆一さんのスピーチ
「加藤さんの話で感じたのは、やはりCSTIはトップダウンで、しかも金をたくさん持ってる。その金を動かすことをやりたい。そのために学術会議を使いたい。こういうふうな考え方でやられてきているということです。しかしそれは、トップダウンであると同時に、5年とか10年という極めて近視眼な動きを学術会議に求めることなんですね。しかし、学術会議は100年、200年、私が関わった核のゴミ問題であれば、10万年単位で物事を考え、そして提言をする組織なんですね。そういう組織を(政府が)極めて近視眼な活動に取り込もうとするのはとんでもないことだというのは、今の(加藤さんの)お話から皆さんもわかったのではないかと思います。その上で、せっかく二人でこの場に来たので、私は(加藤さんが禁欲的だった)やっぱり任命拒否問題についてお話させていただきますが、まさに任命拒否問題というのは、今回のこういう法案を作っていくプロセスのなかで、ジグゾーパズルの一つのピースとして使われた、起こったと私は理解しています。(任命拒否から)5年経ってみて、相変わらず政府は当時の主張を繰り返して任命拒否の理由を明かそうとしません。資料も出しません。しかし、これはどういうことかと考えると、要するに菅さんたちは、国会答弁やってますが、私から言わせれば、神権政治(任命拒否は神のお告げでやったんです)みたいになってきつつあるわけですよね。これは学術の問題だけじゃなく、民主主義の問題なんですね。…トップダウンのようなCSTIに完全に牛耳られた学術会議は、全国のさまざまな大学のボトムアップに支えられている学術をぶち壊す、そういうものなんだということを私は強く訴えたいと思います。…学術会議法というのは日本国憲法のもとでつくられたもので、憲法9条とともにできたわけですね。日本国憲法は9条とともに19条の思想・良心の自由、20条の信教の自由、21条の一切の表現の自由、そして23条の学問の自由、26条の教育を受ける権利、これらを一揃い揃えて作られた憲法であるわけです。学術会議は平和のために研究する、戦争のために研究はもうしないと決めたのは9条とセットです。そしてそういう学術会議の活動を支えるのは、思想・良心の自由、それと表現の自由、学問の自由なわけですね。で、私たちがこうやって行動できているのは、思想・良心の自由と表現の自由が保障された憲法によってできているわけです。戦前だったら、こんなことやったら、どうせその辺から警察が出てきて、しょっ引いていくわけですね。私を検束する強制検束の制度があったわけですから。それがない憲法の下で、私たちはこうして国会前で集会ができているわけです。その恩恵を初めての座り込みで市民の皆さんとともに満喫したい、共有したいと思います。そういう憲法表現の自由とともに学問の自由を保障したわけです。戦前の明治憲法には学問の自由の規定はありませんでした。戦前の学問は、帝国大学令によって、国家の必要による、それを目的にさせられました。それを根本的に転換したのが日本国憲法です。そして教育を受ける権利。戦前の教育は教育勅語によって天皇のために行われていた。それも180度ひっくり返して、子どもの権利のために教育をするんだというのが26条の精神です。26条には2つの国民(教育を受ける立場=子どもの立場と教育を受けさせる義務を負う親や社会や国の立場)がある。…国家が義務として制度化しなければならないから義務教育なんです。そういう26条をつくった憲法のなかで学術会議もできた。だから市民の皆さんとともに学術会議はあるし、あるべきだし、そういうものとして私たちは現在の学術会議法を守る運動を進めているんだということを強調して私の発言を終わりにしたいと思います」

 




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